○大洲市移住・定住促進補助金交付要綱
平成29年3月24日
大洲市告示第42号
(通則)
第1条 市外からの移住及び市内での定住(以下「移住・定住」という。)の促進及び少子化対策の推進により、コミュニティ機能の維持及び地域の活性化を図るため、本市に移住・定住する者等に対し、予算の範囲内において大洲市移住・定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大洲市補助金等交付要綱(平成28年大洲市告示第35号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 県外移住者 第5条の規定による事業計画の認定申請の日(以下「認定申請日」という。)の1年前の日(空き家取得費補助金、空き家改修費補助金及び空き家家財道具等処分費補助金にあっては平成28年4月1日)以後に、県外から市内に住民票を異動(同日以後に県外から県内の他市町へ住民票を異動し、その後の市内への異動を含み、県内の大学院、大学、短期大学、専修学校専門課程又は高等専門学校(以下「大学等」という。)への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤、所属企業と関連のある企業等への赴任などの定住が見込まれない理由によるものを除く。)し、その異動日の1年以上前から継続して県外に住所を有していた者をいう。
(2) 県内移住者 認定申請日の1年前の日以後に、市外から市内に住民票を異動(市内の高等学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤、所属企業と関連のある企業等への赴任などの定住が見込まれない理由によるものを除く。)し、その異動日の1年以上前から継続して市外に住所を有していた者(県外移住者を除く。)をいう。
(3) 働き手世帯 認定申請日において、構成員のうち1人以上が60歳未満である世帯をいう。
(4) 子育て世帯 認定申請日の属する年度の4月1日において、18歳未満の子(当該日の翌日が18歳の誕生日の者を含む。)を養育している世帯をいう。
(5) 市内対象世帯 認定申請日において、市内に住所を有し、申請者が50歳未満の子育て世帯(県外移住者及び県内移住者を除く。)をいう。
(6) 空き家 愛媛県空き家情報バンク、大洲市空き家バンク制度実施要綱(平成28年大洲市告示第95号。以下「バンク要綱」という。)に基づく空き家バンク制度(以下「市バンク」という。)及び市長が空き家バンクに準ずるものとして認めたもの(以下これらを「空き家バンク」という。)に登録され、空き家バンクを通じて売買又は賃貸借をされた1戸建ての物件(売買又は賃貸借が3親等内の親族によるものを除く。)をいう。
(7) 市バンク物件取引者 市バンクに登録した物件(以下「市バンク物件」という。)の売買契約又は賃貸借契約を締結した者(バンク要綱に基づき登録された者で、物件を所有する者にあっては転売、転貸等を目的とした契約を除き、物件を購入又は賃借する者にあっては当該物件を居住の用に供する場合に限る。)をいう。
(8) 市内就業 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内において農林水産業に就業(農林水産業の収入をもって生計が成り立ち、又は農林水産業の担い手として市長が認めるものに限る。)すること。
(ア) 市内の保育所、認定こども園、幼稚園等
(イ) 市内の公共交通事業所(市長が認めるものに限る。)
(ウ) 市内の高齢者施設等
ウ 常用労働者として市内の事業所等(イに該当するものを除く。)に就職すること。
エ 市内で個人事業を営むこと。
ア 市外の大学等を卒業し、又は中退した者(1年以上市外に居住した者が、卒業又は中退した日から起算して13月以内に市内就業した場合に限る。)
イ 60歳未満の県外移住者又は県内移住者
(10) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの婚姻に伴い、市内の取得した住宅又は賃貸住宅に同居する世帯(生活保護等の公的扶助を受けている世帯を除く。)で、当該婚姻の日において夫婦のいずれもが40歳未満であるもの
(11) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、床面積が50平方メートル以上の一戸建の専用住宅及び併用住宅(居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)並びに床面積が40平方メートル以上の共同住宅
(12) 新築住宅取得費 5年以上自己の居住の用に供するための市内の住宅の新築又は新築した住宅(建築完成後1年以内のものに限る。)の購入に要した100万円以上の経費(土地購入費、居住部分以外に係る工事費及び購入費、契約手数料等を除き、認定申請日から起算して1年以内に完了するものに限る。)
(13) 空き家取得費 5年以上自己の居住の用に供する市バンク物件(当該土地に新築する場合にあっては、市内対象世帯が取得後1年以内に居住する場合に限る。)の購入に要する100万円以上の経費(居住部分に係る経費に比べ居住部分以外に係る経費が大きい場合にあっては、市長が認定する経費)
(14) 空き家改修費 5年以上自己の居住の用に供する空き家の改修等(市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者(以下「市内業者」という。)が施工する別表第1に掲げる工事をいう。以下同じ。)に要する50万円以上の経費(県内移住者及び市内対象世帯にあっては、市バンク物件の改修等に要する経費に限る。)
(15) 空き家家財道具等処分費 空き家への入居、空き家の改修又は市バンクへの登録のために、市内業者が行う家財道具等の搬出及び処分並びに清掃に要する5万円以上の経費(県内移住者及び市内対象世帯にあっては、市バンク物件の搬出等に要する経費に限る。)
