○大洲市特定公共賃貸住宅条例
平成17年1月11日
大洲市条例第227号
(設置)
第1条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅を設置する。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号の規定により算出した額をいう。
(3) 共同施設 児童遊園、集会所及び管理事務所並びに特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利用に供するために設置した施設をいう。
(4) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定する同居親族等をいう。
(入居者の募集方法)
第3条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、市広報、市庁舎その他の区域内の適当な場所における掲示等のいずれかの方法により広告して行うものとする。
3 前2項の公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、市内に住所を有し、又は有すると見込まれ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、その者又はその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、入居することができない。
(1) 自ら居住するために住宅を必要とし、所得が15万8,000円以上25万9,000円以下で同居親族等がある者
(2) 自ら居住するために住宅を必要とし、所得が25万9,000円を超え48万7,000円以下で同居親族等がある者のうち、特に居住の安定を図る必要があると認める者
(3) 災害により滅失した住宅に居住していた者であって、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が48万7,000円以下の者に限る。)
(4) 前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の者又は所得が15万8,000円に満たないが、その上昇が見込まれる者に限る。)
(5) 地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると認める者(15万8,000円以上48万7,000円以下の所得がある者又は所得が15万8,000円に満たないが、その上昇が見込まれる者に限る。)
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、大洲市特定公共賃貸住宅入居申込書により、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合には、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第8条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人2人の署名する請書を提出すること。ただし、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第19条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第11条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第12条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居者(現に同居を認められている者をいう。以下同じ。)を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居者は、市長の定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割り計算した額とする。
(家賃の減額)
第15条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。
第16条 家賃の減額を受けようとする入居者は、大洲市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成17年大洲市規則第166号。以下「規則」という。)に定めるところにより、大洲市特定公共賃貸住宅家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第17条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(督促)
第18条 家賃又は入居者負担額を第14条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金が存在するときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、特定公共賃貸住宅の修繕などに要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。
3 第14条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居親族等が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第31条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(決定等に関する意見聴取)
第31条の2 市長は、第6条第2項の決定をしようとするとき、又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居する者を含む。)について市長が特に必要があると認めるときは、第5条ただし書、第11条第2項、第12条第2項及び第30条第1項第6号に該当する事由の有無について大洲警察署長の意見を聴くことができる。
(委任)
第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第33条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の肱川町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年肱川町条例第6号)又は河辺村特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年河辺村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(大洲市特定公共賃貸住宅条例の改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の大洲市特定公共賃貸住宅条例(以下この条において「新特定住宅条例」という。)第30条第1項第6号の規定は、施行日以後に新特定住宅条例第6条第2項の決定した者及び新特定住宅条例第12条第1項の承認を受けた者に適用する。
2 施行日前に第2条の規定による改正前の大洲市特定公共賃貸住宅条例(以下この条において「旧特定住宅条例」という。)第6条第2項の決定した者又は旧特定住宅条例第12条の承認を受けた者が新特定住宅条例第30条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該決定した者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
3 施行日前に旧特定住宅条例第6条第2項の決定した者又は旧特定住宅条例第12条の承認を受けた者が暴力団員と同居しており、新特定住宅条例第30条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、市長は当該決定した者又は承認を受けた者に対して当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 市長は、前2項の勧告に従わないときは当該決定した者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、施行日前に旧特定住宅条例第6条第2項の決定した者又は旧特定住宅条例第12条の承認を受けた者が新特定住宅条例第30条第1項第6号の規定に該当し他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該決定した者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
6 前2項の規定による明渡しの請求については、新特定住宅条例第30条第2項の規定を準用する。
附則(平成21年3月25日大洲市条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日大洲市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大洲市特定公共賃貸住宅条例第5条の規定については、この条例による改正後の大洲市特定公共賃貸住宅条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例による改正前の大洲市特定公共賃貸住宅条例第5条第3号に規定する事情がある場合において同日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る同号の規定についても、同様とする。
附則(平成29年3月22日大洲市条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月20日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日大洲市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。