○大洲市職員服務規程
平成20年12月10日
大洲市訓令第20号
(趣旨)
第1条 大洲市職員の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に管理監督者としての責務を自覚し、担当事務の遂行、職員の勤務、職場環境の整理等について把握し、必要な措置を講じるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(履歴事項の異動)
第5条 職員は、氏名又は住所に変更があったときは大洲市氏名・住所変更届(様式第3号)を直ちに所属長を経て人事担当課長に提出しなければならない。休職者もまた同様とする。
(転任の場合の着任期間)
第6条 職員は、転任を命ぜられた場合は、7日以内に着任しなければならない。
2 疾病その他特別の理由により前項の期限までに着任できないときは、市長の許可を受けなければならない。
(事務引継)
第7条 職員は、退職、休職又は転任となった場合は、その日から7日以内に大洲市事務引継書(様式第4号)を作成し、後任者又は主務課長の指名した者に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(出退勤)
第8条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 職員は、出勤時及び退勤時に自らの出退勤システムカードを庶務管理システム(大洲市職員の勤務状況を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に接続したカード読取り機で読み取らせる又は、操作することにより、出勤及び退勤を記録しなければならない。
(出退勤記録の整理等)
第9条 所属長は、職員の出退勤記録(庶務管理システムにより蓄積された職員の出勤、退勤等の記録をいう。)又は出勤簿を整理しなければならない。
(離席の制限)
第10条 職員は、執務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、公務で一時席を離れるときであっても、他の職員に用件、行き先、所要時間等を告げ、所在を明らかにしておかなければならない。
(事故等の報告)
第11条 職員は、文書、物品等を忘失し、又はき損したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を市長に報告しなければならない。
(1) 職員の公務上の事故又は通勤上の事故があったとき。
(2) 火災、盗難その他の災変があったとき。
(3) 職員の行為が法律等に違反すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。
2 出張を命ぜられた職員は、旅行命令日の期限内にその用務を終えることができないとき、又は用務地を変更しなければならないときは、直ちにその理由を具して許可を得なければならない。
3 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、帰庁の翌日から3日以内に大洲市復命書(様式第10号)をもって、その結果を上司に復命しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。
(整理整頓)
第13条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその所管の書類の整頓を行い、紛失、き損のないよう留意し事務能率の向上を図らなければならない。
(退庁時の措置)
第14条 職員は、退庁しようとするときは、取扱いの書類帳簿等を漏えい及び散逸の恐れがないように取りまとめて格納し、又は保管しなければならない。
(盗難防止)
第15条 所属長は、各所属ごとに書類その他物品の保管責任者を定め、その管理に必要な措置を講じ紛失、盗難等の防止に努めなければならない。
2 現金、有価証券又は重要な物品は、退庁の際保管責任者において会計課の金庫に保管を依頼しなければならない。
(休日及び時間外の勤務命令)
第16条 職員は、所属長の命令があったときは、週休日、休日又は勤務時間外であっても勤務に服さなければならない。
(休暇等)
第17条 職員が休暇を受けようとするときは、次の区分により、あらかじめ所属長に届出又は請求し、必要に応じて承認又は許可を受けなければならない。ただし、急病、災害その他止むを得ない事由があるときは、電話伝言等により連絡を取り遅滞なく手続をとらなければならない。
休暇等の種類 | 休暇等の内容 | 添付書類 | 届出様式 |
年次有給休暇 |
| 大洲市休暇願(様式第12号) | |
病気休暇等 | 医師の診断書 | ||
特別休暇 | 条例第16条第1項第1号及び第2号に規定する産前又は産後に係る休暇 | 分娩予定日を証明する書類又は出生(産)を証明する書類 | |
条例第16条第1項第3号及び第4号に規定する親族の忌引等に係る休暇 |
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条例第16条第2項に規定するその他の休暇 |
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介護休暇 | 条例第17条に規定する介護のために要する休暇 | 医師の診断書その他必要と認める書類 |
2 疾病又は負傷のため、勤務しない日が引き続き7日を超えるときは、医師の診断書又はその理由を証明するに足りる書類を添えなければならない。
