○大洲市アフタースクール条例
令和3年12月15日
大洲市条例第32号
(設置)
第1条 家庭教育及び子育てに関する相談及び情報提供等に努め、保護者又は児童等に対する総合的な支援を図るため、大洲市アフタースクール(以下「アフタースクール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 アフタースクールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大洲市アフタースクールおおず | 大洲市大洲715番地 |
大洲市アフタースクールひじかわ | 大洲市肱川町山鳥坂527番地2 |
(事業)
第3条 アフタースクールは、次に掲げる事業を行う。
(1) 家庭教育支援に関すること。
(2) 子育て支援に関すること。
(3) その他保護者又は児童等の支援に関すること。
(原状回復義務)
第4条 アフタースクールを利用する者(以下「利用者」という。)は、アフタースクールの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第5条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりアフタースクールの施設、設備、資料等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年12月24日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和4年9月22日大洲市条例第27号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。