令和4年度 介護保険料について
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
第1号被保険者の介護保険料は、大洲市で介護保険の給付にかかる費用や65歳以上の人数などから算出された「基準額」に、世帯や本人の課税状況や所得額などによって分けられた所得段階ごとの保険料率を掛けた額で、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
所得段階別保険料
令和4年度の所得段階別保険料は下の表のとおりです。
個人ごとの保険料額や納付方法は毎年7月に4月1日現在の世帯構成や前年中の所得などをもとに決定し、郵送でお知らせします。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
〇生活保護受給者 |
0.30 |
22,000円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下 |
0.50 |
36,600円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える |
0.70 |
51,300円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 |
0.90 | 65,900円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える |
1.00 |
73,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円未満 |
1.20 | 87,900円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
1.30 | 95,200円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
1.50 | 109,800円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、 |
1.70 |
124,500円 |
※令和元年10月からの消費税の引き上げに伴い、住民税課税世帯(所得段階第1~3段階)の人の介護保険料が軽減されています。
チャート図で介護保険料の額を確認したい方は次のファイルをご覧ください。
第1号被保険者の介護保険料の納め方
第1号被保険者の介護保険料の納め方は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
特別徴収ができない場合のみ納付書または口座振替(普通徴収)となり、特別徴収と普通徴収の選択はできません。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人は、原則として年金からの天引き(特別徴収)で納めます。
ただし、年度途中で65歳になった場合や他の市区町村から転入した場合、収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった場合などは一時的に特別徴収ができないため、納付書での振り込みや口座からの引き落とし(普通徴収)で納めます。
仮徴収と本徴収について
介護保険料の年額は、毎年7月に決定されるため、4月・6月・8月は「仮徴収」として、前年度の2月と同じ金額を天引きします。そのあと、保険料年額の残りを10月・12月・2月の3回に分けて天引きします(本徴収)。
このため、1回の年金からの天引き額が年度の前半と後半で大きく変わることがありますが、1年間に納める金額は上の所得段階別保険料表のとおりです。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人や、年度途中で65歳になった場合や他の市区町村から転入した場合、収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった場合などで特別徴収ができないときは、納付書での振り込みや口座からの引き落とし(普通徴収)で納めます。
普通徴収の納期について
普通徴収の納期は、保険料年額が決定する7月から翌3月までの9期です。
普通徴収の人で口座振替の手続きをされていない場合は、7月から翌3月までの毎月、納付書を送付しますので、市役所(各支所)またはお近くの金融機関等でお支払いください。
なお、3月に大洲市の第1号被保険者になった場合や、過年度の所得段階が変更になった場合などは、過年払いが発生し、この過年払いは口座振替ができませんので、納付書で納めてください。
口座振替について
普通徴収介護保険料について、口座からの引き落としを希望される場合は、大洲市の公金取扱金融機関で手続きをしてください。手続きには通帳と届け出印が必要です。
手続き用紙の控えが市役所に届いた日の翌月から、口座振替に切り替わります。さかのぼっての口座振替はできませんので、納付書が届いている納期分は、納付書で納めてください。
取扱金融機関
- 株式会社 伊予銀行
- 愛媛たいき農業協同組合
- 株式会社 愛媛銀行
- 愛媛信用金庫
- 株式会社 香川銀行
- 四国労働金庫
- ゆうちょ銀行
スマートフォン決済について
スマートフォン決済アプリを利用し、納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコードを読み取ることで、介護保険料を納付することも可能です。
詳しくは下記をご確認ください。
介護保険料についてのよくある質問
Q 65歳になって介護保険料の納付書が届きました。医療保険からも介護保険料を支払っていますが、両方納める必要があるのですが?
A 65歳になった月分からは、医療保険での介護保険料負担はなくなります。届いた納付書で介護保険料をお支払いください。
国民健康保険(国保)加入者の方
65歳になった月以降も国保の保険料に介護保険分が含まれていますが、これは4月から65歳になる月の前月までの分を年度末までの納期に分けているためで、保険料を二重に納めているわけではありません。
Q 年金天引き(特別徴収)をやめて、普通徴収にしてもらいたいのですが、どうすればいいですか?
A 介護保険法で、年金からの天引き(特別徴収)を原則とすることが定められており、健康保険のように納付方法の選択をすることはできません。【介護保険法第131条及び第135条】
Q 年金から天引きされているのに、納付書も届きました。どうしてですか?
A 年度途中で税情報の変更等(修正申告等)により保険料が増額になった場合、特別徴収と普通徴収の両方で納めていただくことがあります。
増額分の保険料は年金天引きできないためです。
なお、減額となった場合は、特別徴収が中止され、普通徴収に切り替わることがあります。
介護保険料を納めないでいると
特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、サービスを利用するときの自己負担が引き上げられるなどの措置が取られることがあります。
災害など特別な事情で保険料を納められない場合、市役所高齢福祉課へ相談してください。一定の条件を満たす場合は減免を受けられることがあります。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料
第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険の保険料とあわせて保険料を納めます。
詳しくは、加入している健康保険の窓口へお問い合わせください。