○大洲市病院事業の設置等に関する条例

平成17年1月11日

大洲市条例第238号

(病院事業の設置)

第1条 大洲市民の健康保持増進に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立大洲病院

愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、大洲市の経営する病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定の全部を平成23年4月1日から適用する。

(組織)

第4条 大洲市病院事業の管理者は、大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)とする。

2 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、市立大洲病院を置く。

(経営の基本)

第5条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) 皮膚科

(5) 泌尿器科

(6) 産婦人科

(7) 耳鼻咽喉科

(8) 小児科

(9) 眼科

(10) リハビリテーション科

(11) 神経内科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 142床

(2) 結核病床 8床

4 前項に規定するもののほか、次に掲げる訪問看護を実施するため、市立大洲病院に訪問看護ステーションを置く。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

(使用料又は手数料)

第6条 診療を受けた者又は施設を利用して営業を行う者から、使用料及び手数料を徴収する。(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)又は入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)による以外のものは、他の医療機関の慣行料金等を考慮して管理者が別に定める。)ただし、管理者は、貧困であって、使用料若しくは手数料を納める資力がないと認められる者又は特別の理由がある者に対しては、これを減額し、又は徴収を猶予することができる。

2 使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 特別個室 1人1日当たり 11,330円以内

(2) 個室1 1人1日当たり 5,830円以内

(3) 個室2 1人1日当たり 4,180円以内

(4) 個室3 1人1日当たり 2,530円以内

3 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 死体検案料 11,000円以内

(2) 各種診断書 5,500円以内

(3) 保険関係面談料 5,500円以内

(利用料)

第7条 第5条第4項に規定する訪問看護を受ける者から、同項各号に掲げる訪問看護の区分に応じて、次に定める額を利用料として徴収する。

(1) 健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める額

(3) 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に基づき算定した額

(4) 前3号に定めのないものについては、管理者が別に定める額

2 管理者は、貧困であって、前項に定める利用料を納める資力がないと認められる者又は特別の理由がある者に対しては、これを減額し、又は徴収を猶予することができる。

(債権放棄)

第8条 管理者は、前2条に定める使用料、手数料及び利用料の債権につき消滅時効に係る時効期間が満了した場合は、当該債権を放棄することができる。ただし、消滅時効に係る時効期間が満了した後に債務者が当該債権について一部を履行したときは、この限りでない。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第11条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のものとする。

(業務の状況説明書類の提出)

第12条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年大洲市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日大洲市条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日大洲市条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日大洲市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(大洲市病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際第7条の規定による改正前の大洲市病院事業の設置等に関する条例(以下「改正前の病院条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の病院条例の規定により市長に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定による改正後の大洲市病院事業の設置等に関する条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年12月19日大洲市条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大洲市病院事業の設置等に関する条例に係る経過措置)

7 第64条の規定による改正後の大洲市病院事業の設置等に関する条例第6条第3項の規定は、施行日以後の検案、申請又は面談に係る手数料について適用し、同日前の検案、申請又は面談に係る手数料ついては、なお従前の例による。

(平成27年7月1日大洲市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日大洲市条例第39号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日大洲市条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月5日大洲市条例第30号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(大洲市国民健康保険直営診療所条例及び大洲市病院事業の設置等に関する条例に係る経過措置)

4 第24条の規定による改正後の大洲市国民健康保険直営診療所条例第5条第2項の規定及び第67条の規定による改正後の大洲市病院事業の設置等に関する条例第6条第3項の規定は、施行日以後の検案、申請又は面談に係る手数料について適用し、同日前の検案、申請又は面談に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日大洲市条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日大洲市条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大洲市病院事業の設置等に関する条例

平成17年1月11日 条例第238号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成17年1月11日 条例第238号
平成18年3月31日 条例第34号
平成20年3月31日 条例第31号
平成22年12月22日 条例第26号
平成24年12月19日 条例第39号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年7月1日 条例第28号
平成28年12月22日 条例第39号
平成29年3月22日 条例第16号
平成30年7月5日 条例第30号
令和元年6月26日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第40号
令和6年3月15日 条例第23号
令和7年3月14日 条例第5号