○大洲市普通公園条例

平成17年1月11日

大洲市条例第216号

(設置)

第1条 潤いと活力あるふるさとづくりを推進するため、大洲市普通公園(以下「普通公園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通公園 市が設置する公園のうち都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園以外の公園で他の条例に定めのないものをいう。

(2) 普通公園施設 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設に準ずるもの及びその他の施設で、必要に応じて普通公園に設けられるものをいう。

(設置、区域の変更及び廃止)

第3条 普通公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 普通公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、市長は、当該普通公園の名称、位置その他必要な事項を公告しなければならない。

(行為の制限)

第4条 普通公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために普通公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 普通公園内において普通公園施設の設置又は管理をすること。

(6) 普通公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために普通公園の一部を占用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出し、許可を得なければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の普通公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に普通公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 普通公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたとき、又は市長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 普通公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他これらに類する危険な行為をすること。

(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) 普通公園をその用途外に利用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、普通公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて普通公園の利用又は行為を禁止し、若しくは制限することができる。

(1) 普通公園の損壊その他の理由により、公衆の利用に危険が生ずるおそれがあると認められるとき。

(2) 普通公園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(3) その他普通公園の管理上必要であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、普通公園の管理上の理由以外の理由に基づき公益上やむを得ないと認められるとき。

(普通公園の使用料)

第7条 第4条に定める許可を受けた者は、大洲市都市公園条例(平成17年大洲市条例第215号)の例により算定した額の使用料を前納しなければならない。

(原形復旧の義務)

第8条 市長は、普通公園の利用者が故意又は重大な過失により、普通公園の施設等に損害を与えた場合には、施設等の原形復旧又はこれに要する費用の賠償を命ずることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 この条例の規定により納付された使用料については、還付しない。ただし、特に市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年3月30日大洲市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日大洲市条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日大洲市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日大洲市条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日大洲市条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第3条第1項、第4条第1項第4号並びに第5条第6号及び第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日大洲市条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第2号で平成29年2月6日から施行)

(令和3年8月19日大洲市条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第39号で令和3年11月10日から施行)

(令和5年3月16日大洲市条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第27号で令和5年4月18日から施行)

別表(第3条関係)

普通公園の名称及び位置

名称

位置

本中コミュニティープチパーク

大洲市大洲

三の丸並木道

大洲市大洲

大洲城三の丸南隅櫓公園

大洲市大洲

亀山公園

大洲市柚木

柚木1号公園

大洲市柚木

柚木2号公園

大洲市柚木

桜づつみ公園

大洲市中村

東若宮1号公園

大洲市東若宮

東若宮2号公園

大洲市東若宮

東若宮3号公園

大洲市東若宮

五郎大谷公園

大洲市五郎

平野地区子ども・地域交流広場

大洲市平野町平地

北只公園

大洲市北只

嵩冨川河川敷公園

大洲市北只

菅田地区子ども・地域交流広場

大洲市菅田町菅田

新谷地区子ども・地域交流広場

大洲市新谷町

祇園公園

大洲市八多喜

沖浦公園

大洲市長浜町沖浦

小浦リバーサイドスポーツパーク

大洲市長浜町沖浦・下須戒

郷1号公園

大洲市長浜町下須戒

郷2号公園

大洲市長浜町下須戒

郷3号公園

大洲市長浜町下須戒

上老松公園

大洲市長浜町上老松

白滝公園

大洲市白滝

不動滝公園

大洲市白滝

風の憩公園

大洲市肱川町名荷谷

道野尾広場

大洲市肱川町宇和川

下鹿野川広場

大洲市肱川町山鳥坂

三杯谷の滝

大洲市河辺町川上

大洲市普通公園条例

平成17年1月11日 条例第216号

(令和5年4月18日施行)