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道路通行制限について

更新日:2015年1月5日更新 印刷ページ表示

工事やイベント等により片側交互通行・全面通行止め・幅員減少など交通に制限がかかる場合には、事前に道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。‎
所轄警察署長の道路使用許可を受け、道路通行制限申請書を大洲市役所建設課もしくは各支所地域振興課へ提出して下さい。‎

申請に必要なもの

  1. 道路通行制限申請書 2部 ‎
  2. 道路使用許可の写し(所轄警察署長の認めたもの) 2部‎ ‎
  3. 位置図 8部‎
  4. 平面図 8部‎ ‎
  5. 保安施設図 8部‎
  6. 構造図(必要に応じて) 8部‎

関係様式‎