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野焼き(野外焼却)について
更新日:2025年12月22日更新
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家庭ごみの野焼き(屋外焼却)は禁止です!
野焼き(野外焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、定められた方法に従わずに廃棄物を焼却することは、原則禁止されています。
また、焼却施設の構造基準を満たしていない簡易焼却炉やドラム缶などでの焼却も出来ません。
現在、市役所には、家庭から出たごみ(庭木の枝葉等も含む)の野焼きにより、「煙で、のどが痛い」「洗濯物に臭いが付く」などの苦情が頻繁に寄せられています。
農林業を営むために、やむを得ず焼却するなど、例外として認められているものはありますが、この例外に当てはまるような場合であっても、周辺の生活環境へ悪影響を与える焼却を行うことは認められていません。
〇野焼き(野外焼却)焼却の例外
- 地方公共団体などが施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例・河川管理のために伐採した草木の焼却)
- 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(例・災害時における木くずなどの焼却)
- 風俗習慣上または宗教上の行事において必要な廃棄物の焼却(例・地域行事におけるしめ縄などの焼却)
- 農林漁業を営むためにやむを得ず行われる廃棄物の焼却(例 稲わら、枝木、漁網に付着した海産物の焼却)※農作業で発生した「農業用廃ビニール」は野焼きできません
- 日常生活で通常行われる廃棄物の焼却で、煙や臭いなどが近隣の迷惑にならない程度の少量のもの(例・たき火、キャンプファイヤーなど。ただしプラスチック類、紙類などの焼却は禁止)
処分方法
庭木の枝葉及び除草した刈り草等については、市が収集する「もやすごみ」として出すことができますので、少量であっても焼却せず、指定された「もやすごみ」の収集日に出すか、環境センターへ直接持ち込んでください。
罰 則
違法な野焼きを行った場合、以下の罰則が科せられることがあります。
個人の場合:5年以下の懲役または1千万円以下の罰金、またはこの併科
法人の場合:3億円以下の罰金
お願い
家庭ごみは、大洲市の7種分別表に従い、指定された収集場所に朝8時までに出しましょう。