(16) 空き家媒介手数料 市バンク物件の売買契約に伴い、宅地建物取引業者に支払った媒介手数料(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する報酬をいう。以下同じ。)
(17) 実質家賃負担額 賃貸住宅の賃貸借契約において定められた月額の賃貸料(市長が認めるものに限る。)から勤務先における月額の住宅手当を差し引いた額
(18) 入居費用 賃貸住宅の賃貸借契約に伴う敷金、礼金、媒介手数料等及び引越しに係る経費
(19) 結婚新生活支援補助金対象経費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支出した住宅取得(婚姻日の1年以内に契約し、市長が定める日までに取得が完了するものに限る。)に要した費用及び入居費用並びに令和6年度の実質家賃負担額(当該婚姻後の同居の日以後のものに限る。)の合計額
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受ける者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に定住する意思を持ち、居住した地区において、住民と協調することができる者
(2) 市税(移住の日から1年を経過しない者については、前住居地に係る直前1年間の市区町村税)の滞納がない者
(3) 大洲市暴力団排除条例(平成23年大洲市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(4) 別表第2に掲げる補助金の種類に応じた補助対象者の要件に適合し、過去に当該種類の補助金の交付を受けたことがない者
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、交付対象者、額、交付期間等は、別表第2のとおりとする。ただし、補助金の種類に応じて算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の対象経費の一部又は全部が、国、県、市その他の制度による補助金等の対象となるときは、当該補助金等の対象となる経費を控除した額を補助金の対象経費とする。
3 他市区町村から市内に住民票を異動した地域おこし協力隊員が、離職後、引き続き市内に定住する場合において、市長が適当と認めるときは、当該離職した日において県外移住者又は県内移住者とみなし、第1項の規定による補助金を交付することができる。
5 市長は、別表第2に掲げる複数の補助金の交付対象者の要件を満たす者に同種の補助金を重複して交付することはできない。ただし、当該補助金の交付対象経費、交付期間等を踏まえ、重複しない範囲内で交付できるものについては、この限りでない。
6 結婚新生活支援補助金の交付を受けようとする者が、第6条の規定による認定を受けた場合において、当該認定の日の属する年度(以下「認定年度」という。)に交付された補助金が、当該上限額を超えないときは、認定年度の翌年度において認定年度の上限額から既に交付した補助金額を差し引いた額を限度に補助金を交付することができる。この場合において、結婚新生活支援補助金対象経費は、認定年度の翌年度における支出(婚姻の日から1年以内に限る。)とする。
補助金の種類 | 申請期限 |
新築住宅取得費補助金 | 工事に着手する日又は売買契約を締結する日の7日前まで |
空き家取得費補助金 | 売買契約の締結(新築により補助対象となる場合における市内対象世帯にあっては工事の着手)の日の7日前まで |
空き家改修費補助金 | 工事に着手する日の7日前まで |
空き家家財道具等処分費補助金 | 事業に着手する日の7日前まで |
空き家媒介手数料補助金 | 市バンク物件の売買契約を締結した日から起算して60日を経過する日まで |
仮住まい被災者定住支援補助金 | 定住する住宅の入居日から1年を経過する日まで |
新規移住就業者家賃補助金 | 賃貸住宅の賃貸借契約を締結した日から起算して3月を経過する日まで |
結婚新生活支援補助金 | 婚姻の日から起算して3月を経過する日又は結婚の日の属する年度(1月1日以後の結婚にあってはその翌年度)の3月31日のいずれか早い日まで |
県外移住希望者滞在費等補助金 | 補助対象となる宿泊日又は移動、引越等の前日まで |
2 市長は、前項の規定による認定に当たり、事業計画に係る事業の実施及び管理並びに補助金の交付の限度について必要な条件を付すことができる。
(事業の中止及び廃止)
第8条 認定者は、認定を受けた事業計画に係る事業を取り下げしようとするときは、大洲市移住・定住促進補助金認定事業取下げ届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業計画の認定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定及びこの要綱に基づく指示等に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により事業計画の認定を受けたとき。
(3) 認定を受けた事業計画と異なる事業を行ったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に事業計画の認定を取り消す必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。
(目的外使用の禁止)
