○大洲市教育委員会文書管理規程

平成22年4月1日

大洲市教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の文書管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 教育委員会における事務は、文書により処理することを原則とする。

2 文書は、事務が適正かつ円滑に行われるよう、正確かつ迅速丁寧に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務効率の向上に資するよう努めるとともに、適切に管理しなければならない。

(文書等の受領)

第3条 教育委員会に到着した文書等は、当該文書を所管する課において受領する。ただし、所管する課が不明なときは、教育総務課において受領し、当該文書等を所管する課に配付する。

(決裁区分)

第4条 文書の決裁区分は、大洲市教育委員会事務決裁規程(平成22年大洲市教育委員会訓令第5号)の定めるところにより処理しなければならない。

(公印の押印)

第5条 発送する文書には、大洲市教育委員会公印規則(平成22年大洲市教育委員会規則第8号)の定めるところにより、公印を押すとともに、決裁を受けた文書との間に契印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、これらを省略することができる。

(議案の処理)

第6条 教育委員会に提出する議案で決裁を経た文書は、教育総務課において浄書しなければならない。

2 議決を経た事件の執行は、主務課でこれを処理しなければならない。

(令達の種類)

第7条 令達の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条により制定するもの

(2) 告示 市内全部又は一般に公示するもの

(3) 訓令 事務局各課若しくは関係各教育機関の全部若しくは一部又はその長に対して指揮命令するもの

(4) 訓 訓令で公布を要しないもの

(5) 達 職権をもって特定の個人又は公私の法人若しくは団体に対して特定の事項を命令するもの

(6) 指令 伺、願等に対して指示し、又は命令するもの

(令達番号)

第8条 前条各号の令達番号は、教育総務課において令達種目ごとに区分し、令達番号簿又は指令番号簿により付与する。

2 前項の令達番号は、毎年1月から起し1年を通じて追番号とする。

(発信者名)

第9条 発送する文書は、記号、番号及び年月日を記入し、発信者名は次によらなければならない。

(1) 令達には教育長名を用いること。

(2) その他の文書には教育委員会名又は教育長名を用いること。ただし、軽易な事項については教育部長名、課長名又は課名を用いることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書管理については、大洲市文書管理規程(平成17年大洲市訓令第9号)の例によるものとする。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日大洲市教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成27年2月16日から施行する。

(平成27年3月24日大洲市教育委員会訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条中大洲市教育委員会文書管理規程第9条第1号の改正規定は、この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

3 前項の場合において、第2条の規定による改正前の大洲市教育委員会文書管理規程第9条第1号の規定は、なおその効力を有する。

大洲市教育委員会文書管理規程

平成22年4月1日 教育委員会訓令第6号

(平成27年4月1日施行)