○大洲市カヌー艇管理条例

平成17年1月11日

大洲市条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、一般の利用に供するため常備するカヌー艇(以下「艇」という。)の使用管理に関する必要な事項を定め、もってカヌーの振興を図ることを目的とする。

(艇の管理)

第2条 艇の使用及び管理は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(使用料)

第3条 艇の使用料は、1艇につき2時間当たり420円とし、2時間を超えるときは、30分増すごとに100円を加算する。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、前納とする。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 公用若しくは公益事業に使用するとき、又は教育上特に必要と認めるときは、第3条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(転貸の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者は、他に転貸してはならない。

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 洪水等により危険があると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者の責めに帰すべき理由により、艇を破損又は滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前のカヌー艇管理条例(平成2年大洲市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

大洲市カヌー艇管理条例

平成17年1月11日 条例第133号

(令和元年10月1日施行)