○大洲市教育委員会事務委任規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第5号

(委任事務)

第1条 大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 学校その他の教育機関の敷地を設定し、又は変更すること。

(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(5) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(6) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 社会教育委員、公民館運営審議会委員その他法律又は条例に基づき設置する附属機関の委員の任免を行うこと。

(8) 学齢児童生徒及び幼稚園児の通学区域を定めること。

(9) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(10) 教科用図書の採択に関すること。

(11) 文化財の指定及び解除に関すること。

(教育長の専決事項)

第2条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。

(会議への報告)

第3条 教育長は、次に掲げる事項について次の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

(1) 第1条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。

(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年3月27日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日大洲市教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定(第1条中大洲市教育委員会公告式規則第1条の改正規定、第2条中大洲市教育委員会会議規則第1条の改正規定及び第4条中大洲市教育委員会事務委任規則第1条の改正規定を除く。)は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

3 前項の場合において、第1条から第4条までの規定による改正前の各規則の規定(大洲市教育委員会公告式規則第1条、大洲市教育委員会会議規則第1条及び大洲市教育委員会事務委任規則第1条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

大洲市教育委員会事務委任規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成23年12月28日 教育委員会規則第13号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号