○大洲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月31日

大洲市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大洲市条例21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用基準)

第3条 放課後児童健全育成事業所の利用は、市内に住所を有し、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 就労等の理由により昼間家庭にいないこと。

(2) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により当該児童の保育を行うことが困難であると認められること。(前号に該当する場合を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するもの等として市長が認める事由に該当すること。

2 放課後健全育成事業者は、小学校1年生から6年生までの児童を入会できるように配慮するものとする。

(面積要件の緩和)

第4条 条例第9条第2項ただし書に規定する面積要件を緩和し、児童を受け入れる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面、図面等を市長に提出するものとする。

(1) 支援の単位ごとの放課後児童支援員の配置状況

(2) 利用者の情緒面への配慮に関する具体的な取組方針

(3) 利用者の安全性の確保に関する具体的な取組方針

(4) 面積要件の緩和を必要とする具体的な理由

(5) その他市長が必要と認めるもの

(事前協議)

第5条 放課後児童健全育成事業者は条例第9条第2項ただし書の規定により面積要件の緩和をしようとするときは、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。

2 前項の協議があったときは、市長は、速やかに当該協議の内容について審査し、同意をするかどうかを決定しなければならない。

3 市長は、前項の同意に当たっては、必要な条件を付することができる。

(責任者の設置)

第6条 放課後児童健全育成事業者は、条例第10条の規定に基づき放課後児童支援員を放課後児童健全育成事業所に配置する際は、支援の単位ごとに責任者を置くこととする。

(その他)

第7条 放課後児童健全育成事業における支援に関し、市長から指導又は助言を受けた場合は、放課後児童健全育成事業者は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行い、改善結果について市長に報告すること。

2 放課後児童健全育成事業者は、各事業所につき年1回、次に掲げる事項について自己評価を行い、市長に提出するものとする。

(1) 事業の目的と指標

(2) 事業費の推移

(3) 事業所の環境及び利用者等の意見

(4) 事務事業の公平性及び効率性

(5) 改革改善の方向性

(6) その他市長が必要と認める事項

3 前項の規定による自己評価の基準日は毎年1月1日とし、自己評価対象期間は、当該評価基準日の属する年の前年4月1日から当該自己評価基準日の属する年の3月31日までとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大洲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第4号