○大洲市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年3月23日

大洲市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、市民福祉部長及び市民福祉部子育て支援課の職員に補助執行させる。

(1) 幼稚園に係る条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 幼稚園の設置、廃止及び統合に関すること。

(3) 幼稚園職員の人事及び組織編制に関すること。

(4) 幼稚園に係る予算に関すること。

(5) 幼稚園に係る会計年度任用職員の任免、給料等に関すること。

(6) 幼稚園の経営、教育課程及び教育内容の指導助言に関すること。

(7) 幼稚園の用に供する財産の維持及び管理に関すること。

(8) 園児の入園、転園及び退園に関すること。

(9) 園児の保健及び安全に関すること。

(10) 幼稚園職員の保健、安全、福利及び厚生に関すること。

(補助執行の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の決裁を受けなければならない。

(1) 教育長の指示により処理するもの及び異例に属し先例となるもの。

(2) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの。

2 補助執行させる事務のうち、特に重要であると認められるものについては、事前に教育長と協議を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、前条の規定による補助執行に関する業務については、大洲市教育委員会事務決裁規程(平成22年大洲市教育委員会訓令第5号)及び大洲市教育委員会事務委任規則(平成17年大洲市教育委員会規則第5号)の例によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大洲市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第2号