第13条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第14条 市長は、補助金の交付を受ける事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(1) この要綱の規定及びこの要綱に基づく指示等に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金(結婚新生活支援補助金を除く。)の交付を受けて取得した住宅及び空き家又は改修した空き家を交付決定の通知を受けた日から5年を超えない間に取り壊し、又は第三者に賃貸し、若しくは売却したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に補助金の交付決定を取り消す必要があると認めたとき。
(加算金)
第16条 前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
(遅延損害金)
第17条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により遅延損害金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る遅延損害金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(関係書類の保管)
第18条 補助金の交付を受けて住宅及び空き家を取得し、又は空き家を改修した補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業を終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに廃止前の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱第6条の規定により認定を受けた事業及び同要綱第11条の規定により交付決定を受けた事業については、この要綱の規定はなおその効力を有する。
附則(平成30年4月1日大洲市告示第99号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、この要綱による改正後の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日大洲市告示第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、この要綱による改正後の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日大洲市告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和2年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定通知(同要綱第6条第1項の規定による通知(同要綱第5条第4項の交付申請に係る第11条の規定による決定通知を含む。以下この項において同じ。)した補助金の交付について適用し、施行日前に認定通知した補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日大洲市告示第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定通知(同要綱第6条第1項の規定による通知(同要綱第5条第4項の交付申請に係る第11条の規定による決定通知を含む。以下この項において同じ。)した補助金の交付について適用し、施行日前に認定通知した補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日大洲市告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定通知(同要綱第6条第1項の規定による通知(同要綱第5条第4項の交付申請に係る第11条の規定による決定通知を含む。以下この項において同じ。)した補助金の交付について適用し、施行日前に認定通知した補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日大洲市告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定通知(同要綱第6条第1項の規定による通知(同要綱第5条第3項の交付申請に係る第11条の規定による決定通知を含む。))した補助金の交付について適用し、施行日前に認定通知した補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日大洲市告示第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大洲市移住・定住促進補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定通知(同要綱第6条第1項の規定による通知(同要綱第5条第3項の交付申請に係る第11条の規定による決定通知を含む。))した補助金の交付について適用し、施行日前に認定通知した補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
工事区分 | 補助対象経費 |
木工事 | 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 |
屋根工事 | 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 |
サッシ工事 | 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 |
建具工事 | 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 |
内装工事 | 床、天井、壁等のクロス貼替え等 |
外装工事 | 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 |
