○市立大洲病院処務規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織及び業務分掌(第2条―第5条)

第3章 職員及び職務権限(第6条―第8条)

第4章 決裁(第9条―第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市立大洲病院(以下「病院」という。)の組織、職務権限、所掌事務及びその他管理上必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織及び業務分掌

(部等の設置)

第2条 病院の管理運営に必要な業務を分掌させるため、部、局、課及び室を置く。

(1) 診療部

医局

薬剤室

放射線室

検査室

臨床工学室

リハビリテーション室

栄養管理室

総合患者支援室

医療安全対策室

(2) 管理部

事務課

情報管理室

(3) 看護部

入院看護室

外来看護室

(診療科等の設置)

第3条 医局に次の診療科及び麻酔科を置く。ただし、病院の規模その他の状況により各診療科を2以上に区分して置き、又は診療科の一部を置かないことができる。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) 泌尿器科

(5) 皮膚科

(6) 耳鼻咽喉科

(7) 眼科

(8) リハビリテーション科

(9) 産婦人科

(10) 小児科

(11) 神経内科

(係の設置)

第4条 第2条に定めた課及び室に次の係を置く。

(1) 薬剤室 調剤係、薬剤指導管理係及び管理情報係

(2) 放射線室 放射線係

(3) 検査室 生理機能検査係、検体検査係及び細菌検査係

(4) 臨床工学室 臨床工学係

(5) リハビリテーション室 リハビリテーション係

(6) 栄養管理室 栄養管理係

(7) 総合患者支援室 病病・病診連携係、入・退院支援係、医療・福祉相談係及び訪問看護係

(8) 医療安全対策室 医療安全管理係及び感染対策係

(9) 事務課 医事係、用度係、会計係、庶務係及び医療秘書係

(10) 情報管理室 情報システム係及び診療情報係

(11) 入院看護室 第2病棟係、第3病棟係及び第4病棟係

(12) 外来看護室 外来係、手術・材料係、内視鏡係、訪問看護係、人工透析係及び化学療法係

(業務分掌)

第5条 診療部の分掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療及び助産に関すること。

(2) 医局(診療室を含む)、薬剤室、放射線室、検査室、臨床工学室、リハビリテーション室、栄養管理室、総合患者支援室及び医療安全対策室の管理に関すること。

(3) 生理機能検査、検体検査、細菌検査及びその他医学的検査に関すること。

(4) 所管する医療機械、器具並びに医療用物品の管理及び整備に関すること。

(5) 診療に関する文書統計及び諸記録に関すること。

(6) 医学研究に関すること。

(7) 調剤及び製剤に関すること。

(8) 薬品、衛生材料の出納保管及び需給計画に関すること。

(9) 処方箋の整理保管に関すること。

(10) 薬学的試験及び研究に関すること。

(11) 服薬指導及び服薬相談に関すること。

(12) 薬事統計その他薬事事務に関すること。

(13) 放射線に係る照射、撮影その他画像検査に関すること。

(14) 放射線の管理、照射、診療データ等の報告及び保管整備に関すること。

(15) 放射線被ばく管理に関すること。

(16) 理学療法、作業療法その他の機能回復訓練に関すること。

(17) 給食計画に関すること。

(18) 調理及び配膳に関すること。

(19) 給食施設及び器具の管理に関すること。

(20) 栄養指導及び栄養相談に関すること。

(21) 地域医療連携、入・退院支援、医療・福祉相談及び訪問看護に関すること。

(22) 院内の医療安全管理及び感染対策に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、診療に関し必要な事項に関すること。

2 管理部の分掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文書及び電信電話の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(2) 職員の人事(任免、分限、懲戒、勤務時間その他勤務条件)及び給与に関すること。

(3) 職員の試験に関すること。

(4) 職員の出張、時間外及び休日勤務その他服務に関すること。

(5) 公印の保管及び法規に関すること。

(6) 院内事務の連絡調整に関すること。

(7) 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(8) 土地建物の管理に関すること。

(9) 自動車、電気、水道及び熱管理に関すること。

(10) 病院の清掃、取締り及び災害対策に関すること。

(11) 売店及び食堂に関すること。

(12) 法令による申請、報告及び諸届に関すること。

(13) 広報、統計及び調査事務に関すること。

(14) 患者の受付及び入退院事務に関すること。

(15) 社会保険に関すること。

(16) 診療報酬の調定及び請求に関すること。

(17) 診療録、診断書その他法令に基づく各種記録の整理及び保管に関すること。

(18) 使用料及び手数料の調定に関すること。

(19) 金銭の出納、保管その他会計事務に関すること。

(20) 予算及び決算に関すること。

(21) 未収金の整理及び督促に関すること。

(22) 医療器械器具、薬品その他物品の購入、出納保管及び修繕に関すること。

(23) 営繕に関すること。

(24) 不用品の処分に関すること。

(25) 寝具に関すること。

(26) 院内の診療情報の管理に関すること。

(27) 院内の情報システムの企画調整及び管理に関すること。

(28) 職員の研修に関すること。

(29) 医療秘書業務に関すること。

(30) 経営審議会に関すること。

(31) 管理者に関すること。

(32) 職員の公務災害補償に関すること。

(33) 他の部に属しないこと。

3 看護部の分掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外来患者診療の介助に関すること。

(2) 患者の入退院手続に関すること。

(3) 入院患者の看護に関すること。

(4) 病棟、中央材料室、手術室、人工透析室、内視鏡室その他所属各室の管理に関すること。

(5) 看護に要する器具その他物品の管理に関すること。

(6) 看護に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

(7) 看護体制及び看護職員の勤務体制に関すること。

(8) 看護職員の教育、研究及び訓練に関すること。

(9) 看護学生の実習に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。

4 室及び係の分掌事項は、管理者が別に定める。

第3章 職員及び職務権限

(職員)

