○大洲市都市公園条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市都市公園条例(平成17年大洲市条例第215号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項等を定めるものとする。
(1) 大洲市公園施設設置許可申請書及び許可書(様式第1号)
(2) 大洲市公園施設管理許可申請書及び許可書(様式第2号)
(3) 大洲市公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第3号)
(4) 大洲市公園占用許可申請書及び許可書(様式第4号)
(5) 大洲市公園占用許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第5号)
(6) 大洲市公園内行為許可申請書及び許可書(様式第6号)
(7) 大洲市公園内許可行為変更許可申請書及び許可書(様式第7号)
(工作物等の保管の手続等)
第3条 法第27条第5項及び条例第13条第1項の規定による工作物等を保管した場合の公示場所は、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)を準用する。
(1) 大洲市保管工作物等一覧簿(様式第8号)
(2) 事務を所管する部署
4 条例第16条第2項の規定による指名競争入札に付す場合に通知する事項は、工作物等の閲覧の日時及び場所、指名競争入札の日時及び場所、その他市長が定める事項とする。
(使用料の算定)
第4条 使用料の算定は、次の方法による。
(1) 使用料の算定期間が年をもって定められている場合において、その使用期間が年に満たないときは、月割計算とする。
(2) 使用料算定の期間が、月及び日をもって定められている場合において、その期間が月及び日に満たないときは、切り上げて算定する。
(3) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは、1メートルとして算定する。
(立入検査証)
第7条 市長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について、使用者からの報告を求め、又は当該職員を必要な場所に立入調査させ、若しくは検査させることができる。
(届出書)
第8条 条例第18条各号の規定による届出書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 大洲市工事着手(完了)届(様式第13号)
(2) 大洲市公園(使用廃止・原状回復)届(様式第14号)
(3) 大洲市土地物件の(所有権移転・抵当権設定又は移転)届(様式第15号)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市規則第19号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。