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市税・公共料金などのコンビニ納付開始
更新日:2019年3月25日更新
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大洲市の税金・公共料金が全国のコンビニエンスストアで納付できます
平成31年4 月から市税や公共料金などが、これまでの市役所窓口や金融機関窓口に加えて、全国のコンビニエンスストア(以下「コンビニ」)でも納付ができるようになります。
詳しい内容は各担当課にお問い合わせください。
コンビニで納付できる市税・公共料金
市税・各種公共料金 | 担当課 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収) | 税務課 | 0893-24-1711 |
介護保険料(普通徴収) | 高齢福祉課 | 0893-24-1714 |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 保険年金課 | 0893-24-1713 |
保育料 | 子育て支援課 | 0893-24-5718 |
市営住宅使用料 | 都市整備課 | 0893-24-1759 |
簡易水道使用料 | 水道課 | 0893-24-3753 |
上水道使用料 | 水道課 | 0893-24-3753 |
下水道使用料(農業集落排水含む) | 下水道課 | 0893-24-1720 |
納付書の様式が変わります
コンビニ収納対応のバーコード入りの納付書に変更されます。
コンビニ収納に関する注意点
次の場合はコンビニで納付することができませんのでご注意ください。
- 平成31年3月以前に発行された納付書。
- バーコードの印字がないもの。
上下水道使用料(簡易水道、農業集落排水含む)は平成31年3月以前に発行された納付書にもバーコードの印字がありますが、コンビニで納付することはできません。
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの。
- 納付書に記載された納期限を過ぎたもの。
- 汚れたり破れたりしてバーコードが読み取れないもの。
- 金額を訂正したもの。
- 口座振替不能通知書、督促状