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大洲市移住・定住促進補助金について
大洲市移住・定住促進補助金について
大洲市への移住・定住を促進するため、住宅の取得や空き家の改修、新規移住就業者・新婚世帯への家賃補助など、大洲市での暮らしを応援する「大洲市移住・定住促進補助金」が一部変更になります。
この補助金は、事前に認定申請などの手続きが必要です。詳細な要件などもありますので、まずはご相談ください。
| 補助金名 | こんな方が対象 | 対象となる経費 |
補助金の内容(例) |
|---|---|---|---|
|
移住・定住促進暮らし応援事業費補助金 |
新築する方、建売住宅を購入する方(移住子育て世帯に限る) | 住宅の新築工事費、建売住宅等の購入費 | 最大150万円・補助率10分の1 |
|
移住・定住促進暮らし応援事業費補助金 |
市外から移住する方 | 賃貸住宅の入居費用、引越し業者に支払った費用 | 最大15万円・補助率2分の1 |
| 移住・定住促進暮らし応援事業費補助金 通勤費用補助 |
公共交通機関を利用し市外に通勤する方(移住子育て世帯に限る) | 公共交通機関の定期料金 | 最大月額1万円・最長2年間・補助率2分の1 |
| 空き家取得費補助金 | 空き家バンク登録物件を購入する方 | 空き家バンク登録物件の購入費 | 最大100万円・補助率10分の1 |
| 空き家バンク登録物件を購入し改修する方 | 空き家バンク登録物件(住宅)の改修費 | 最大400万円・補助率3分の2、または2分の1 | |
| 空き家家財道具等処分費補助金 | 空き家バンク登録物件の家財道具等を処分する方 | 空き家バンク登録物件(住宅)の家財道具等の処分費 | 最大20万円・補助率3分の2、または2分の1 |
| 空き家媒介手数料補助金 | 空き家バンク登録物件を売買する物件所有者の方、または購入する利用者の方 | 空き家の売買契約に伴い媒介業者に支払った媒介手数料 | 最大10万円・補助率2分の1 |
| 新規移住就業者家賃補助金 | 市内就業に伴い新たに賃貸住宅を借りた方 | 賃貸住宅の月額家賃 | 最大月額1~2万円、最長2~3年間 |
| 結婚新生活支援補助金 |
結婚し市内住宅に住む方 |
住宅の取得費または賃借費用、引っ越し費用 | 最大60万円(29歳以下・所得合計500万円未満の夫婦の場合) |
| 県外移住希望者滞在費等補助金(宿泊費) | 移住を希望する県外の方 |
市内宿泊施設の宿泊費用(1回4泊・2人まで、2回まで) |
最大3,000円/1人1泊、補助率2分の1 |
| 県外移住希望者滞在費等補助金(協力隊) | 県外から地域おこし協力隊に就任する方 | 移動・引っ越しの費用 | 最大15万円 補助率3分の2 |
※年齢その他の対象要件があります。対象になるかどうかなど、事前にご相談ください。
※予算がなくなり次第終了となります。
制度一覧のチラシ(令和8年度) [PDFファイル/631KB]
申請用紙のダウンロードはこちら
新築住宅取得費補助
住宅の新築工事費、建売住宅等の購入費を補助します。(移住子育て世帯限定)
補助対象者
(1~2のいずれかに該当し、3~9すべてを満たす方)
- 県外移住子育て世帯 県外から転入し、転入後3年以内で18歳未満の子を養育する世帯
- 県内移住子育て世帯 県内から転入し、転入後3年以内で18歳未満の子を養育する世帯
(年齢は申請年度の4月1日時点とする。) - 転入前の住所(県外または市外)に1年以上継続して居住していた。
- 転入理由は就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由によるものではない。
- 補助対象となる住宅に5年以上居住する意思がある。
- 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。日本人または外国人であって定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
【対象となる住宅】
(次のすべてを満たすこと)
- 自らが居住するための住宅であること
- 専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が全体の2分の1以上)または共同住宅であること
- 玄関・台所・トイレ・浴室・居室があること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上(共同住宅は40平方メートル以上)であること
- 申請者の持分(建物登記)が2分の1以上であること
- 公共事業に伴う住宅移転補償による住宅取得ではないこと
- 申請から1年以内に完成すること(購入物件は、完成日から1年経過していないこと)
- 住宅取得経費が100万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上あること
※賃貸住宅・中古住宅・別荘・店舗は対象となりません。
※土地の取得経費及び外構工事等は対象になりません。
※耐震基準に適合した住宅であること。
補助金額
| 県外移住子育て世帯 | 県内移住子育て世帯 | |
|---|---|---|
| 補助率 | 10分の1 | 10分の1 |
| 基準額(子1人世帯) | 65万円 | 45万円 |
|
子2人以上世帯加算額 |
25万円 |
25万円 |
| 市内業者施工加算額 | 10万円 | 5万円 |
| 重点就労先加算額 | 50万円 | 50万円 |
| 最大額 | 150万円 | 125万円 |
事業の流れ
(1)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(2)事業認定通知<市→補助対象者>
(3)事業着手~完了・工事代金等支払<補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
※ 市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりませんので、事前にお問い合わせください。
