○大洲市都市公園条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市都市公園条例(平成17年大洲市条例第215号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項等を定めるものとする。

(申請書及び許可書の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第2項、第3項並びに条例第2条第2項及び第3項の規定による申請書及び許可書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 大洲市公園施設設置許可申請書及び許可書(様式第1号)

(2) 大洲市公園施設管理許可申請書及び許可書(様式第2号)

(3) 大洲市公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第3号)

(4) 大洲市公園占用許可申請書及び許可書(様式第4号)

(5) 大洲市公園占用許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第5号)

(6) 大洲市公園内行為許可申請書及び許可書(様式第6号)

(7) 大洲市公園内許可行為変更許可申請書及び許可書(様式第7号)

(工作物等の保管の手続等)

第3条 法第27条第5項及び条例第13条第1項の規定による工作物等を保管した場合の公示場所は、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)を準用する。

2 条例第13条第2項の規定による様式及び当該様式を備え付ける場所は、次に定めるところによる。

(1) 大洲市保管工作物等一覧簿(様式第8号)

(2) 事務を所管する部署

3 条例第16条第1項の規定による一般競争入札に付す場合に公示する事項は、工作物等の閲覧の日時及び場所、一般競争入札の日時及び場所、その他市長が定める事項とし、公示場所は、本条第1項で規定する場所とする。

4 条例第16条第2項の規定による指名競争入札に付す場合に通知する事項は、工作物等の閲覧の日時及び場所、指名競争入札の日時及び場所、その他市長が定める事項とする。

5 条例第17条の規定による工作物等を返還する場合の受領書の様式は、大洲市公園内工作物等返還受領書(様式第9号)とする。

(使用料の算定)

第4条 使用料の算定は、次の方法による。

(1) 使用料の算定期間が年をもって定められている場合において、その使用期間が年に満たないときは、月割計算とする。

(2) 使用料算定の期間が、月及び日をもって定められている場合において、その期間が月及び日に満たないときは、切り上げて算定する。

(3) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは、1メートルとして算定する。

(使用料の還付)

第5条 条例第20条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、大洲市公園使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第20条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、大洲市公園使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査証)

第7条 市長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について、使用者からの報告を求め、又は当該職員を必要な場所に立入調査させ、若しくは検査させることができる。

2 前項に規定する当該職員は、要求があるときは、その身分を示す証書を提示しなければならない。立入検査をする職員の身分を示す証票は、大洲市立入検査職員証(様式第12号)のとおりとする。

(届出書)

第8条 条例第18条各号の規定による届出書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 大洲市工事着手(完了)(様式第13号)

(2) 大洲市公園(使用廃止・原状回復)(様式第14号)

(3) 大洲市土地物件の(所有権移転・抵当権設定又は移転)(様式第15号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市都市公園条例施行規則(昭和42年大洲市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日大洲市規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大洲市都市公園条例施行規則

平成17年1月11日 規則第154号

(平成19年4月1日施行)