○大洲市公立学校管理規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第7条)

第2節 教育活動(第8条―第11条の2)

第3節 教材(第12条―第16条)

第4節 組織編制(第17条―第24条の7)

第5節 勤務関係(第25条―第38条)

第6節 施設設備の管理(第39条―第47条)

第3章 幼稚園(第48条―第50条)

第4章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第59条及び第79条の定めるところによる。

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定による学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 施行令第29条第1項の規定による学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(5) 校長が特に必要と認める日 学年を通じ5日以内

(6) 教育委員会が特に必要と認める日

2 前項第5号に規定する休業日の実施は、実施の7日前までに教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて校長が定める。

3 校長が教育課程実施上特別の必要を認め、休業日に授業を行うときは、実施の7日前までに、計画を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(休業日の繰替)

第5条 前条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは休業日の総日数を通算した範囲内で教育長の許可を受けて、日程を変更することができる。

2 前項の規定により、許可を受けようとするときは、校長は、実施の7日前までに、教育長に願い出なければならない。

(授業日と休業日の繰替)

第6条 校長は、学校行事等により必要がある場合は、前条第2項の規定に準じ教育長の許可を受け授業日と休業日を繰り替えることができる。

(臨時休業日の報告等)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、施行規則第63条の定めるところにより、臨時に休業したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により、感染症の予防上必要がある場合において臨時に休業を行うときは、教育長の承認を受けなければならない。

第2節 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程については、施行規則第52条及び第74条の規定に基づく小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領により、校長が編成するものとする。

(一貫教育課程の編成)

第8条の2 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては、施行規則第79条の9の規定により、小学校における教育課程と中学校における教育課程を一貫して実施するもの(以下「一貫教育課程」という。)とする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

大洲市立平野小学校

大洲市立平野中学校

大洲市立河辺小学校

大洲市立河辺中学校

2 前項に定める一貫教育課程の編成に当たっては、施行規則第79条の11の規定に基づき、中学校併設型小学校の校長及び小学校併設型中学校の校長との間で協議するものとする。

(教育課程の承認)

第9条 校長は、その学年に実施する教育課程又は一貫教育課程について、毎学年の始めに教育長の承認を受けなければならない。

(学校行事等の承認又は届出)

第10条 学校が、修学旅行、対外運動競技その他特別の行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受け、又は届け出なければならない。

2 修学旅行及び対外運動競技の実施規程は、別に定めるところによる。

(原級留置)

第10条の2 学校において児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程修了又は卒業を認めることができないと判断したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(素行不良による出席停止)

第11条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条により準用する場合を含む。)により、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずる必要があるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(感染症による出席停止)

第11条の2 校長は、児童生徒が感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがあるときは、学校保健安全法第19条の規定により出席の停止を指示することができる。

2 校長は前項の規定による指示をしたときは、教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教材

(教材基本条件)

第12条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下単に「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の承認)

第13条 学校が、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第14条 学校が、次の教材を使用する場合は、教育長に届けなければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本の類

(2) 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳及び練習帳の類

(例外の措置)

第15条 学校の使用する教材について、教育長が特に必要と認めるときは、前2条の規定にかかわらず、承認を受け又は届け出るよう措置することができる。

2 前項の申請又は届出の手続は次条の例による。

(承認及び届出)

第16条 第13条及び第14条の規定により、承認を受け、又は届け出るときは、次の事項によらなければならない。

(1) 承認を受けなければならないものは、使用14日前までに申し出ること。

(2) 届け出なければならないものは、使用7日前までに届け出ること。

第4節 組織編制

(学級編制)

第17条 校長は、愛媛県教育委員会の定める当該学校の教職員定数に基づき、教育委員会と協議の上、各学年の学級数を編制しなければならない。

(校務分掌)

第18条 校長は、所属職員をもって校務を分掌させる。

2 校務分掌に関して、校長は、別に規程を定めるものとする。

(主幹教諭等の設置)

第18条の2 学校には、主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる職務に従事する。

3 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる職務に従事する。

(主任等の設置)

第19条 学校(幼稚園を除く。)に、次に掲げる主任、主事及び司書教諭(以下この条において「主任等」という。)を置くものとする。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めるときは、これを置かないことができる。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 生徒指導主事

(5) 進路指導主事(中学校に限る。)

(6) 研修主任

(7) 司書教諭(7以上の学級を有する学校に限る。)

(8) 人権・同和教育主任

(9) 事務主任

(10) 前各号に掲げるもののほか、校務を分担する主任等

2 前項第7号の司書教諭は教諭のうちから、前項第9号の主任は事務職員のうちから教育委員会が、その他の主任等は教諭(前項第3号の主事にあっては教諭又は養護教諭)のうちから教育長の承認を受けて校長が命ずるものとする。