(営利企業等の従事許可願)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、所属長を経て大洲市営利企業等従事許可願(様式第15号)を、人事担当課長に提出しなければならない。
(退職)
第21条 職員は、退職しようとするときは、あらかじめ所属長を経て大洲市退職願(様式第16号)を人事担当課長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(当直)
第22条 職員は、執務時間外に輪番で当直しなければならない。
2 当直者は、職員1人をもって、勤務するものとする。ただし、緊急に必要があるときは、その人員を増加することができる。
(当直の種類)
第23条 当直は、宿直及び日直とする。
2 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
3 日直の勤務時間は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)に定める市の休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 宿直の勤務時間中午後9時30分から翌日の午前7時30分までは原則として休憩時間とする。ただし、勤務上必要がある場合及び巡視の場合は、この限りでない。
(当直の勤務命令)
第24条 当直の勤務命令は、当直勤務割当表に基づき人事担当課長が主務課長を経て本人に通達するものとする。
(当直の代理)
第25条 当直を命ぜられた職員が疾病、事務の都合その他やむを得ない事項により当直することができないときは、他の職員と交替することができる。この場合交替者の所属、職、氏名等を人事担当課長に届出なければならない。
3 当直中疾病又は事故のため宿直することができないようになったときは、他の職員に代理を求めることができる。その求めを受けた者は、直ちに登庁して当直しなければならない。この場合には、速やかに人事担当課長に届け出なければならない。
(当直の免除及び猶予)
第26条 次に掲げる者は、当直を免除する。
(1) 課長級以上の者
(2) 女性職員(日直に限り女性職員を充てることができる。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に免除を必要と認めたもの
(1) 忌引中の者 その期間
(2) 新任者 着任の日から10日間
(3) 疾病のため当直の勤務が困難な者 その期間
(4) 公務の都合又はやむを得ない事由により主務課長から猶予を願い出た者 その期間
(当直者の責務)
第27条 当直者が当直中取り扱う事項は、次のとおりとする。
(1) 庁内を巡視し、窓戸の閉鎖火気等の点検をし、特に夜間においては輪番で常に庁内全部を巡視警戒すること。
(2) 到着した文書及び物品を収受すること。
(3) 公印、鍵その他各課より委託された文書及び物品を保管すること。
(4) その他当直中発生した臨時の事務を処理すること。
第28条 当直中、緩急軽重を考え急を要すると認めた事件は、直ちに主務課長に連絡の上処理しなければならない。
(当直日誌)
第29条 当直者は、当直中の用件及び処理した事項等を当直日誌に記入してこれに署名又は押印の上、あわせて、収受した文書、物品等も総務課長に提出しなければならない。ただし、翌日が休日等に当たるときは、次の当直者が引き継がなければならない。
(支所の当直)
第30条 支所の当直に関し必要な事項は、別に定める。
(火災防止)
第31条 職員は、火災防止のために必要な万全の措置をとらなければならない。
(清掃美化)
第32条 職員は、常に事務所その他庁舎の美化に協力しなければならない。
(非常心得)
第33条 庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(職員の所在)
第34条 職員は、常にその所在を明らかにし、非常の際における連絡に支障を来たすことのないように心がけなければならない。
附則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日大洲市訓令第7号)
この規程は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日大洲市訓令第6号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にある改正前の大洲市服務規程様式第11号の規定による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成27年3月27日大洲市訓令第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の様式第2号、様式第3号、様式第7号、様式第12号、様式第13号及び様式第17号の規定による用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成30年3月8日大洲市訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日大洲市訓令第8号)
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日大洲市訓令第1号)
この規程は、令和4年1月17日から施行する。