○大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月19日
大洲市条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与等)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償を支給する。
2 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料及び手当を支給する。
3 前項に規定する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
4 前3項に掲げる給与等は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第7条 給与条例第8条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第10条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、大洲市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大洲市条例第60号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 給与条例第14条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第17条に規定する勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第14条第1項、第11条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第16条に規定する勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の基準月額とは、これらの項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当条例第2条各号に掲げる特殊勤務手当が支給される業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第23条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第17条の規定により、常勤の職員に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第25条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務が著しく短時間の者で市長が規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日以前。)において任期が6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第25条の2 給与条例第21条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務が著しく短時間の者で市長が規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前において任期が6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第26条 報酬は、月の初日からその月の末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第28条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条の2第2項から第8項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における3級以下に相当するものとする。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第31条 給与条例第7条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に非常勤職員(地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員及び同法第17条の規定により任用される非常勤職員に限る。)として任用されていた者のうち、施行日に1年間の任期を定めてフルタイム会計年度任用職員として任用される者で、その者が受ける給料月額が施行日の前日において支給された賃金の月額に達しないこととなるものには、令和5年3月31日までの間、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和2年3月20日大洲市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日大洲市条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日大洲市条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(令和6年3月15日大洲市条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日大洲市条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定を適用する場合には、この条例による改正前の大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第32条に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 |
2 | 209,600 | 242,800 |
3 | 211,400 | 245,000 |
4 | 213,100 | 247,200 |
5 | 214,800 | 249,400 |
6 | 216,700 | 250,400 |
7 | 218,500 | 251,300 |
8 | 220,200 | 252,200 |
9 | 221,900 | 253,100 |
10 | 223,900 | 254,300 |
11 | 225,800 | 255,400 |
12 | 227,700 | 256,300 |
13 | 229,600 | 257,100 |
14 | 231,600 | 257,800 |
15 | 233,600 | 258,500 |
16 | 235,600 | 259,400 |
17 | 237,600 | 260,500 |
18 | 239,600 | 261,600 |
19 | 241,700 | 262,700 |
20 | 243,700 | 263,800 |
21 | 245,600 | 264,900 |
22 | 246,800 | 266,000 |
23 | 248,000 | 267,100 |
24 | 249,100 | 268,200 |
25 | 250,200 | 269,200 |
26 | 251,100 | 270,300 |
27 | 252,000 | 271,400 |
28 | 252,900 | 272,400 |
29 | 253,700 | 273,400 |
30 | 254,500 | 274,100 |
31 | 255,200 | 274,800 |
32 | 255,900 | 275,500 |
33 | 256,700 | 276,200 |
34 | 257,500 | 276,800 |
35 | 258,300 | 277,300 |
36 | 259,000 | 277,800 |
37 | 259,700 | 278,300 |
38 | 260,600 | 278,900 |
39 | 261,500 | 279,400 |
40 | 262,300 | 279,900 |
