ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 公聴 > 市民ポスト 市民ポストへの提言(懲戒処分の公表基準について)への回答

本文

市民ポストへの提言(懲戒処分の公表基準について)への回答

更新日:2020年3月27日更新 印刷ページ表示

市民ポストへの提言について回答します

 このたびは、貴重なご意見ありがとうございます。ご意見に対し、次のとおり回答させていただきます。

ご意見内容

 最近、大洲地区広域消防事務組合での飲酒やパワハラ、市立大洲病院でのセクハラ行為など、大洲市役所職員の不祥事が続いております。とても嘆かわしいことです。これらの処分について、市より懲戒処分の事由・種類・件数は公開されておりますが、被処分者の実名が公開されておりません。懲戒処分の公表基準は各自治体で設定されており、広島県尾道市では実際に被処分者の実名が公開されております。こうしないと不祥事が後を絶たないからだと思います。大洲市は自身に甘過ぎます。被処分者の実名公表を進めてください。

要望(懲戒処分の公表基準について)への回答

 職員の懲戒処分の公表基準では、地方公務員法に基づく免職、停職または減給の懲戒処分については公表対象としていますが、被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれのある場合は、公表内容の例外を定めておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

総務課 担当:上野

電話番号:0893-24-1723