○市立大洲病院訪問看護ステーションの管理運営に関する規程

令和6年1月12日

大洲市病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市病院事業の設置等に関する条例(平成17年大洲市条例第238号。以下「条例」という。)第5条第4項に規定する訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の管理運営に関し、条例及び市立大洲病院処務規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第3号)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 訪問看護ステーションの適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員(看護師又は准看護師)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が主治の医師が必要と認めた者に対し、条例第5条第4項各号に規定する訪問看護(以下「訪問看護」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 条例第5条第4項第1号及び第2号に規定する指定訪問看護の提供に当たっては、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2 条例第5条第4項第3号に規定する介護予防訪問看護の提供に当たっては、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 訪問看護の実施に当たっては、市町、地域包括支援センター、居宅介護(介護予防)支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 市立大洲病院訪問看護ステーション

(2) 所在地 大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地

(通常の事業の実施地域)

第5条 通常の事業の実施地域は、大洲市及び内子町とする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第6条 訪問看護ステーションに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤)

管理者は訪問看護ステーションの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、職員に法令及びこの規程等を遵守させるため必要な命令を行う。

(2) 看護職員 常勤換算方法で2.5人以上

看護職員は主治医の指示書と居宅(介護予防)サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に沿って(介護予防)訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)を作成し、当該計画に基づき訪問看護を提供し、実施項目等を(介護予防)訪問看護報告書として作成する。

(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて配置

訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。

(訪問看護の内容)

第7条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状の観察及び管理

(2) 栄養の管理及び食事の援助

(3) 排泄の管理及び援助

(4) 清しき、洗髪、入浴等の保清の援助

(5) 褥瘡の予防及び処置

(6) リハビリテーション

(7) カテーテル等の管理

(8) 認知症患者の援助

(9) ターミナルケア

(10) 家族その他の介護者に対する指導及び相談

(11) その他主治医(訪問看護を受けようとする者の掛かり付けの医師又は医療機関をいう。以下同じ。)の指示に基づくもの

(開所日及び開所時間)

第8条 訪問看護ステーションの開所日は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)に規定する市の休日以外の日とする。

2 訪問看護ステーションの開所時間は、午前8時30から午後5時15分までとする。

3 前2項に定める日及び時間以外であっても、訪問看護の申込みをした者の申出があり、市立大洲病院長(以下「院長」という。)が必要と認めたときは、訪問看護を実施することができる。

(訪問看護に要する費用)

第9条 条例第7条第1項第4号に規定する管理者が別に定める費用の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 交通費 1回の訪問看護ごとに、市立大洲病院を起点とし自宅までの往復の距離に応じて下記の表のとおりとする。ただし、介護保険法に基づく訪問看護の場合は、通常の実施地域は無料とし、それ以外の地域は1回につき一律で500円とする。

10Km以下

100円

10Kmを超え~20Km以下

200円

20Kmを超え~30Km以下

300円

30Kmを超え~40Km以下

400円

40Kmを超え~50Km以下

500円

50Kmを超える場合

600円

公用車以外の交通手段を利用した場合

実費

(2) 死後の処置料 1回の処置ごとに10,000円

(3) その他の費用 使用した衛生材料等の実費相当額

(利用料等の納入方法)

第10条 利用者は、条例第7条に規定する利用料及び前条に規定する費用(以下、「利用料等」という。)を月ごとに、訪問看護ステーションより交付された請求書(様式第1号)に基づき、翌月の末日までに納入しなければならない。

2 訪問看護ステーションは利用料等を徴収したときは、領収書(様式第2号様式第3号)及び利用明細書(様式第4号)を交付しなければならない。

(訪問看護従事者証)

第11条 看護職員等は、訪問看護の業務に従事するときは、市立大洲病院訪問看護従事者証(様式第5号)を常時携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(訪問看護の申込み等)

第12条 訪問看護を受けようとする者は、主治医と相談の上、訪問看護申込書(様式第6号)を院長に提出しなければならない。

2 前項の申込書を受理したときは、訪問看護の実施の可否を決定し、申込者にその旨を訪問看護決定等に関する通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定により介護保険法(平成9年法律第123号)による訪問看護の実施を決定した場合は、申込者又はその家族に対し、当該訪問看護の内容その他必要な事項について説明を行うものとする。

4 前項の説明を行った場合において、申込者の同意を得たときは、申込者との間に訪問看護の提供に関する契約を締結するものとする。

(訪問看護の実施等)

第13条 訪問看護を実施する旨を決定したときは、主治医から訪問看護指示書の交付を受け、初回の訪問看護を実施して利用者の状況を把握し、及び訪問看護記録書に記録するとともに、当該指示書及び当該記録書に基づき利用者ごとに訪問看護計画書を作成した上で、当該計画書により訪問看護を実施するものとする。この場合において、看護職員等は、訪問ごとに訪問看護記録書及び訪問看護経過記録に記録するものとする。

2 訪問看護を実施したときは、利用者ごとに作成する訪問看護報告書により定期的に主治医に報告するものとする。

3 利用者は、訪問看護の終了を希望するときは、訪問看護終了申出書(様式第8号)を院長に提出するものとする。

4 訪問看護を終了するときは、訪問看護終了通知書(様式第9号)により利用者及び主治医に通知するものとする。

(緊急時の対応)

第14条 看護職員等は、訪問看護中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じた場合は、直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な処置を講じなければならない。ただし、主治医への連絡が困難なときは、救急搬送等の必要な措置を講じなければならない。

2 看護職員等は、前項の処置又は措置を講じたときは、速やかに院長に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第15条 利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護(介護予防)支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な処理を講じなければならない。

2 前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(苦情に対する対応方針)

第16条 提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。

2 提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。

(非常災害対策)

第17条 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めるものとする。

(人権擁護・虐待防止)

第18条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修の機会を確保しなければならない。

2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等については、次のとおりとする。

(1) 虐待防止に関する責任者は管理者とする。

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ること。

(3) 虐待防止のための研修会を開催し、職員に周知徹底を図ること。

(4) 虐待防止のための指針を整備しサービスに当たること。

(5) サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町に通報すること。

(暴力団排除)

第19条 職員は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)であってはならない。

2 訪問看護ステーションの運営について、暴力団員の支配を受けてはならない。

第20条 訪問看護ステーションは、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問看護ステーションは、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 主治医による指示の文書

(2) 訪問看護計画書

(3) 訪問看護報告書

(4) 具体的なサービスの内容等の記録

(5) 市町への通知に係る記録

(6) 苦情の内容等の記録

(7) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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市立大洲病院訪問看護ステーションの管理運営に関する規程

令和6年1月12日 病院事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)