入居・引っ越し費用補助
転入に伴う引越し費用、賃貸住宅の入居費用を補助します。(移住世帯限定)
制度のチラシ(入居・引っ越し) [PDFファイル/512KB]
補助対象者
(1、2のいずれかに該当し、3~9を満たす方)
- 県外移住世帯 県外から転入後1年以内で18歳以上60歳未満の人がいる世帯
- 県内移住世帯 県内他市町から転入後1年以内で18歳以上60歳未満の人がいる世帯
- 転入理由は、就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由によるものではなく、常用労
働者である。 - 異動日の1年以上前から継続して県外または県内他市町に住民票がある。
- 認定申請日において、県外または県内他市町から住民票を異動後1年以内である。
- 地域住民と協調(区入り等)する意思がある。
- 前住所地を含めた市税等の滞納がない。
- この補助金を活用したことがなく、公務員の世帯ではない。
- 暴力団員等ではない。
補助金額
| 県外移住子育て世帯 | 県外移住世帯 | 県内移住子育て世帯 | 県内移住世帯 | |
|---|---|---|---|---|
| 補助率 | 2分の1 | 2分の1 | 2分の1 | 2分の1 |
| 最大額 | 15万円 | 5万円 | 10万円 | 5万円 |
対象経費
- 入居費:賃貸借契約に伴う敷金・礼金・媒介手数料等
(移住に伴い新たに賃貸借契約を締結した物件で、物件の所有者は3親等内の親族ではないこと) - 引っ越し費用:移住に伴う住居移転費用で、運送業者・引っ越し業者等へ支払った費用
事業の流れ
(1)入居費、引っ越し費用の支払い<補助対象者>
(2)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(3)事業認定通知<市→補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
申請方法などについてはセンターまでお問い合わせください。
通勤費補助
転入後、市外に通勤する交通費を補助します。(移住子育て世帯限定)
補助対象者
(1、2のいずれかに該当し、3~9を満たす方)
- 県外移住世帯 県外から転入後1年以内で18歳未満の子を養育する世帯
- 県内移住世帯 県内他市町から転入後1年以内で18歳未満の子を養育する世帯
(年齢は申請年度の4月1日時点とする) - 転入理由は、就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由によるものではない。
- 異動日の1年以上前から継続して県外または県内他市町に住民票がある。
- 認定申請日において、県外または県内他市町から住民票を異動後1年以内である。
- 前住所地を含めた市税等の滞納がない。
- 市外の事業所に公共交通機関(鉄道・路線バス)を利用して通勤すること。
- この補助金を活用したことがなく、公務員の世帯ではない。
- 暴力団員等ではない。
補助金額
最大 月額1万円(補助率2分の1)
最長 24か月
対象経費
令和8年4月1日以後に支払った経費が対象です。
公共交通機関(自宅または勤務先の最寄り駅間)の1月の定期料金から通勤手当を控除した額
事業の流れ
(1)定期券購入代金支払い<補助対象者>
(2)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(3)事業認定通知<市→補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
申請方法などについてはセンターまでお問い合わせください。
空き家バンク活用事業
空き家取得費補助金
空き家バンク登録物件の購入費用を補助します。
補助対象者
(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方)
- 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、令和3年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、18歳以上60歳未満の人が1人以上いる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く)
- 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の18歳以上60歳未満の人が1人以上いる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く)
- 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯
- 補助対象となる住宅に5年以上居住する意思がある。
- 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。
※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点
※子育て世帯:申請年度の4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯
対象となる住宅
(次のすべてを満たすこと)
- 自らが居住するための住宅であること。
- 大洲市空き家バンクの登録物件であること。
- 申請者の持分(建物登記)が2分の1以上である
- 購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
- 空き家取得経費が100万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
<市内対象世帯への補助拡充について>
大洲市空き家バンクに登録された物件(100万円以上)を購入し、バンク契約成立後1年以内にこの物件に新築し、居住する場合は補助金の対象となります。
補助金額
