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介護保険のサービス利用について

更新日:2017年12月6日更新 印刷ページ表示

介護認定審査の結果、利用者の状態に応じたサービスを受けることができます。

サービス利用に向け、計画を作成する居宅介護支援事業所などが決まったら、「居宅介護(介護予防・介護予防ケアマネジメント)サービス計画作成依頼(変更)届出書」を大洲市高齢福祉課へ提出してください。

【Word版】居宅介護(介護予防・介護予防ケアマネジメント)サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Wordファイル/51KB]

【PDF版】居宅介護(介護予防・介護予防ケアマネジメント)サービス計画作成依頼(変更)届出書 [PDFファイル/117KB]

サービス利用までの流れです

要介護1から5の人

在宅サービスを利用する場合、居宅介護支援事業所で作成する「居宅サービス計画書(ケアプラン)」に沿って、必要なサービスを受けることができます。信頼のおける事業所を選んで相談し、納得のいくサービスを受けましょう。

施設サービスを利用する場合、入所を希望する施設に直接申し込みます。入所後は、施設の計画担当者がケアプランを作成します。

要支援1、要支援2の人

地域包括支援センターまたはセンターが委託する居宅介護支援事業所で作成する「介護予防サービス計画書」や「介護予防ケアマネジメント」に沿って、介護予防サービスや総合事業のサービスを受けることができます。

認定更新時に総合事業のサービスのみを利用していて、今後も同様のサービスを希望し、要支援認定を希望しない場合は、基本チェックリストによる判定を受け、総合事業対象者としてサービス利用を継続することができます。

要介護認定結果が非該当の人

まず基本チェックリストによる判定を行い、その結果「総合事業対象者」と「自立」に分かれます。

総合事業対象者の人

地域包括支援センターまたはセンターが委託する居宅介護支援事業所で作成する「介護予防ケアマネジメント」に沿って、総合事業の訪問型・通所型生活支援サービスを受けることができます。

自立の人

各種健康教室など、一般介護予防事業を利用することができます。

一般介護予防事業は、すべての高齢者が利用できます。

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