塗装工事 | 屋根・外部鉄部塗替え等 |
左官タイル工事 | 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 |
給排水設備工事 | 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 |
電気設備工事 | 老朽電気配線、コンセントの取替え等 |
エクステリア工事 | 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 |
省エネ設備工事 | 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) |
外構工事等 | 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定除草等の植栽工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。) |
別表第2(第3条、第4条関係)
補助金の種類 | 補助金の交付対象者 | 補助金の額 | 交付期間等 |
新築住宅取得費補助金 | 県外移住者の子2人以上の子育て世帯 | 新築住宅取得費に10分の1を乗じて得た額又は120万円(市内業者が施工した場合にあっては150万円)のいずれか低い額 | 1回限り |
県外移住者の子育て世帯 | 新築住宅取得費に10分の1を乗じて得た額又は80万円(市内業者が施工した場合にあっては100万円)のいずれか低い額 | 1回限り | |
県内移住者の子2人以上の子育て世帯 | 新築住宅取得費に10分の1を乗じて得た額又は60万円(市内業者が施工した場合にあっては75万円)のいずれか低い額 | 1回限り | |
県外移住者の働き手世帯及び県内移住者の子育て世帯 | 新築住宅取得費に10分の1を乗じて得た額又は40万円(市内業者が施工した場合にあっては50万円)のいずれか低い額 | 1回限り | |
県内移住者の働き手世帯 | 新築住宅取得費に10分の1を乗じて得た額又は20万円(市内業者が施工した場合にあっては25万円)のいずれか低い額 | 1回限り | |
空き家取得費補助金 | 県外移住者の子育て世帯 | 空き家取得費に10分の1を乗じて得た額又は100万円(空き家改修費補助金の交付を受ける場合にあっては、その限度額から当該補助金の交付額を差し引いた額が100万円未満であればその額)のいずれか低い額 | 1回限り |
県外移住者の働き手世帯 | 空き家取得費に10分の1を乗じて得た額又は50万円(空き家改修費補助金の交付を受ける場合にあっては、その限度額から当該補助金の交付額を差し引いた額が50万円未満であればその額)のいずれか低い額 | 1回限り | |
県内移住者の子育て世帯 | 空き家取得費に10分の1を乗じて得た額又は50万円(空き家改修費補助金の交付を受ける場合にあっては、その限度額から当該補助金の交付額を差し引いた額が50万円未満であればその額)のいずれか低い額 | 1回限り | |
県内移住者の働き手世帯及び市内対象世帯 | 空き家取得費に10分の1を乗じて得た額又は25万円(空き家改修費補助金の交付を受ける場合にあっては、その限度額から当該補助金の交付額を差し引いた額が25万円未満であればその額)のいずれか低い額 | 1回限り | |
空き家改修費補助金 | 県外移住者の子育て世帯 | 空き家改修費に3分の2を乗じて得た額又は400万円(子2人以上の子育て世帯にあっては500万円)のいずれか低い額 | 1回限り |
県外移住者の働き手世帯 | 空き家改修費に3分の2を乗じて得た額又は200万円のいずれか低い額 | 1回限り | |
県内移住者の子育て世帯 | 空き家改修費に2分の1を乗じて得た額又は100万円(子2人以上の子育て世帯にあっては150万円)のいずれか低い額 | 1回限り | |
県内移住者の働き手世帯及び市内対象世帯 | 空き家改修費に2分の1を乗じて得た額又は50万円(子2人以上の市内対象世帯にあっては75万円)のいずれか低い額 | 1回限り | |
空き家家財道具等処分費補助金 | 県外移住者の子育て世帯及び働き手世帯 | 空き家家財道具等処分費に3分の2を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額 | 1回限り |
県内移住者の子育て世帯及び働き手世帯、市内対象世帯並びにバンク要綱第4条第4項の規定による登録者 | 空き家家財道具等処分費に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額 | 1回限り | |
空き家媒介手数料補助金 | 市バンク物件取引者(売買契約を締結した個人に限る。) | 空き家媒介手数料に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額 | 1回限り |
新規移住就業者家賃補助金 | 実質家賃負担額又は2万円のいずれか低い額に、居住及び市内就業した月数(第10条第1項の規定による年度の申請は、対象となる期間が12月を超える場合にあって12、12月に満たない場合にあっては、引き続き市内に居住し、就業するときに限り、当該対象となる月数。次項において同じ。)を乗じて得た額 | 36月間 | |
実質家賃負担額又は1万円(子育て世帯にあっては1万5,000円)のいずれか低い額に、居住及び市内就業した月数を乗じて得た額 | 24月間 | ||
結婚新生活支援補助金 | 所得が500万円未満の新婚世帯 | 結婚新生活支援補助金対象経費又は60万円(夫婦のいずれかが30歳以上の新婚世帯にあっては30万円)のいずれか低い額 | 1世帯につき1回限り |
