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改葬について

更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

改葬とは

 墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
 改葬には、改葬許可の申請手続が必要です。
 遺骨と改葬許可証を添えて新しい墓地等へ納骨してください。

申請先

 現在、遺骨がある市町村役場。(詳しくは市役所および町・村役場に直接お問い合わせください。)
 

申請に必要な書類

改葬を行うには以下の書類が必要となります。

  1. 改葬許可申請書
  2. 証明書
  3. 受入証明書

その他

●改葬許可証の発行にはお時間をいただきます。

郵送で申請される場合は、「申請に必要な書類」の1から3までと住所を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえで、〒795-8601 大洲市役所環境生活課生活衛生係へ送付してください。その際、改葬許可申請書に昼間連絡がとれる電話番号を必ず明記してください。

分骨について

 埋葬されている遺骨の一部を他のお墓や納骨堂に移すことを分骨といいます。埋葬(納骨)の事実を証する墓地(納骨堂)の管理者にその事実の証明書を作成してもらうことで、分骨先の墓地等で直接手続きができますので改葬許可は必要ありません。

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