| 県外移住子育て世帯 | 県外移住世帯 | 県内移住子育て世帯 | 県内移住世帯 | 市内対象世帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助率 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 | 10分の1 |
| 基準額 | 50万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
| 子育て加算(子1人) | 25万円 | - | 25万円 | - | - |
| 子育て加算(子2人以上) | 50万円 | - | 50万円 | - | - |
| 最大額 | 100万円 | 25万円 | 75万円 | 25万円 | 50万円 |
※取得費と改修費の補助金を併用する場合の上限は、改修費補助金の上限額となります。
事業の流れ
(1)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(2)事業認定通知<市→補助対象者>
(3)売買契約~購入・代金等支払<補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
※市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりませんので、事前にお問い合わせください。
空き家改修費補助金
空き家バンク登録物件の改修費用を補助します。
補助対象者
(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方)
- 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、令和3年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、18歳以上60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
- 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の18歳以上60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
- 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯
- 補助対象となる住宅に5年以上居住する意思がある。
- 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。
※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点
※子育て世帯:申請年度の4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯
対象となる要件
(次のすべてを満たすこと)
- 自らが居住するための住宅であること。
- 大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可)
- 購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
- 空き家改修経費が50万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
- 市内業者に発注すること。
- 申請年度内に完成すること。
補助金額
| 県外移住子育て世帯 | 県外移住世帯 | 県内移住子育て世帯 | 県内移住世帯 | 市内対象世帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助率 | 3分の2 | 3分の2 | 2分の1 |
2分の1 |
2分の1 |
| 基準額 | 100万円 | 100万円 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
| 子育て加算 (子1人) |
100万円 | - | 25万円 | - | - |
| 子育て加算 (子2人) |
200万円 | - | 50万円 | - | - |
| 子育て加算 (子3人以上) |
300万円 | - | 75万円 | - | - |
| 最大額 | 400万円 | 100万円 | 100万円 | 25万円 | 50万円 |
事業の流れ
(1)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(2)事業認定通知<市→補助対象者>
(3)事業着手~完了・代金等支払<補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
※市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりませんので、事前にお問い合わせください。
空き家家財道具等処分費補助金
空き家バンク登録物件の家財道具処分費用を補助します。
制度のチラシ(家財道具処分) [PDFファイル/405KB]
補助対象者
(1~4のいずれかに該当し、5~9のすべてを満たす方※4は7~9を満たすこと)
- 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、令和3年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、18歳以上60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
- 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。)
- 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯(※子育て世帯:令和7年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯)
- バンク所有者 大洲市空き家バンクに物件を登録する個人所有者(対象物件の契約が成立した場合を除き、原則4年以上登録すること。)
