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大洲市議会では、市民に開かれた信頼される議会を目指し、議会の役割及び議員の責務を明らかにするとともに、議会活動の基本的事項を定め、市民福祉の増進と市政の発展に貢献することを目的として、平成28年9月に「大洲市議会基本条例」を制定しました。
このたび、議会活性化特別委員会において、基本条例第19条の規定に基づき、条例の検証を行いましたので、その結果を公表します。
平成29年10月から令和元年8月までの取組状況について検証しました。この結果に基づき、今後の議会活性化を進めていきます。
以下に、その検証結果と基本条例について掲載します。