○大洲市肱南地域交流センター条例
令和7年8月20日
大洲市条例第26号
(設置)
第1条 地域住民の相互交流の促進を図るとともに、地域コミュニティ活動や肱南地区の交流人口増加に向けた賑わいを創出するため、大洲市肱南地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大洲市肱南地域交流センター | 大洲市大洲1番地5 |
(施設)
第3条 地域交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 大洲市コミュニティセンター条例(令和5年大洲市条例第31号)に定める肱南コミュニティセンター
(2) 大洲市地域交流拠点施設しろしたテラス(以下「しろしたテラス」という。)
2 前条第1項第2号に掲げる施設の管理に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
3 しろしたテラスの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第15条において適用する同条例第7条第1項の規定により、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務)
第5条 教育委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) しろしたテラスの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務
(2) 施設等の維持及び管理に関する業務
(3) カヌー及びしろしたテラスを活用した地域住民の交流並びに地域活性化事業に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、しろしたテラスの運営に関して教育委員会が必要と認める業務
2 市長は、施設等の利用にかかる料金(以下「使用料」という。)の収受に関する業務を行うものとする。
(開館時間等)
第6条 しろしたテラスの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、しろしたテラスへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、しろしたテラスの管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 教育委員会は、しろしたテラスの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) しろしたテラスの管理上支障があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第10条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。
2 利用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第11条 公用若しくは公益事業のため施設等を利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用の日の前日までに変更又は取消しを届け出たとき。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により利用の許可の取消し等をした場合において、利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(設備の承認及び原状回復の義務)
第15条 利用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行してその費用を利用者から徴収する。
(費用負担及び損害賠償)
第16条 利用に関する一切の費用は、利用者が負担する。
2 利用者の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 しろしたテラスに係る指定管理者の指定、利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(大洲市カヌー艇管理条例の廃止)
3 大洲市カヌー艇管理条例(平成17年大洲市条例第133号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の大洲市カヌー艇管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第10条、第18条関係)
施設等 | 利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |
ホール | 1室 | 1時間 | 200円 | |
オープンカウンター | 1台 | 1時間 | 100円 | |
ミーティングルーム | 1室 | 1時間 | 100円 | |
オープンテラス | 無料。ただし、占有する場合にあっては、以下のとおりとする。 | |||
全体占有 | 2時間 | 3,000円 | ||
1m2 | 1時間 | 100円 | ||
カヌー艇庫 | 艇長5メートル未満 | 1艇 | 1月 | 700円 |
年間 | 5,800円 | |||
艇長5メートル以上 | 1艇 | 1月 | 1,500円 | |
年間 | 12,600円 | |||
シャワー | 1人 | 1回 | 200円 | |
カヌー艇 | 1艇 | 1時間 | 300円 | |
備考
1 ホール、ミーティングルーム及びオープンテラスに係る使用料については、次のとおりとする。
(1) 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利若しくは営業宣伝その他これに類することを目的として利用する場合の使用料は、当該利用施設の使用料の額に3を乗じて得た額とする。
(2) 住所(団体又は法人にあっては、その所在地)が市外である者が利用する場合の使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の15を乗じて得た額とする。
(3) ホール及びミーティングルームにおいて冷暖房を使用する場合は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額を加算する。
2 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。