○大洲市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市特定公共賃貸住宅条例(平成17年条例第227号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を規定し、住宅及び附帯施設(以下「住宅等」という。)の円滑な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 特定公共賃貸住宅及び附帯共同施設の管理に関し必要な事項は、特に諸法令に定めのあるもの及び条例に定めるもののほかは、本規則によるものとする。

(入居申込手続)

第3条 条例第6条の規定による大洲市特定公共賃貸住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

(入居者の決定通知)

第4条 市長は、条例第6条の規定により入居者を決定した場合は、当該入居者に対して大洲市特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。市営住宅を退去する場合は、この特定公共賃貸住宅入居許可書を返還するものとする。

2 条例第12条による入居の承継を承認した場合も同様とする。

第5条 条例第8条に該当する者とは、次のとおりとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(住宅入居の手続)

第6条 条例第10条の規定による請書の様式は、様式第3号によるものとする。請書には、2人の連帯保証人の印鑑証明書を併せて添付しなければならない。

2 条例第10条第1項第1号ただし書の連帯保証人の連署を必要としないことができるのは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 心身障害のため署名が不可能と認める者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める者

3 条例第10条第2項のやむを得ない事情とは、市長がやむを得ない事情があると認める場合とする。

(連帯保証人)

第7条 条例第10条の規定による連帯保証人は本市に在住し、独立の生計を営み、及び市税完納者でなければならない。連帯保証人は、2人以上の連帯保証人になることができない。

2 連帯保証人が支払責任を負う極度額は、入居当初の家賃12箇月分相当額を限度とする。

3 連帯保証人の住所及び氏名に移動を生じたとき、又は保証人を変更したときは、改めて請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第8条 家賃は、条例第13条の規定に基づいて定め、別表第1のとおりとする。

2 規則第9条により家賃減額の申請があった場合の家賃は別表第2のとおりとする。

(家賃の減額)

第9条 条例第16条第1項の規定による大洲市特定公共賃貸住宅家賃減額申請書の様式は様式第4号によるものとする。

(住宅破損等の報告)

第10条 条例第21条の費用を要するとき、又は条例第23条第2項に規定する住宅及び共同施設の滅失又は毀損したときは、大洲市特定公共賃貸住宅破損等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の許可)

第11条 入居者は、住宅及びその附属物の用途変更、模様替え、改造又は工作物を設置しようとするときは、大洲市特定公共賃貸住宅模様替等許可申請書(様式第6号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、管理上支障がないと認めるときは、大洲市特定公共賃貸住宅模様替等許可書(様式第7号)を交付する。この場合において、管理上必要があると認めるときは、その模様替え等について条件を付し許可することができる。

(退去届)

第12条 条例第29条第1項に規定する入居者が、住宅明渡しの検査を受けようとするときは、大洲市特定公共賃貸住宅退去届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の肱川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年肱川町規則第2号)又は河辺村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年河辺村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日大洲市規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大洲市営住宅条例施行規則第5条第2項、大洲市特定公共賃貸住宅条例施行規則第6条第1項、大洲市定住促進住宅条例施行規則第5条第2項及び大洲市若者定住促進住宅条例施行規則第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に提出する請書に係る連帯保証人について適用し、同日前に提出した請書に係る連帯保証人については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

単位:円

団地名

所在地

建設年度

構造

床面積

家賃

道野尾

大洲市肱川町宇和川15番地1

平成6年度

木造2階建

m2

87.21

112,000

道野尾

大洲市肱川町宇和川15番地1

平成8年度

木造2階建

94.03

117,800

鹿野川第2

大洲市肱川町予子林93番地1

平成12年度

木造2階建

97.30

118,500

河辺古宮

大洲市河辺町横山847番地

平成7年度

木造2階建

85.92

117,885

別表第2(第8条関係)

単位:円

団地名

所在地

建設年度

入居者負担額

道野尾

大洲市肱川町宇和川15番地1

平成6年度

35,000

道野尾

大洲市肱川町宇和川15番地1

平成8年度

38,000

鹿野川第2

大洲市肱川町予子林93番地1

平成12年度

40,000

河辺古宮

大洲市河辺町横山847番地

平成7年度

30,000

様式 略

大洲市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年1月11日 規則第166号

(令和2年4月1日施行)