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口座振替通知書の廃止について
更新日:2020年12月11日更新
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現在、大洲市から口座振替で支払いをした際に、希望する債権者に対して、「口座振替通知書」を送付していますが、郵送料等の経費削減と事務の効率化を図るため、令和3年2月から通帳の記帳方法を変更することで、通知書の送付を原則廃止することとなりました。
令和3年2月以降は、振込先の通帳に「振込日」、「大洲市担当課名」、「金額」を記載しますので、預金通帳の記帳により入金の確認をお願いします。
通帳の記載例
金融機関によって異なりますが、担当課名は「12~14文字」の記載となります。
口座振替通知書の送付を希望する場合
1回あたりの振込件数が多いなどの理由で、これまでどおり通知書の送付を希望する法人等(事業所)は、会計課までご連絡ください。
なお、通知書の送付を希望する場合は、口座振替通知届出書の提出が必要となります。