第6条 病院の職員には、身分上の職名及び職種上の職名を付与するものとする。

2 前項に規定する身分上の職名及び職種上の職名は、次のとおりとする。

身分上の職名

職種上の職名

事務職員

主事

技術職員

管理栄養士 栄養士 診療情報管理士 医師 薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 社会福祉士 助産師 看護師 准看護師

技能労務職員

調理師

3 病院に院長及び副院長を置く。ただし、院長を別に置かない場合は、院長の職務を管理者が兼務することができる。

4 診療部に診療部長を置き、副院長をもってこれに充てる。ただし、副院長が複数のときは管理者が別に定める。

5 第2条に定める部に副部長を置くことができる。

6 職員の補職名は、次のとおりとする。

院長、副院長、事務長、副部長、医局長、部長、医長、課長、室長、看護部長、副看護部長、課長補佐、室長補佐、主任専門員、専門員、主任、看護師長、副看護師長、係長、看護主任、総括主査、主査、調理師長、主任調理師

7 管理部の長を事務長、医局の長を医局長、診療各科の長を部長(又は医長)、事務課の長を課長、薬剤室、放射線室、検査室、臨床工学室、リハビリテーション室、栄養管理室、医療安全対策室、診療情報管理室、情報システム管理室及び地域医療連携室の長を室長、看護部の長を看護部長、外来看護室及び入院看護室の長を副看護部長とする。

(職務権限)

第7条 院長は、管理者の命を受け、病院の管理運営に関する業務を総理し所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代行する。

3 事務長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督して所掌事項を総括する。

4 副部長は、事務長を補佐し、事務長の命を受けて所掌事務を処理する。

5 医局長は、医師以下の職員を督励し、診療その他に関し諸般の連絡調整に努め所掌業務を総括する。

6 部長、医長、課長、室長、看護部長及び副看護部長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督して所掌事務を処理する。

7 課長補佐及び室長補佐は、課長又は室長を補佐し、課長又は室長の命を受け所掌事務を処理する。

8 主任専門員、専門員及び主任は、上司の命を受け、当該業務に関係する業務を分担する職員を指導し、かつ、高度の業務を自ら処理しなければならない。

9 看護師長、副看護師長、係長及び看護主任は、上司の命を受け所掌業務を処理する。

10 総括主査、主査及び調理師長は、上司の命を受け、所掌業務を処理するとともに、係長の職務を補佐する。

11 主事、管理栄養士、栄養士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、助産師、看護師、准看護師、主任調理師及び調理師は、上司の命を受け事務又は技術に従事する。

(委任事項)

第8条 市立大洲病院に関する事務のうち、院長に委任する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医業収入及び医業外収入又はこれに準ずるものの収入命令請求及び受領に関すること。

(2) 薬品、衛生材料及び給食材料の購入に関すること。

(3) 保健施設の実施、巡回診療その他臨時的施設に関すること。

(4) 患者の入退院に関すること。

(5) 医学研究に関すること。

(6) 諸定例報告に関すること。

(7) 災害対策に関すること。

(8) 売店及び食堂の経営の監督に関すること。

(9) 施設その他物件の破損に対する弁償に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に指定した事項に関すること。

第4章 決裁

(決裁)

第9条 すべての事務は、順次直属の上司を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第10条 管理者が不在のときは、事務長が代決する。ただし、医療技術に関することは、院長が代決する。

2 院長が不在のときは、副院長が代決する。

3 院長及び副院長が共に不在のときは、事務長が代決する。ただし、直接医療技術に関することについては、所管の長が代決する。

4 事務長が不在のときは、副部長が代決する。ただし、副部長を置かないときは課長が代決する。

5 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。

6 室長が不在のときは、室長補佐が代決し、室長補佐を置かない室においては、主務係長が代決する。

(代決の制限)

第11条 前条の規定による代決は、緊急やむを得ないものとし、あらかじめその処理について特に指示を受けた事項、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

(後閲)

第12条 代決者は、代決した事項について上司に報告し、必要と認めるものについては、後閲を受けなければならない。

(院長の専決事項)

第13条 院長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 講習会等の開催の決定に関すること。

(2) 陳情、要望又は苦情の処理及びそのてん末の確認(特に異例なものは、除く。)

(3) 許可、認可、承認、免許等の決定に関すること。(特に異例なものは、除く。)

