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家電リサイクル法4品目の処理方法について
更新日:2016年8月5日更新
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家電リサイクル法対象製品は、通常の処分方法とは異なります。
市の収集や大洲市不燃物埋立地(長谷)への持ち込みはできませんので、以下のいずれかの出し方によって、適正な処理をお願いします。
出し方について
・新たに購入するお店に引き取ってもらう。
・過去に購入したお店に引き取ってもらう。
・指定引取場所に持ち込む。
手順① メーカーと型番を確認した上で、郵便局で家電リサイクル券を購入する。
手順② 家電リサイクル券に必要事項を記入し、廃棄する家電に貼る。
手順③ 引取場所(西濃運輸(株):電話24-4170、住所:阿蔵甲990)に持ち込む。
・収集運搬業者に依頼する。
自宅まで引き取りを希望する場合は、下記の業者に依頼してください。
その際、リサイクル料金のほかに収集運搬料金が必要となります。
大洲市一般廃棄物収集運搬許可業者
業 者 名 | 所 在 地 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社クリーンセンター | 大洲市菅田町菅田甲3051番地1 | 25-3329 |
肱北クリーナー有限会社 | 大洲市菅田町菅田丙572番地1 | 50-5558 |
有限会社宏伸産業 | 大洲市長浜町拓海1番地2 | 52-0053 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、一般家庭や事業所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。