○大洲市アフタースクール条例施行規則

令和3年12月15日

大洲市教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市アフタースクール条例(令和3年大洲市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 大洲市アフタースクール(以下、「アフタースクール」という。)の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、必要に応じて、時間を変更、短縮又は延長することができる。

(休業日)

第3条 アフタースクールの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、大洲市公立学校管理規則第4条に規定する学校の長期休業日にあたる土曜日は除く。

(2) 8月13日から8月15日まで

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用対象者)

第4条 アフタースクールを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 家庭教育支援事業を行う大洲市家庭教育支援チームの利用者

(2) 放課後児童健全育成事業を行う大洲市放課後児童クラブの入会児童及びその保護者

(3) その他、教育委員会が適当と認める者

(職員の配置)

第5条 アフタースクールで行われる事業を実施するため、次の各号の職員を配置する。

(1) 家庭教育支援事業を行う大洲市家庭教育支援チームのスタッフ

(2) 放課後児童健全育成事業を行う大洲市放課後児童クラブ支援員

(3) その他、教育委員会が適当と認める者

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、大洲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月24日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

大洲市アフタースクール条例施行規則

令和3年12月15日 教育委員会規則第10号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和3年12月15日 教育委員会規則第10号