3 第1項第1号から第5号までに掲げる主任等は、それぞれ施行規則第44条第4項及び第5項、第45条第4項、第70条第4項並びに第71条第3項に規定する職務に、第1項第9号に掲げる主任は、施行規則第46条第4項に規定する職務に、第1項第10号に掲げる主任等は、校長が定める職務に従事する。

4 第1項第6号に掲げる主任は、校長の監督を受け、教員研修の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導助言の職務に従事する。

5 第1項第7号に掲げる司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務に従事する。

6 第1項第8号に掲げる主任は、校長の監督を受け、各学年・教科等との連絡調整及び教職員への指導助言に努めるなど、中核となって人権・同和教育の推進を図る職務に従事する。

(学級及び教科担任)

第20条 校長は、学級及び教科担任を職員に命ずることができる。

2 学級及び教科担任の職務は、校長が定める。

(副参事等の設置)

第21条 学校には、副参事、事務長、事務係長、専門員、主任及び主事を置くことができる。

2 副参事、事務長、事務係長、専門員、主任及び主事は、その学校の事務職員をもって充てる。

3 副参事は、校長の命を受け、重要な事務を処理する。

4 事務長は、校長の監督を受け、学校の事務を総括する。

5 事務係長は、上司の命を受け、学校の事務を管理する。

6 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

7 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

8 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(学校事務の共同実施組織)

第21条の2 教育委員会は、学校における学校事務の整備、充実、均衡等を図るため、法第47条の5の規定に基づく学校事務の共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。

2 共同実施組織及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(校務員等の設置)

第22条 学校には、校務員その他必要な職員を置く。

2 前項に規定する職員は、校長の命を受け、教育委員会が定める職務に従事する。

(職員会議)

第23条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(校長の職務)

第24条 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災時の対策

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項を、毎学年の始めに、教育長に報告しなければならない。

3 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に具申することができる。この場合において、具申書の様式は別に定める。

4 校長は、次の各号のいずれかに該当する事故があったときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 職員又は児童生徒の生命に関する事故

(2) 感染症又は食中毒の発生

(3) 火災、風水害その他の非常災害

(4) 職員又は児童生徒に対する告訴又は告発

(5) その他校長が重要又は異例と認める事故

(学校評価)

第24条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第24条の3 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の教職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(報告)

第24条の4 校長は、第24条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(学校評議員)

第24条の5 学校には、その実態に応じて、学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 評議員は、当該学校の職員以外の教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 各学校の評議員について、その他必要な事項は、校長が定める。

(教諭等の標準的な職務)

第24条の6 教育長は、教諭等(主幹教諭、教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の標準的な職務)

第24条の7 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

第5節 勤務関係

(授業を行わない日の勤務)

第25条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項に規定する超勤代休時間、教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号。以下「特別措置条例」という。)第8条第1項の規定により指定された勤務することを要しない時間(以下「休日等」という。)及び週休日を除くほかは、授業を行わない日においても勤務するものとする。

(勤務時間等)

第26条 校長は、教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を教育長に提出しなければならない。この場合において、特別措置条例第7条第1項の規定に基づき週休日及び勤務時間を割り振ろうとするときは、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の例により教育長の承認を得なければならない。特別措置条例第8条第1項の規定に基づき勤務することを要しない時間を指定しようとする場合についても同様とする。

2 校長は、前項の規定により所属教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかにこれを所属職員に周知するものとする。

3 市費負担職員の勤務時間等については、別に定める。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第26条の2 校長は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 校長は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 特別措置条例第7条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(教育職員の時間外勤務等)

第27条 校長は、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、教育職員については、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(校外勤務)

第28条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。

(出張)

第29条 教職員の出張は、校長にあっては教育長が、その他の教職員にあっては校長が命令する。ただし、県外及び外国に出張する場合は、教育長の許可を受けるものとする。

2 教職員が、出張を終えて帰着したときは、命令者に文書により復命しなければならない。ただし、軽易なものは、口頭で復命することができる。

第30条 削除

(欠勤)

第31条 教職員が、やむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて、教育長に届け出なければならない。

(代休日等)

第32条 校長は、休日の全勤務時間において教職員を勤務させた場合には、代休日を指定するものとする。

2 校長は、休日に教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)には、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を当該日から起算して7日を越えない日において与えるものとする。

(休暇)

第33条 教職員が、年次有給休暇を受けようとするときは、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 校長は、多数の教職員に、一時に有給休暇を与える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

