○大洲市補助金等交付要綱
平成28年3月28日
大洲市告示第35号
大洲市補助金交付要綱(平成17年大洲市告示第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、法令、条例、規則、規程又はその他の要綱(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が市以外の個人又は団体に対して交付する補助金、交付金、利子補給金及び給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金等の交付を受けて補助事業等を行う者(団体を含む。)をいう。
(交付の要件)
第3条 補助金等は、市長が公益上必要があると認めた補助事業等に対して、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(補助事業者の責務)
第4条 補助事業者は、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従い、誠実かつ適正に補助事業等を行わなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、大洲市補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業等に着手する前に市長に提出しなければならない。ただし、特に市長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前年度決算書又は決算見込書
(4) その他市長が必要と認める書類等(工事の施工を伴う場合は、実施設計書及び図面等)
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他市長が必要と認めること。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、大洲市補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告等)
第12条 市長は、補助事業等の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、大洲市補助事業等遂行命令書(様式第7号)により、決定内容に従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
3 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに大洲市補助事業等執行遅延(不能)報告書(様式第11号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに大洲市補助事業等実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(1) 事業実施報告書(様式第13号)
(2) 収支決算書(様式第14号)
(3) 支払明細書
(4) その他市長が必要と認める書類等
(是正のための措置)
第17条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金等の交付)
第18条 市長は、第16条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。
(概算払)
第19条 市長は、前条の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により、補助金等の交付目的を達成するため又は補助事業等の性質上、事業の完了前に補助金等を交付する必要があると認めるときは、別に市長が定めるところにより、補助金等の交付決定額の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。
2 前条第2項の規定は、補助金等の概算払の請求について準用する。
(決定の取消し)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令等に違反したとき。
(5) その他補助事業等の実施に関して市長の指示に従わないとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第22条 補助事業者は、第20条第1項の規定による取消しにより補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
4 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第23条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第24条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示すものとする。
(帳簿書類の備付け)
第25条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を備え、これを市長が定める期間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又はその効用が増加したと市長が認める財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県の交付に付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は当該補助事業等に係る財産の処分の制限と同じ期間とする。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、財産の処分が真にやむを得ない事情によるものと認めたときは、当該申請を承認することができる。
(財産の毀損又は滅失)
第27条 補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産が、天災地変その他の事故により毀損し、又は滅失したときは、速やかに大洲市補助事業等財産亡失報告書(様式第23号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、処分制限期間を経過している場合は、この限りでない。
(立入検査等)
第28条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、大洲市職員身分証明書などその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(様式の特例)
第29条 市長は、この要綱に定める様式により難い事情があると認めるときは、これを変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の大洲市補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月23日大洲市告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。