○大洲市教育委員会公印規則

平成22年4月1日

大洲市教育委員会規則第8号

大洲市教育委員会公印規則(平成17年大洲市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 大洲市教育委員会における公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 公印は、教育長名若しくはその他の職名又は教育委員会名等をもって発する公文書に押印する印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、保管等は、別表のとおりとする。

(公印の作成、改刻又は廃棄)

第4条 各課等(事務局各課及び教育機関をいう。以下同じ。)において、公印を作成し、若しくは改刻し、又は廃棄しようとするときは、大洲市教育委員会公印(作成・改刻・廃棄)伺書(様式第1号)により教育総務課長を経て、教育部長の決裁を受けなければならない。

2 保管責任者は、前項の規定により改刻し、又は廃棄して不要となった公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故)

第5条 保管責任者は、公印に紛失、毀損等の事故があったときは、直ちに大洲市教育委員会公印事故届(様式第2号)を教育総務課長を経て、教育長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第6条 教育総務課長は、大洲市教育委員会公印台帳(様式第3号)を備えて全ての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 保管責任者において必要があるときは、教育部長の承認を得て、公印の保管をその指定する職員に委任することができる。

3 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、保管責任者の承認を得て携行することができる。

4 公印携行者は、保管課備付けの大洲市教育委員会公印持出簿(様式第4号)に必要事項を記入しなければならない。

5 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印取扱者)

第8条 公印を保管する課等に公印取扱者を置くものとする。

2 公印取扱者は、公印の押印を行うものであって保管責任者が任免する。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印を使用する時は、押印しようとする文書及び決裁済みの当該原義書を公印取扱者に提示しなければならない。

3 公印の押印は、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易のものについては、他の職員に行わせることができる。

(公印使用の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、公印は、特に必要があると認められる場合に限り、印影(縮小及び拡大する場合を含む。)の刷込み又は電子計算組織の印字装置による打ち出し(以下「電子公印」という。)により押印に代えることができる。

2 前項の場合においては、刷込み又は電子計算組織の記憶装置への登録の都度、大洲市教育委員会公印刷込み伺書(様式第5号)又は大洲市教育委員会電子公印使用伺書(様式第6号)により、教育総務課長を経て、教育部長の決裁を受けなければならない。

3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

4 第3条から第6条まで及び次条の規定は、電子公印について準用する。

(公印の告示)

第11条 公印を作成し、若しくは改刻し、又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月27日大洲市教育委員会規則第10号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月27日大洲市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日大洲市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による別表の3の項及び4の項の改正規定並びに別表の20の項を削る改正規程は、この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

3 前項の場合において、改正前の別表の3の項及び4の項並びに20の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日大洲市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日大洲市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日大洲市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日大洲市教育委員会規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日大洲市教育委員会規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年1月29日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日大洲市教育委員会規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

名称

寸法(mm)

使用区分

保管場所

保管責任者

個数

1

大洲市教育委員会印

方35

辞令及び表彰状

教育総務課

教育総務課長

1

2

大洲市教育委員会印

方24

辞令、表彰状及び委員会名をもってする文書

教育総務課

教育総務課長

1

委員会名をもってする文書

大洲市学校給食センター

大洲市学校給食センター所長

1

3

大洲市教育委員会教育長印

方24

教育長名をもってする文書

教育総務課

教育総務課長

1

大洲市学校給食センター

大洲市学校給食センター所長

1

4

大洲市教育委員会教育長職務代理者印

方24

教育長職務代理者名をもってする文書

教育総務課

教育総務課長

1

5

大洲市学校給食センター所長印

方18

所長名をもってする文書

大洲市学校給食センター

大洲市学校給食センター所長

1

6

大洲市教育研究所長印

方24

所長名をもってする文書

教育研究所

教育研究所長

1

7

愛媛県大洲市立何何小(中)学校印

方45

卒業証書及び表彰状

小・中学校

各小・中学校長

20

8

愛媛県大洲市立何何小(中)学校印

方24

卒業証書及び表彰状

小・中学校

各小・中学校長

20

9

愛媛県大洲市立何何小(中)学校長印

方18

校長名をもってする文書

小・中学校

各小・中学校長

20

10

大洲市立何何幼稚園印

方30

修了証書及び表彰状

幼稚園

各幼稚園長

3

11

大洲市立何何幼稚園長印

方18

園長名をもってする文書

幼稚園

各幼稚園長

3

12

大洲市立図書館之印

方24

蔵書

図書館

図書館長

1

13

大洲市立図書館長印

方24

図書館長名をもってする文書

図書館

図書館長

1

14

大洲市立博物館長印

方20

博物館長名をもってする文書

博物館

博物館長

1

15

大洲市青少年センター所長之印

方20

所長名をもってする文書

青少年センター

青少年センター所長

1

16

大洲市視聴覚センター所長印

方20

所長名をもってする文書

視聴覚センター

視聴覚センター所長

1

17

大洲市何何歴史民俗資料館長印

方20

歴史民俗資料館長名をもってする文書

歴史民俗資料館

各歴史民俗資料館長

2

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大洲市教育委員会公印規則

平成22年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年4月1日 教育委員会規則第8号
平成24年4月1日 教育委員会規則第8号
平成24年8月27日 教育委員会規則第10号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月24日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成30年3月23日 教育委員会規則第1号
平成30年4月1日 教育委員会規則第4号
令和元年12月23日 教育委員会規則第12号
令和2年12月21日 教育委員会規則第13号
令和3年2月19日 教育委員会規則第3号
令和4年12月23日 教育委員会規則第3号
令和6年1月29日 教育委員会規則第3号
令和6年4月1日 教育委員会規則第16号