所得が500万円以上660万円未満の新婚世帯 | 結婚新生活支援補助金対象経費又は20万円(夫婦のいずれかが30歳以上の新婚世帯にあっては10万円)のいずれか低い額 | ||
県外移住希望者滞在費等補助金 | 本市への移住の相談、準備等のために本市を訪れる県外に住所を有する者 | 1人当たりの市内宿泊施設の宿泊に要する1泊の経費に2分の1を乗じて得た額又は3,000円のいずれか低い額に人数及び宿泊日数(1回につき2人及び4泊以内に限る。)を乗じて得た額 | 1世帯につき2回限り |
県外に住所を有する地域おこし協力隊委嘱予定者 | 地域おこし協力隊の就任に伴い、市内の居住先への移動、引越等経費に3分の2を乗じて得た額又は15万円のいずれか低い額 | 1世帯につき1回限り |
別表第3(第5条関係)
補助金の種類 | 添付書類 |
新築住宅取得費補助金 | 1 事業計画書(別紙1)及び承諾書(別紙2) 2 見積書等の写し 3 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し 4 付近見取り図、配置図、求積図・求積表、各階平面図 5 工事着工前又は新築物件の現況写真 6 新築完成日から1年以内であることを確認できる書類(建売住宅のみ) 7 1年以上市外に居住していたことが分かる書類 8 世帯員全員の市税の未納がないことを示す証明書 |
空き家取得費補助金 | 1 事業計画書(別紙1)及び承諾書(別紙2) 2 見積書等の写し 3 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し 4 登記事項証明書の写し又は権利等を有する者が分かる書類 5 空き家の位置図、全景写真 6 1年以上市外に居住していたことが分かる書類(該当者のみ) 7 世帯員全員の市税の未納がないことを示す証明書 |
空き家改修費補助金及び空き家家財道具等処分費補助金 | 1 事業計画書(別紙1)及び承諾書(別紙2) 2 空き家の改修等を行うことができる権利を有することを証明する書類 3 見積書等の写し 4 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し 5 空き家の図面、現況写真 6 1年以上市外に居住していたことが分かる書類(該当者のみ) 7 市税の未納がないことを示す証明書(空き家改修費補助金にあっては、該当する世帯員全員のもの) |
空き家媒介手数料補助金 | 1 事業計画書(別紙1)及び承諾書(別紙2) 2 媒介契約書の写し(所有者等に限る。) 3 売買契約書の写し 4 市税の未納がないことを示す証明書 |
新規移住就業者家賃補助金 | 1 事業計画書(別紙1)及び承諾書(別紙2) 2 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 3 労働条件通知書の写し若しくは就労証明書(別紙3)、登記事項証明書若しくは開廃業等届出書等の写し又は所得を証明する書類若しくは新規就業支援対象者であることを示す書類 4 市外の大学等の在学又は卒業を証明する書類(該当者のみ) 5 1年以上市外に居住していたことが分かる書類(該当者のみ) 6 世帯員全員の市税の未納がないことを示す証明書 |
結婚新生活支援補助金 | 1 事業計画書(別紙1)及び承諾書(別紙2) 2 住宅取得費用等を示す書類又は賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 3 給与所得のある世帯員全員の住宅手当支給証明書(別紙4) 4 夫婦の記載のある戸籍謄本 5 夫婦の直近の所得証明書 6 奨学金の返還額が分かる書類の写し(該当者のみ) 7 世帯員全員の市税の未納がないことを示す証明書 |
県外移住希望者滞在費等補助金 | 1 事業計画書(別紙1)及び承諾書(別紙2) 2 県外に居住していることを示す書類 |
別表第4(第10条関係)
補助金の種類 | 添付書類 |
新築住宅取得費補助金 | 1 事業実績書(別紙5)及び誓約書(別紙6) 2 請負契約書又は売買契約書の写し 3 工事代金又は物件購入の領収書の写し 4 検査済証の写し又は耐震基準に適合することを示す書類 5 登記事項証明書の写し 6 工事完成写真(新築工事のみ) 7 他の制度利用の場合はその制度の完了報告書の写し 8 世帯全員の住民票の写し |
空き家取得費補助金 | 1 事業実績書(別紙5)及び誓約書(別紙6) 2 売買契約書の写し 3 物件購入の領収書の写し 4 登記事項証明書の写し 5 他の制度利用の場合はその制度の完了報告書の写し 6 世帯全員の住民票の写し |
空き家改修費補助金及び空き家家財道具等処分費補助金 | 1 事業実績書(別紙5)及び誓約書(別紙6) 2 請負契約書又は請書の写し 3 工事代金等の領収書の写し 4 施工前・施工中・施工後の写真 5 他の制度利用の場合はその制度の完了報告書の写し 6 世帯全員の住民票の写し(該当者のみ) |
空き家媒介手数料補助金 | 1 事業実績書(別紙5)及び誓約書(別紙6) 2 手数料の領収書の写し 3 世帯員全員の住民票の写し(該当者のみ) |
新規移住就業者家賃補助金 | 1 事業実績書(別紙5)及び誓約書(別紙6) 2 家賃の支払いを示す書類の写し又は家賃支払い証明書(別紙7) 3 給与所得のある世帯員全員の住宅手当支給証明書(別紙4) 4 就労証明書(別紙3)、登記事項証明書若しくは開廃業等届出書等の写し又は所得を証明する書類若しくは新規就業支援対象者であることを示す書類 |
結婚新生活支援補助金 | 1 事業実績書(別紙5)及び誓約書(別紙6) 2 住宅取得費用若しくは入居費用及び家賃の支払いを示す書類の写し又は家賃支払い証明書(別紙7) 3 登記事項証明書の写し(該当者のみ) |
県外移住希望者滞在費等補助金 | 1 事業実績書(別紙5)及び誓約書(別紙6) 2 宿泊費又は移動、引越等経費の領収書の写し |