(4) 通知、照会、回答、申請、報告、進達、督促等に関すること。(特に異例なものは、除く。)

(5) 予備費の充用に関すること。

(6) 予算の流用に関すること。

(7) 1件800万円未満の物品等の購入、修繕及び借入れに係る契約に関すること。

(8) 1件1,500万円未満の工事の施工及び契約に関すること。

(9) 1件800万円未満の直接工事に関係する測量又は設計等業務委託契約に関すること。

(10) 1件800万円未満の業務委託契約に関すること。

(11) 1件1,500万円未満の公有財産の購入契約に関すること。

(12) 1件800万円未満の補償補てんの契約に関すること。

(13) 評価額1件300万円未満の不動産の売払い、交換及び譲与の決定に関すること。

(14) 賃借料1件300万円未満の不動産の貸付け及び借受けの決定に関すること。

(15) 1件1,500万円以下の支出負担行為に関すること。

(16) 支出命令に関すること。

(17) 医師(院長及び副院長を除く。)の時間外勤務命令並びに休日及び宿日直勤務に関すること。

(18) 医師(院長及び副院長を除く。)の県外出張及び県内出張に関すること。

(19) 医師(院長及び副院長を除く。)の欠勤及び休暇の承認に関すること。

(事務長の専決事項)

第14条 事務長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 管理部所属の職員の事務分掌に関すること。

(2) 給食材料及び1件500万円未満の支出負担行為、1件500万円以上の支出命令及び収入命令に関すること。

(3) 1件の予定価格200万円以下の不用品の処分に関すること。

(4) 職員(院長、副院長、医局長、部長及び医長を除く。)の県外出張に関すること。

(5) 病院施設の使用に関すること。

(6) 条例並びに規程に基づく給与、報酬及び共済費並びに臨時職員等の賃金の支出に関すること。

(7) 条例並びに規程に基づく旅費及び費用弁償の支出に関すること。

(8) 日々雇用職員の雇用(2月以内とする。)に関すること。

(9) 副部長において決裁困難と認められる軽易な事項の処理に関すること。

(副部長の専決事項)

第15条 副部長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長の県内出張に関すること。

(2) 課長の欠勤及び休暇の承認に関すること。

(3) 課長において決裁困難と認められる軽易な事項の処理に関すること。

(課長の専決事項)

第16条 課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 100万円未満の支出負担行為、1件500万円未満の支出命令並びに1件500万円未満の収入命令並びに法令及び条例に基づく使用料並びに手数料の収入命令に関すること。

(2) 職員(院長、副院長、医局長、部長及び医長を除く。)の時間外勤務命令並びに休日及び宿日直勤務に関すること。

(3) 軽易で定例的な事項の照会、回答、報告、届出等に関すること。

(4) 軽易で定例的な事項の報告書、届出書等の進達に関すること。

(5) 職員(院長、副院長、医局長、部長及び医長を除く。)の県内出張に関すること。

(6) 職員(院長、副院長、医局長、部長及び医長を除く。)の欠勤及び休暇の承認に関すること。

(7) 公印の使用管理に関すること。

(8) 文書の収受及び発送に関すること。

(9) 前各号のほか、軽易と認められる事項の処理に関すること。

(看護部長、室長の専決事項)

第17条 看護部長及び室長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の業務分担の決定に関すること。

(2) 所属職員の服務願届けに関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び勤務割振りに関すること。

(4) 所属に関係する軽易な事務の処理に関すること。

2 前項第1号から第3号に掲げる事項は、事務課長及び事務長の合議を受けること。

(専決の制限)

第18条 次の各号のいずれかに該当する事項は、専決事項であっても、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来重要な先例となるもの

(2) 紛議論争にわたるもの、又は処理の結果紛議論争のおそれのあるもの

(3) 疑義にわたるもの及び合議の整わないもの

(4) 重要であると認めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者から指定されたもの

(決裁方式の原則)

第19条 決裁は、本章中に定める専決事項を除き、おおむね医長(又は係長、専門員若しくは看護師長)、課長補佐(又は室長補佐)、部長(又は課長、室長若しくは看護部長)、事務長、副院長、院長及び管理者の順序で決裁を受けなければならない。

2 管理者の決裁を要するものについては、事前に事務課長及び事務長へ合議を行うものとする。

第5章 雑則

(内規)

第20条 院長は、法令及びこの規程に定めるもののほか、市立大洲病院の管理運営について必要があるときは、管理者の承認を受けて内規を定めることができる。

(その他)

第21条 病院の処務に関し、この規程に定めがない事項については、管理者が別に定めるもののほか大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)及び大洲市職員服務規程(平成2年大洲市訓令第20号)の例による。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日大洲市病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日大洲市病院事業管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日大洲市病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日大洲市病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日大洲市病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日大洲市病院事業管理規程第11号)

この規程は、平成30年12月28日から施行する。

(平成31年4月1日大洲市病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日大洲市病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

市立大洲病院処務規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成25年12月27日 病院事業管理規程第9号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成30年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成30年12月28日 病院事業管理規程第11号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月8日 病院事業管理規程第2号