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墓地について

更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

墓地をつくるとき・移転するとき・廃止するときは、市の許可が必要です​。

墓地をつくるとき

墓地をつくるときは、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、市に墓地等経営許可の手続きが必要です。

経営許可を得ないで墓地を設置した場合、6箇月以下の懲役または5千円以下の罰金に処せられます。

「登記地目が墓地」及び「経営許可済の墓地」の区域、施設でも、変更する場合は手続きが必要です。

必ず事前に環境生活課までご相談ください。

自宅周辺や山林などの個人の土地に新たにお墓を設置することは、法律で禁止されています。

お墓の設置については、許可を受けた墓地、もしくは寺院墓地などの管理されている墓地に限られています。

せっかく先祖供養のためにお墓を設置しても、周辺住民とのトラブルが発生しては大きな問題を抱えることになりますので、必ず寺院や教会などの墓地にお墓を設置してください。​

墓地の経営とは

墓地を設置し、管理し、運営することです。墓地の経営許可は、原則宗教法人または公益法人に限られます。

個人所有地での自己の墓地新設については、特別な事情がある場合のみ許可されます。

個人が他人に墳墓を設けさせる目的で土地を分譲し、使用権を設定し墓地経営を行うことはできません​。

墓地経営許可申請に必要な書類

(経営等の許可の申請)
墓地等経営許可申請書(書式あり)
(1) 墓地等の位置及び付近の略図
(2) 墓地等の敷地及び建物の図面
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 他人の土地であるときは、その所有者の承諾書
(5) 他の法令により許可を要するものは、その許可書の写し
(6) 地方公共団体が申請する場合にあっては、当該地方公共団体の議会の議決書の謄本
(7) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に定める法人をいう。)
   その他の法人が申請する場合にあっては、次に掲げる書類
 ア 当該法人の規則、定款又は寄附行為の写し
 イ 当該法人の登記事項証明書
 ウ 当該法人の意思決定機関の決定を証する書類
(8) 火炉煙筒の構造及び臭煙防止の方法(火葬場の場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)

墓地経営許可申請するにあたって​

(設置場所の基準)
 墓地等の設置場所は、人家、公園、鉄道、国道、県道その他重要道路及び河川との距離が、墓地及び納骨堂にあっては200メートル以上、火葬場にあっては400メートル以上であって、かつ、高燥でその付近の住民の飲用水を汚染するおそれのない土地でなければならない。
(構造基準)
 墓地等の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 周囲に土堤、樹木等により障壁を造り、隣地との境界を明らかにすること。
(2) 墓地内には、適当な幅員を有する通路を設けること。
(3) 火葬場の火炉煙筒は、堅ろうな構造とし、臭煙の発散を防止する装置を設けること。
(4) 火葬場には、遺体保管場所、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。

​​ 墓地予定地の地目が、田または畑の場合には、農業委員会へ農地転用許可の手続きが必要です。その他法令の手続きを確認されて後、申請願います。

寺院や石材店の皆さまへ

お墓の設置について相談を受けられた際には、法令等の違反とならないように適切な対応をお願いします。

不明な点は、環境生活課にご相談ください。

連絡先

〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地の1

大洲市役所 環境商工部 環境生活課

電話番号:0893-57-9966