○大洲市普通公園条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市普通公園条例(平成17年大洲市条例第216号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為を伴う普通公園の利用許可等を受けようとするとき、許可を受けた者がその内容を変更しようとするとき、又は許可を更新しようとするときは、大洲市普通公園利用許可等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、第1項の規定による申請を許可したときには、当該許可内容及び許可条件その他必要な事項を記載した大洲市普通公園利用許可等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項等は、大洲市都市公園条例施行規則(平成17年大洲市規則第154号)に準じる。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

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大洲市普通公園条例施行規則

平成17年1月11日 規則第155号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年1月11日 規則第155号