○大洲市の市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日

大洲市条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長等及び職員の給与の支給額を減額するため、大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例(平成17年大洲市条例第55号。以下「特別職給与条例」という。)、大洲市教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年大洲市条例第57号。以下「教育長給与条例」という。)大洲市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年大洲市条例第24号。以下「病院事業管理者給与条例」という。)大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「一般職給与条例」という。)その他の給与に関する条例の特例を定めるものとする。

(市長及び副市長の給与の額の特例)

第2条 特例期間における市長及び副市長の給料月額は、特別職給与条例別表第1の規定及び大洲市の市長の給与の特例に関する条例(平成25年大洲市条例第9号)の規定にかかわらず、同表給料月額の欄に掲げる額から、当該額に、次の各号に掲げる市長又は副市長の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、それぞれ同欄に掲げる額とする。

(1) 市長 100分の8

(2) 副市長 100分の3

(教育長給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、教育長給与条例第3条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(病院事業管理者給与条例の特例)

第4条 特例期間においては、病院事業管理者給与条例第3条に規定する大洲市病院事業管理者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(一般職給与条例の特例)

第5条 特例期間においては、一般職給与条例第3条第1項第1号及び第2号イに規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が一般職給与条例附則第10項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

3級以下

100分の1

4級及び5級

100分の1.6

6級及び7級

100分の2

医療職給料表(2)

4級以下

100分の1

5級

100分の1.6

6級

100分の2

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額及び管理職手当の月額の合計額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第23条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じそれぞれ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第23条第2項又は第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第23条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第12条及び第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前3項(第2項第1号を除く。)の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額」とあるのは「給料月額から一般職給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前2号」と、同号イ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第14項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(勤務時間条例の特例)

第6条 特例期間においては、勤務時間条例第17条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「大洲市の市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年大洲市条例第26号)第5条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(大洲市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、大洲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大洲市条例第47号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第18条」とあるのは、「大洲市の市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年大洲市条例第26号)第5条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

大洲市の市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第26号

(平成25年7月1日施行)