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野焼きは法律で禁止されています

更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

  庭先や畑などでのごみの野外焼却(ドラム缶や、穴を掘っての焼却も含む)により、「臭くて窓が開けられない」「洗濯物に臭いが付く」などの苦情が寄せられ
  ています。

  また、構造基準を満たしていない焼却炉で焼却すると、ダイオキシンなどの有害物質が発生し、健康に悪影響を及ぼすことがあります。

  野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止され、違反すると罰せられます。

例外的に認められる焼却

  1. 地方公共団体などが施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例・河川管理のために伐採した草木の焼却)
  2. 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(例・災害時における木くずなどの焼却)
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事において必要な廃棄物の焼却(例・地域行事におけるしめ縄などの焼却)
  4. 農林漁業を営むためにやむを得ず行われる廃棄物の焼却(例 稲わら、枝木、漁網に付着した海産物の焼却)※農作業で発生した「農業用廃ビニール」は野焼きできません
  5. 日常生活で通常行われる廃棄物の焼却で、煙や臭いなどが近隣の迷惑にならない程度の少量のもの(例・たき火、キャンプファイヤーなど。ただしプラスチック類、紙類などの焼却は禁止)

注意事項

  例外的に認められる野外焼却でも、近隣から苦情のある場合などは、改善指導の対象となります。

罰則

個人の場合

5年以下の懲役または1千万円以下の罰金、またはこの併科

法人の場合

3億円以下の罰金