- 補助対象となる住宅に5年以上居住する意思がある。
- 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。
※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点
対象となる要件
(次のすべてを満たすこと)
- 自らが居住するための住宅であること。(バンク所有者を除く)
- 大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可)
- 購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
- 処分等を行う権利を有していること。
- 家財道具等処分経費が5万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
- 市内業者に発注すること。
大洲市一般廃棄物収集運搬及び処分許可業者一覧 [PDFファイル/132KB]
補助金額
| 県外移住世帯 |
県内移住世帯 |
|
|---|---|---|
| 補助率 | 3分の2 | 2分の1 |
| 最大額 | 20万円 | 10万円 |
事業の流れ
(1)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(2)事業認定通知<市→補助対象者>
(3)事業着手~完了・代金等支払<補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
※市から事業認定を受ける前に事業を実施した場合は対象となりませんので、事前にお問い合わせください。
空き家媒介手数料補助金
空き家バンク登録物件の契約成立に係る費用を補助します。
補助対象者
(1、2のいずれかに該当し、3~6を満たす方)
- バンク利用者 大洲市空き家バンク物件を購入する利用登録者。
※成約した物件に居住しない場合は対象になりません。 - バンク所有者 大洲市空き家バンクに物件を登録する所有登録者。
※転売、転貸等を目的とした契約は対象になりません。 - 購入するものと所有者は3親等内の親族ではないこと。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。
補助金額
最大 10万円(補助率2分の1)
事業の流れ
(1)売買契約の締結<補助対象者>
(2)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(3)事業認定通知<市→補助対象者>
(4)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(5)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
申請方法などについてはセンターまでお問い合わせください。
新規移住就業者家賃補助金
市内就業に伴い新たに借りた賃貸住宅の家賃を補助します。
市内就業の要件
(次の1~5のいずれかに該当すること)
- 農林水産業に就業 農林水産業に就業、または、農林水産業の担い手として市長が認める者
- ア・市内保育所等に就職 令和8年1月1日以後に、市内保育所、認定こども園等に就職する保育士または幼稚園教諭
イ・市内公共交通事業所に就職 令和8年1月1日以後に、市内公共交通事業所に就職する運転士等
ウ・市内高齢者施設等に就職 令和8年1月1日以後に、市内高齢者施設等に就職する介護従事者 - 市内事業所に就職 令和8年1月1日以後に、市内事業所等に就職する者(市外への転勤はなく公務員等ではないこと。雇用期間に定めのある場合は市長が認める者とする)
- 市内で起業 令和8年1月1日以後に、市内で起業(個人事業を経営)する者
- テレワーク就業 移住元の業務を所属企業等の指定する方法により行う者
対象者の要件
(次のすべてに該当すること)
- 市内への異動(転入)の1年以上前から継続して市外に居住し、転入理由は転勤や赴任(本社が市内にある場合を除く。)によるものではない。
- 就業日時点で60歳未満である。
- 補助対象となる住宅に2年または3年以上定住する意思がある。
- 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市税等の滞納がない。
- 公的扶助など他制度による補助金の交付を受けていない。
- 暴力団員等ではない。
<その他の要件>
(次のすべてに該当すること)
- 市内で就業するために、自らが新たに賃貸借契約を締結した物件であること。
- 公的賃貸住宅(市営住宅等)、社宅・官舎・社員寮等ではないこと。
- 3親等内の親族が所有する住宅ではないこと。
- 家賃の滞納がないこと。
補助金額・補助対象期間
|
1.農林水産業に就業 |
最大 月額 20,000円 (36か月) |
|
3.市内事業所に就職 |
最大 月額 10,000円 (24か月) ※子育て世帯加算あり |
補助対象となる経費は、家賃(共益費、駐車場代等は対象外)から住宅手当支給額を除いた額です。
事業の流れ
(1)賃貸借契約締結・市内就業<補助対象者>
(2)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(3)事業認定通知<市→補助対象者>
(4)家賃支払<補助対象者>
認定から12か月経過
(5)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(6)補助金の交付決定・支払<市→補助対象者>
申請方法などについてはセンターまでお問い合わせください。
結婚新生活支援補助金
結婚に伴う住宅の取得費用または賃借費用、引越し費用を補助します。
補助対象者
(1~8のすべてを満たす方)
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻届けを提出し受理された夫婦。
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下である。