3 教職員が、産前産後の休暇を受けようとするときは、助産師又は医師の証明書を添えて、校長に請求するものとする。

4 有給休暇(年次有給休暇を除く。)が負傷又は病気により引き続き7日以上にわたるものは、医師の診断書を添えて、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

5 教職員が、特別休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

6 教職員が、無給休暇を受けようとするときは、速やかに手続をしなければならない。

7 校長は、産前産後の休暇、7日以上の引き続く負傷及び病気の理由による有給休暇又は無給休暇を許可したときはその都度教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第34条 教職員が、職務専念義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(当直)

第35条 休日、休日の代休日及び正規の勤務時間外において特別の事情があるときは、学校に当直を置くことができる。

2 当直は、日直及び宿直の別とし、校長が命ずる。

(赴任)

第36条 教職員は、新任、転任、転補及び復職の発令の通知を受けた日から7日以内に、赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、7日以内に着任届及び住所届を(転任又は新任の場合は、宣誓書を添えて)教育委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第37条 教職員が、出張、転任、退職及び休職を命ぜられたとき、又はその必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては、校長又は校長の指定する者に速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第38条 教職員が、新たに免許状を取得したとき、又は姓名、住所及び本籍を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。

第6節 施設設備の管理

(施設設備の管理)

第39条 校長は、教育効果をあげるよう常に学校の施設、設備及び備品(以下「施設設備」という。)を整備し、管理しなければならない。

(施設設備の台帳)

第40条 学校の施設設備の台帳は別に定めるところによる。

(台帳の副本)

第41条 校長は、前条に規定する台帳の副本を備え、施設については変動の都度訂正し、教育長に報告しなければならない。

(報告)

第42条 校長は、施設設備について、次に掲げる報告書を毎年指示された期日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 施設設備の年間異動報告書

(2) 施設の5月1日現在における数量の報告書

2 前項に規定する報告書の様式は、別に定める。

(施設設備の所管換)

第43条 校長は、施設設備の所管換をしようとするときは、所管換をする理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(施設設備の用途の変更又は廃止)

第44条 校長は、施設設備の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、施設設備台帳の記載事項、用途の変更し、又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長に報告し、その許可を受けなければならない。

(施設設備の貸付け)

第45条 施設設備の貸付けは、別に定めるところによる。

(施設設備の亡失又は破損の報告)

第46条 校長は、施設設備が亡失又は破損したときは、直ちに次の事項を具し、教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 亡失又は破損日時及び場所

(2) 亡失又は破損の施設設備名、数量、金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の事実

(5) 発見の動機及び発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(学校警備、防災及び分担)

第47条 校長は、毎学年の始めに、学校警備及び防災計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 学校警備及び防災の分担は、校長が定める。

第3章 幼稚園

(園則)

第48条 幼稚園の園則は、別に定める。

(教育課程)

第49条 幼稚園の教育課程については、施行規則第38条の規定に基づく幼稚園教育要領により園長が編成する。

(準用条文)

第50条 第2条から第7条第9条から第10条第20条第23条から第24条の5まで、第25条第26条第27条第28条及び第38条から第47条の規定は、幼稚園にこれを準用する。ただし、教育委員会の任命に係る職員の服務については、法令その他別に定めるもののほか、大洲市教育委員会職員服務規程(平成20年大洲市教育委員会訓令第3号)の定めるところによる。

第4章 補則

(その他)

第51条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日については、第4条第1項第2号の規定にかかわらず、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月1日から8月23日まで」とする。

(平成19年3月29日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市公立学校管理規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月28日大洲市教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市公立学校管理規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日大洲市教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市公立学校管理規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月26日大洲市教育委員会規則第12号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日大洲市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日大洲市教育委員会規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日大洲市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日大洲市教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日大洲市教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日大洲市教育委員会規則第10号)

この規則は、令和2年6月5日から施行する。

(令和3年3月29日大洲市教育委員会規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日大洲市教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日大洲市教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大洲市公立学校管理規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第18号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成20年4月28日 教育委員会規則第8号
平成20年9月29日 教育委員会規則第9号
平成20年12月26日 教育委員会規則第12号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年4月26日 教育委員会規則第10号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年2月27日 教育委員会規則第3号
平成30年8月27日 教育委員会規則第6号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号
令和2年3月23日 教育委員会規則第4号
令和2年6月2日 教育委員会規則第10号
令和3年3月29日 教育委員会規則第8号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号
令和5年2月22日 教育委員会規則第1号
令和5年8月23日 教育委員会規則第7号