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浄化槽等を撤去する場合の手続きについて

更新日:2017年8月23日更新 印刷ページ表示

依頼主(浄化槽管理者)様へ

事前に浄化槽等内の汚泥等の汲取り(清掃)が必要ですので、必ずし尿汲取り許可業者に依頼してください。
浄化槽の撤去を行った場合は、浄化槽法第11条の2の規定に基づき、大洲市に廃止の届出が必要ですので、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

解体施工業者様へ

建物の解体工事などに伴い浄化槽または汲み取り式便槽を撤去する場合には、事前に浄化槽等内に残っている汚泥等の汲取り(清掃)を行う必要があることを依頼主に伝え、必ずし尿汲取り許可業者が汲取り(清掃)後に浄化槽等の撤去を行ってください。
※無許可の業者が浄化槽の清掃を実施することや、浄化槽汚泥等を河川・公共下水道等へ放流し、または地下へ浸水させることは、関係法令に違反する行為となります。