- 世帯の合計所得が660万円未満である。(貸与型の奨学金を返還している場合は、所得から奨学金年間返還額を除いて算出します。)
- 取得または賃借した市内住宅に居住し、世帯全員がその住所で住民登録している。
- 生活保護等の生活扶助を受けていない。
- 世帯全員が前住所地を含めた市区町村税等の滞納がない。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。(他の市区町村での受給を含む。)
- 暴力団員等ではない。
その他の要件
- 「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の対象講座を受講すること。
<取得>自らが居住するための住宅であり、婚姻日から1年以内に契約したものであること。
<賃借>公的賃貸住宅(市営住宅)、社宅・官舎・社員寮等ではなく、家賃の滞納がないこと。
<共通>3親等内の親族が所有する住宅ではないこと。
対象となる経費
<取得>結婚を機に住宅を取得した際の費用(建物に係る費用のみが対象となります)
<賃借>入居費用:婚姻日から1年以内に契約した物件の敷金、礼金、仲介手数料等
家賃(実質家賃負担額):賃料(家賃および共益費)から住宅手当支給額を除いた額
(婚姻後同居を開始した月からが対象となります)
<引っ越し>婚姻日から1年以内に引っ越し業者または運送業者に支払った費用
※令和8年4月1日以後に支払った費用が対象となります。
※令和8年度内に補助金額の上限に達しない場合は、翌年度へ上限額まで継続することができます。(結婚から1年以内に限り認定時の上限まで)詳しくはセンターまでお問い合わせください。
補助金額
婚姻時の年齢と世帯の所得額によって補助上限額は次のように区分されます。
| 世帯所得が500万円未満 | 夫婦ともに29歳以下 | 上限 60万円 |
| 夫婦ともに39歳以下 | 上限 30万円 | |
| 世帯所得が500万円以上660万円未満 | 夫婦ともに29歳以下 | 上限 20万円 |
| 夫婦ともに39歳以下 | 上限 10万円 |
事業の流れ
(1)結婚、同居<補助対象者>
(2)事業計画認定申請<補助対象者→市>
(3)事業認定通知<市→補助対象者>
(4)家賃等の支払い<補助対象者>
(5)補助金の交付申請<補助対象者→市>
(6)補助金の交付決定・補助金の支払<市→補助対象者>
申請方法などについてはセンターまでお問い合わせください。
事業実施計画について
この補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。事業実施計画の概要を以下のとおり公表いたします。
県外移住希望者滞在費等補助金(宿泊費補助)
補助対象者
(1~4のすべてを満たす方)
- 本市への移住の相談や準備を行う県外に住所を有する方。
- 本市を訪れた際、移住・定住支援センターに相談等を行う方。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことが1回以下である。
- 暴力団員等ではない。
※空き家バンク物件の利用等を希望される場合は、事前に利用登録の申し込みが必要です。
補助金の内容
最大 3千円/泊(1人あたり)
補助率 2分の1
・1回4泊・2人まで
・同一世帯2回まで
市内宿泊施設の宿泊費用が対象となります。(領収書が必要となりますので、領収書の管理をお願いします。)
申請方法などについてはセンターまでお問い合わせください。
県外移住希望者滞在費等補助(地域おこし協力隊着任)
補助対象者
(1~3のすべてを満たす方)
- 大洲市地域おこし協力隊に就任する県外に住所を有する方。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員等ではない。
補助金の内容
最大 15万円(補助率3分の2)
大洲市地域おこし協力隊の就任に伴う、市内への移動・引っ越し費用が対象になります。
事業が終わったら
1.交付申請
それぞれの補助金の対象事業が完了した時は、交付申請をしていただきます。
交付申請に必要な書類は各補助金により異なりますので、センターよりご案内します。
→提出書類等の確認後、「大洲市移住・定住促進補助金交付決定通知書」を交付します。
2.補助金の請求
「大洲市移住・定住促進補助金交付請求書」を提出してください。
→提出書類等確認後、補助金を交付します。
事業計画の変更・中止及び廃止の場合
認定を受けた事業を変更しようとするときは、変更認定申請書または事業計画変更届出書の提出が必要です。また、事業を中止・取り下げようとするときは、認定事業取り下げ届出書の提出が必要です。
どちらも、ご相談、お問い合わせください。
様式(申請に必要な書類)のダウンロード
| 事業計画認定申請 | 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号 [PDFファイル/75KB]) |
| 交付申請 | 大洲市移住・定住促進補助金交付申請書(様式第9号 [PDFファイル/117KB]) |
| 請求 | 大洲市移住・定住促進補助金交付請求書(様式第11号 [PDFファイル/115KB]) |
移住支援金について
大洲市では、東京圏(在住者または通勤者)から移住し、移住支援事業の対象とする求人(※1)に就業した方または起業支援金の交付決定を受けた方(※2)に、移住支援金を支給する事業を実施します。
移住支援金の申請を予定されている方は、大洲市移住・定住支援センターまでご相談ください。
(※1)移住支援金の対象として、マッチングサイト(愛媛の求人・移住総合情報サイト「あのこの愛媛」(外部サイトへリンク))に掲載している求人のことです。
(※2)公益財団法人えひめ産業振興財団が改めて募集する「愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金」の交付決定を受けた方のことです。
【関連リンク】 愛媛県HP(愛媛県移住支援事業の実施について)
内閣府HP(「起業支援金・移住支援金」)


