○大洲市空き家バンク制度実施要綱
平成28年10月3日
大洲市告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に存する空き家等を有効活用することにより、市外からの移住及び市内での定住(以下「移住・定住」という。)の促進並びにコミュニティ機能の維持及び地域の活性化を図るため、空き家等、その所有者等及び利用希望者の情報登録制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が自ら居住することを目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地又は個人若しくは法人が商業等を目的として建築し、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地をいう。
(2) 空き家等 空き家及び個人又は法人が所有し、住宅を建築することができると認められる土地(建物の解体を前提としたものを含む。)をいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権を有する者又はその他の権利を有し、当該空き家等の売却若しくは賃貸を行うことができる者(不動産の賃貸、売買等を行う者を除く。)をいう。
(4) 利用希望者 移住・定住、二地域居住又は事業(不動産の賃貸、売買等を行う事業を除く。)を目的として、空き家等の購入又は賃借を希望する者をいう。
(5) 情報登録制度 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、利用希望者に紹介する制度(以下「空き家バンク制度」という。)をいう。
(6) 媒介業者 公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会愛媛県本部(以下「協会」という。)の会員のうち、空き家バンク制度における空き家等の媒介(売買又は賃貸借の代理又は媒介をいう。以下同じ。)を行う者として、所有者等が指名し、又は協会が選定した宅建業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)をいう。
(要綱適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 大洲市暴力団排除条例(平成23年大洲市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等は、空き家バンク制度を利用することができない。
(空き家等の登録等)
第4条 空き家バンク制度による登録を希望する空き家等の所有者等は、空き家バンク制度物件調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身分を証するものの写し
(2) 空き家等の所有者等であることを示すもの
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による調査の申込みがあったときは、媒介業者に対し必要な調査を依頼し、その結果の報告を求めるものとする。
(1) 空き家バンク制度所有者等登録カード(様式第3号。以下「所有者カード」という。)
(2) 媒介契約書の写し
(3) 空き家等の図面、写真その他状況が分かるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 賃貸、分譲等を目的として建築等がされたもの(個人又は法人が取得し、自ら居住又は使用していたものを除く。)
(2) 老朽化、損傷等により大規模な修繕が必要なもの(建物の解体を前提として登録しようとする土地を除く。)
(3) 市税等を滞納している者が所有しているもの
(4) 複数の宅建業者と媒介契約を締結しているもの
(5) その他市長が適当でないと認めるもの
6 市長は、空き家バンク制度による登録をしていない空き家等で、空き家バンク制度に登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対し登録を勧めることができる。
(1) 登録された空き家等の売買又は賃貸借に関する契約が締結されたとき。
(2) 登録日から2年が経過したとき。
(3) 所有登録者から空き家バンク制度所有者台帳登録抹消申込書(様式第7号)の提出があったとき。
(4) 所有者カード等に虚偽又は不正の記載があったとき。
(5) その他市長が抹消する必要があると認めたとき。
(情報公開)
第7条 市長は、所有者カードの情報の一部を大洲市公式ホームページ等により公開するものとする。
2 前項の規定により公開する情報の範囲は、所有者カードに記載の内容(所有登録者の個人情報等を除く。)とする。
(区長等への情報提供)
第8条 市長は、前条第1項の規定により情報を公開したときは、空き家等の存する行政区の区長及び自治会長に対し、その情報を提供することができる。
(情報提供及び利用者の登録)
第9条 市長は、必要に応じて、所有者カードの情報の一部を利用希望者に提供するものとする。
2 利用希望者は、所有者カードの情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク制度利用者登録申込書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による利用者登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めたときは、利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。
(1) 利用登録者が空き家等の売買又は賃貸借に関する契約を締結したとき。
(2) 登録日から2年が経過したとき。
(3) 利用登録者から空き家バンク制度利用者台帳登録抹消申込書(様式第12号)の提出があったとき。
(4) 申込み内容に虚偽又は不正があったとき。
(5) 空き家バンク制度の利用に当たり、利用登録者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められたとき。
(6) その他市長が抹消する必要があると認めたとき。
(利用登録者の要件)
第12条 利用登録者は、地域住民と協調して生活し、地域の活性化に寄与しようとする者でなければならない。
(所有登録者と利用登録者の交渉等)
第14条 市長は、所有登録者と利用登録者との間で行われる空き家等の売買若しくは賃貸借に係る交渉又はその契約締結については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月3日から施行する。
附則(平成31年4月1日大洲市告示第43号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日大洲市告示第47号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大洲市空き家バンク制度実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の登録又は利用に係る手続ついて適用し、施行の日前の登録又は利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日大洲市告示第38号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。