○大洲市教育委員会事務決裁規程

平成22年4月1日

大洲市教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務のうち教育長に委任された事務を明確な責任のもとに、合理的かつ能率的に処理するため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 この規程により専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その範囲内で教育長に代わって決裁することをいう。

(2) 決裁 教育委員会の職務権限に属する事務のうち教育長に委任された事務を処理するに当たり、教育長、教育長の権限の受任者又は専決者(以下「決裁権者」という。)が事務の管理執行について意思決定をすることをいう。

(3) 合議 決裁を要する事項について、関係する所属に対し、承認又は意見を求めることをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在のときに、この規程により定められた者(以下「代決者」という。)が、認められた範囲内で決裁権者に代わって決裁することをいう。

(決裁の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決者及び代決者の決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序及び合議)

第4条 決裁を受けようとするときは、順次直属の上司を経由し、合議の必要のあるものは合議を経た上、教育長又は専決者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 専決事項は、別表第1から別表第4までのとおりとする。

2 専決者は、専決事項に掲げられていない事項であっても、その性質、内容、程度等により専決事項に準じて処理できると認められるものについては、適格な類推により専決することができる。

(専決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、専決することはできない。

(1) 異例に属する事項

(2) 紛議、論争又は将来その原因となるおそれのある事項

(3) 先例となる事項

(4) 特に上司から指定された事項及び上司が知っておかなければならない事項

(専決事項の疑義)

第7条 専決事項に係る規定の解釈及び運用上の疑義については、部長が関係者と協議してこれを定めるものとする。

(代決)

第8条 次の表の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、同表の右欄に掲げる代決者が代決することができる。

決裁権者

代決者

教育長

部長

部長

当該事務を所管する課長

課長

課長補佐(課長補佐を置かない部署にあっては当該事務を担当する係長)

2 決裁権者及び代決者がともに不在のときで、急施を要する事案については、当該決裁権者の上位の職位にある者が決裁する。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り代決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

(代決の報告)

第10条 代決した事案で決裁権者の閲覧に供する必要があると認められるものについては、速やかに決裁権者に報告し、又は決裁文書を閲覧に供さなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日大洲市教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日大洲市教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日大洲市教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日大洲市教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日大洲市教育委員会訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通専決事項

専決事項

専決者

摘要

部長

課長

職員の休暇等の承認等

課長のもの

所属職員のもの

 

時間外勤務、休日勤務等の命令

 

所属職員のもの

 

旅行命令及びその復命の受理

 

 

 

(1) 県外

所属職員のもの

 

 

(2) 県内

課長のもの

所属職員のもの

 

告示及び公告の決定

軽易なもの

定例的なもの

 

審議会、講習会等の開催の決定

定例的、簡易なもの

 

 

各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等の決定及び教育委員会名の使用許可

定例的なもの

 

 

陳情、要望又は苦情の処理及びそのてん末の確認

重要なもの

定例的、軽易なもの

 

許可、認可、承認、免許等の決定

重要なもの

定例的、軽易なもの

 

通知、照会、回答、申請、報告、進達、督促等に関すること

重要なもの

定例的、軽易なもの

 

簡易な各種行事の実施に関すること

 

 

所管施設の管理運営に関すること

重要なもの

定例的、軽易なもの

 

公簿の閲覧又は公簿による証明の決定

 

 

公簿によらない証明の決定

重要なもの

軽易なもの

 

文書の編さん、保存年限及び保存文書の廃棄の決定

 

 

文書の受領及び収受

 

 

国県等に対する補助金等交付請求及び精算等実績報告の決定

定例的、軽易なもの

 

この表で特に定められていない事項

重要なもので教育長の決裁を必要としないもの

軽易なもの

 

別表第2(第5条関係)

歳入歳出専決事項

1 歳入に関すること。

専決事項

専決者

摘要

部長

課長

歳入の調定及び納入通知の決定

 

 

歳入の納期限の延長、徴収猶予の決定

基準の明確なもの

 

歳入の減免の決定

500万円未満

基準の明確なもの

 

歳入の納付督促、分割納付、過誤納金の充当及び還付の決定

 

 

2 歳出(支出負担行為)に関すること。

専決事項

専決者

摘要

部長

課長

1 報酬

 

 

2 給料

 

人事所管

 

3 職員手当等

 

人事所管

 

4 共済費

 

人事所管

 

5 災害補償費

 

人事所管

 

6 恩給及び退職年金

 

人事所管

 

7 報償費

50万円未満

 

8 旅費

 

 

9 交際費

5万円以上50万円未満

5万円未満

 

10 需用費

 

 

 

(1) 消耗品費

50万円未満

 

