大洲市に再生可能エネルギー発電施設の設置を行う場合、10月1日から市への届け出が必要となります。
本条例は、再生可能エネルギー発電施設の設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、災害の発生を防止するとともに良好な自然環境及び生活環境との調和を図ることを目的とし、本条例の定める再生可能エネルギー発電施設を設置しようとするものは、その計画について市への提出を求めるとともに、既存発電設備の事業者に対して適正な管理が求められることとなります。
対象事業
1.太陽発電施設、風力発電施設またはバイオマス発電施設を設置して発電を行う事業
2.発電出力の合計が10キロワット以上のもの
※条例の適用外
・建築物の屋根、側面等に設置する場合
・同一敷地内(隣接する敷地内含む)に野立て設置し、売電を行わない場合(自家消費目的)
届出手続の流れ
再生可能エネルギー発電設備設置手続きのフロー図 [PDFファイル/165KB]
禁止区域及び抑制区域の設定
1.禁止区域について
住民の生命、身体、財産に重大な影響を及ぼす可能性があるため、原則として設置できない地域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
・砂防指定地
※禁止区域を事業区域に含めることはできません。(それぞれ法律の規定に基づいて発電施設の設置が許されている場合を除く。)
2.抑制区域について
自然環境、景観、環境及び歴史的・文化的価値の保存の観点から、配慮が必要と認められる区域
・自然公園
・特別鳥獣保護地区
・農用地及び良好な営農条件を備えている農地
・保安林
・景観計画区域
・埋蔵文化財包蔵地
・史跡、名称または天然記念物の区域
※抑制区域を事業区分に含めないように努めてください。
※事業区域に抑制区域を含む場合は、事前に関係機関との協議が必要です。
周辺関係者への説明
事業者は、事業区域にかかる周辺関係者(該当行政区の住民および近隣住民等)に対して事業計画に関する説明会を開催するなどして、必要な措置を行うとともに周辺関係者の理解が得られるよう努めてださい。
適正な管理
施設の設置後は災害の発生及び自然環境、景観、生活環境等に影響を及ぼさないように施設及び事業区域内の点検を定期的に行う等、安全かつ良好な状態となるように維持管理に努めてください。
違反事業者への対応
・条例に違反する事業者に対しては、市から必要な措置を講ずるよう指導または勧告を行います。
・条例の施行日以前に工事に着手済みの施設及び既存施設も、施設の管理及び廃止手続きにおいて、指導または勧告の対象となる場合があります。
大洲市再生可能エネルギー発電施設の適正な設置および管理に関する条例 [PDFファイル/191KB]
大洲市再生可能エネルギー発電施設の適正な設置及び管理に関する条例施行規則 [PDFファイル/164KB]大洲市再生可能エネルギー発電施設の適正な設置および管理に関する条例施行規則様式 [PDFファイル/461KB]