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全壊・半壊した家屋の解体・撤去について【※受付終了※】

更新日:2019年2月4日更新 印刷ページ表示

※注意※ この制度の受付は平成30年12月28日をもって終了しました。

 

この度の豪雨災害により被災した家屋等による二次被害の防止と被災者の生活再建の負担軽減を図るため、対象となる被災建物等の解体及び撤去を市が公費で行ないます。

対象

り災証明で、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」と判定された家屋(住屋)で、すべてを解体・撤去する建物。

支援の内容

対象となる家屋等を所有者の申請により、市が解体業者と契約し、解体・撤去を行ないます。

※既に自費で解体された方やこれから自費で解体を検討されている方も制度の対象となる場合がありますのでご相談ください。

相談の受付・申請書の配布

   相談の受付と申請書の配布を8月13日(月曜日)から開始しています。

申請に必要な書類につきましては、相談窓口にてご説明いたしますので、窓口へお越しください。

相談・申請書配布窓口

   大洲市役所 災害廃棄物対策プロジェクト

   大洲市役所 肱川支所

   ※相談時間 午前8時30分から午後5時15分まで

申請の受付

   受付期間は、8月27日(月曜日)から12月28日(金曜日)までです。【※受付は終了しました】

   混雑でお待たせすることを避けるため、受付は予約制にしております。事前にお電話にて予約をお願いいたします。   

お問い合わせ先

   大洲市役所 災害廃棄物対策プロジェクト  0893-57-9995