(2) 燃料費

50万円未満

 

(3) 食糧費

5万円以上50万円未満

5万円未満

 

(4) 印刷製本費

50万円未満

 

(5) 光熱水費

 

 

(6) 修繕料

50万円未満

 

(7) 賄材料費

50万円未満

 

(8) 医薬材料費

50万円未満

 

11 役務費

 

 

12 委託料

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

13 使用料及び賃借料

50万円未満

 

14 工事請負費

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

 

15 原材料費

50万円未満

 

16 公有財産購入費

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

 

17 備品購入費

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

18 負担金補助及び交付金

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

19 扶助費

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

20 貸付金

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

21 補償、補填及び賠償金

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

22 償還金利子及び割引料

 

定時償還

 

23 投資及び出資金

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

24 積立金

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

25 寄附金

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

26 公課費

 

 

27 繰出金

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

3 歳出(支出命令)に関すること。

専決事項

専決者

摘要

部長

課長

各節共通

500万円未満

 

備考 処理する支出命令に係る支出負担行為の専決者が、この表の専決者より下位の職位にある場合は、支出負担行為の専決者を支出命令の専決者とする。

4 その他

専決事項

専決者

摘要

部長

課長

歳入歳出外現金の出納命令に関すること

 

 

目間以上の流用

100万円未満

 

財政所管

節・細節の流用又は事業間の流用

50万円未満

財政所管

戻入に関すること

 

 

別表第3(第5条関係)

契約専決事項

専決事項

専決者

摘要

部長

課長

1 物品等の契約

 

 

 

(1) 物品の購入、印刷製本等

50万円以上300万円未満

50万円未満

 

(2) 物品の修繕

50万円以上300万円未満

50万円未満

 

(3) 物品の借入れ

50万円以上300万円未満

50万円未満

 

(4) 不用品の売払い

50万円以上300万円未満

50万円未満

 

2 工事の施行及び契約

 

 

 

(1) 施行伺(設計変更を含む。)

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

 

(2) 契約、変更契約

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

 

(3) 入札結果の報告、工事出来高検査及び完成検査報告

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

 

3 直接工事に関係する測量又は設計等業務委託の施行及び契約

 

 

 

(1) 施行伺(設計変更を含む。)

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

(2) 契約、変更契約

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

4 上記以外の業務委託契約

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

5 公有財産の購入契約

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

 

6 補償補てんの契約

100万円以上500万円未満

100万円未満

 

7 財産の管理

 

 

 

(1) 不動産の売払、交換、譲与の決定

50万円未満

 

評価額

(2) 不動産の貸付及び借受の決定

50万円以上100万円未満

50万円未満

賃貸料

8 入札予定価格の決定

 

 

 

(1) 工事及び委託業務の入札予定価格の決定

500万円未満

 

総務部長所管

(2) 物品等の入札予定価格の決定

 

 

 

別表第4(第5条関係)

個別専決事項

課名

専決事項

専決者

摘要

部長

課長

教育総務課

各課連絡調整



スクールバスの管理・運行



教員住宅の管理



地方行政調査、地方教育費の決算統計



所管する教育財産の目的外使用許可

新規・軽易なもの

継続のもの


所管する教育財産の境界確定



所管する教育財産の施設台帳の作成



教育機関の用に供する物品の寄附採納事務



教育委員会の集中管理車の管理



学齢児童・生徒の就学及び異動



統計・調査報告等



教職員の研修・研究等



大洲市公立学校管理規則に基づく申請・報告等

比較的重要なもの

軽易なもの


学校保健、学校体育及び学校安全事務

比較的重要なもの

定例又は軽易なもの


日本スポーツ振興センターの事務処理

比較的重要なもの

定例又は軽易なもの


教育研究機関・団体等の指導



こども発達支援室の運営及び管理



生涯学習課

各種学級講座の指導



社会教育関係団体の指導



青少年センターの管理運営



公民館及び図書館の一般的指導



人権学習



社会教育に必要な設備、器材の貸借並びに資料の提供



公民館事業計画書の受領



公民館事業報告・職員勤務状況報告書の受領



所管する教育財産の目的外使用許可

新規・軽易なもの

継続のもの


所管する教育財産の境界確定



所管する教育財産の施設台帳の作成



文化スポーツ課

文化団体の指導



博物館の一般的指導



社会体育団体の指導



社会体育及びレクリエーションに必要な設備、器材の貸借並びに資料の提供



所管する教育財産の目的外使用許可

新規・軽易なもの

継続のもの


所管する教育財産の境界確定



所管する教育財産の施設台帳の作成



大洲市教育委員会事務決裁規程

平成22年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)