○大洲市アフタースクール条例

令和3年12月15日

大洲市条例第32号

(設置)

第1条 家庭教育及び子育てに関する相談及び情報提供等に努め、保護者又は児童等に対する総合的な支援を図るため、大洲市アフタースクール(以下「アフタースクール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 アフタースクールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市アフタースクールおおず

大洲市大洲715番地

大洲市アフタースクールひじかわ

大洲市肱川町山鳥坂527番地2

(事業)

第3条 アフタースクールは、次に掲げる事業を行う。

(1) 家庭教育支援に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) その他保護者又は児童等の支援に関すること。

(原状回復義務)

第4条 アフタースクールを利用する者(以下「利用者」という。)は、アフタースクールの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第5条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりアフタースクールの施設、設備、資料等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月24日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和4年9月22日大洲市条例第27号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

大洲市アフタースクール条例

令和3年12月15日 条例第32号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和3年12月15日 条例第32号
令和4年9月22日 条例第27号