41 | 263,100 | 280,300 |
42 | 264,000 | 280,800 |
43 | 264,800 | 281,300 |
44 | 265,600 | 281,800 |
45 | 266,400 | 282,300 |
46 | 267,100 | 282,800 |
47 | 267,800 | 283,300 |
48 | 268,400 | 283,800 |
49 | 269,000 | 284,300 |
50 | 269,500 | 284,800 |
51 | 270,000 | 285,300 |
52 | 270,400 | 285,800 |
53 | 270,800 | 286,300 |
54 | 271,300 | 286,800 |
55 | 271,800 | 287,300 |
56 | 272,200 | 287,800 |
57 | 272,600 | 288,300 |
58 | 273,000 | 289,100 |
59 | 273,400 | 289,900 |
60 | 273,800 | 290,600 |
61 | 274,200 | 291,300 |
62 | 274,600 | 292,200 |
63 | 275,000 | 293,100 |
64 | 275,400 | 293,900 |
65 | 275,800 | 294,700 |
66 | 276,200 | 295,600 |
67 | 276,600 | 296,400 |
68 | 277,000 | 297,200 |
69 | 277,400 | 298,000 |
70 | 277,900 | 298,900 |
71 | 278,400 | 299,800 |
72 | 278,800 | 300,700 |
73 | 279,200 | 301,600 |
74 | 279,800 | 302,500 |
75 | 280,400 | 303,400 |
76 | 280,900 | 304,300 |
77 | 281,400 | 305,100 |
78 | 282,000 | 306,100 |
79 | 282,600 | 307,100 |
80 | 283,100 | 308,000 |
81 | 283,600 | 308,500 |
82 | 284,100 | 309,400 |
83 | 284,600 | 310,300 |
84 | 285,100 | 311,100 |
85 | 285,600 | 311,900 |
86 | 286,100 | 312,900 |
87 | 286,600 | 313,900 |
88 | 287,100 | 314,900 |
89 | 287,600 | 315,800 |
90 | 288,100 | 316,900 |
91 | 288,600 | 317,900 |
92 | 289,100 | 318,900 |
93 | 289,600 | 319,700 |
94 | 290,200 | 320,400 |
95 | 290,800 | 321,100 |
96 | 291,400 | 321,700 |
97 | 292,000 | 322,200 |
98 | 292,500 | 322,500 |
99 | 293,000 | 323,100 |
100 | 293,500 | 323,700 |
101 | 294,000 | 324,100 |
102 | 294,500 | 324,700 |
103 | 295,000 | 325,300 |
104 | 295,400 | 325,800 |
105 | 295,800 | 326,200 |
106 | 296,300 | 326,700 |
107 | 296,800 | 327,200 |
108 | 297,100 | 327,700 |
109 | 297,300 | 328,100 |
110 | 297,600 | 328,500 |
111 | 297,800 | 328,800 |
112 | 298,100 | 329,100 |
113 | 298,400 | 329,400 |
114 | 298,600 | 329,800 |
115 | 298,900 | 330,100 |
116 | 299,100 | 330,400 |
117 | 299,400 | 330,600 |
118 | 299,700 | 330,900 |
119 | 300,000 | 331,200 |
120 | 300,300 | 331,400 |
121 | 300,600 | 331,600 |
122 | 301,000 | 331,900 |
123 | 301,300 | 332,200 |
124 | 301,600 | 332,500 |
125 | 301,800 | 332,700 |
126 | 302,000 | 333,000 |
127 | 302,300 | 333,400 |
128 | 302,700 | 333,600 |
129 | 302,900 | 333,800 |
130 | 303,200 | 334,000 |
131 | 303,600 | 334,400 |
132 | 304,000 | 334,600 |
133 | 304,200 | 334,900 |
134 | 304,500 | 335,300 |
135 | 304,800 | 335,700 |
136 | 305,100 | 336,100 |
137 | 305,300 | 336,400 |
138 | 305,600 | 336,800 |
139 | 305,900 | 337,200 |
140 | 306,200 | 337,600 |
141 | 306,400 | 337,900 |
142 | 306,800 | 338,300 |
143 | 307,200 | 338,600 |
144 | 307,500 | 339,000 |
145 | 307,700 | 339,300 |
146 | 307,900 | 339,700 |
147 | 308,200 | 340,100 |
148 | 308,600 | 340,500 |
149 | 308,800 | 340,800 |
150 | 309,000 | 341,200 |
151 | 309,300 | 341,600 |
152 | 309,600 | 342,000 |
153 | 310,000 | 342,300 |
154 | 310,200 | |
155 | 310,400 | |
156 | 310,700 | |
157 | 311,000 | |
158 | 311,300 | |
159 | 311,600 | |
160 | 311,900 | |
161 | 312,300 | |
162 | 312,600 | |
163 | 312,900 | |
164 | 313,200 | |
165 | 313,600 | |
166 | 313,900 | |
167 | 314,200 | |
168 | 314,500 | |
169 | 314,900 |
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 資格を有し、専門的知見に基づき業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 資格を有し、高い専門的知見に基づき業務を行う職務 |
備考 この表において、行政職は他の職種の区分の適用を受けないものを含む。
イ 医療職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 準看護師の職務 |
2級 | 保健師、助産師、看護師又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 |
備考 この表において、保健師、助産師、看護師その他医療職で市長が定めるものに適用する。