○大洲市建設工事等競争入札参加者資格審査要綱

平成17年1月11日

大洲市告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、本市における建設工事等の契約について、入札に参加する者に必要な資格及び競争入札参加者のために必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 競争入札に参加できる者は、建設業者の許可を受けた者でなければならない。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う者にあっては、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて入札参加者としないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は不正の行為をしたとき。

(2) 公正な入札の執行を妨げたとき、又は競争入札において公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) 一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書又は添付書類に虚偽の記載(社会保険等に係る加入の有無の虚偽記載を含む。)をした者又は第4条第2項に規定する事項を怠ったとき。

(7) この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(資格の基本事項等の公示)

第3条 市長は、競争入札に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等については、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)に基づき公示するものとする。

(申請書の提出)

第4条 競争入札に参加するために必要な資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)別表第1に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書提出後、次の各号のいずれかに該当する事項について変更が生じたときは、直ちに競争入札参加資格審査申請書変更届を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所所在地

(3) 代表者氏名

(4) 社会保険等への加入状況

(5) 使用印鑑又は実印

(6) 代理人氏名

(7) 建設業の許可番号、業種及び許可年月日

3 申請書の提出期間は、平成21年を基準として隔年2月1日から2月末日までの間とする。ただし、申請書を直接提出する場合にあっては大洲市執務時間規則(平成17年大洲市規則第1号)第2条に規定する執務時間内に提出があったものを、申請書を郵送により提出する場合にあっては当該期間内の消印があるものを受理するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める書類を毎年提出しなければならない。

(1) 申請者 総合評定値通知書の写し

(2) 障がい者の法定雇用義務を有する者(市内に本店又は営業所を有する申請者に限る。) 障害者雇用状況報告書の写し

(3) 障がい者を雇用する義務のない者であって、障がい者を雇用しているもの(市内に本店又は営業所を有する申請者に限る。) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健手帳の写し

5 第3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、その都度資格の基本事項等を公示し、その期間を定めて申請書を提出させるものとする。

(資格審査)

第5条 市長は、申請者の競争入札参加資格について、次に掲げる事項につき、審査を行うものとする。

(1) 客観的審査(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)により定められた審査の項目及び基準により行う審査をいう。)

(2) 主観的審査(過年度において市と契約し、完成した工事の履行成績及び契約実績、障がい者雇用並びに労働福祉について別表第2に基づいて行う審査をいう。)

(資格の認定)

第6条 市長は、前条の規定により行った審査の結果に基づき競争入札に参加する者の資格(以下「資格」という。)の有無を認定するものとする。

(格付)

第7条 市長は、前条の規定により、資格を有すると認めた者で、経営に関する事項の審査を受けたものについては、客観的審査による総合数値に、別表第2に掲げる主観的審査による付与数値を加え、別表第3の等級別により、名簿を作成し格付するものとする。

2 市長は、前項の規定により、格付した後その者の格付が不適当と認められる場合は、その格付を変更するものとする。

(資格の有効期間)

第8条 第6条の規定により、資格を有すると認めた者の当該資格の有効期間は、資格を決定した日から次期の資格決定の日の前日までとする。ただし、第4条第5項の規定による者の資格は、本条本文に規定する期間の残余期間とする。

2 市長は、有資格者が法第12条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は法第29条若しくは第29条の2の規定により、許可を取り消されたときは、その資格を取り消すものとする。

(指名基準)

第9条 建設工事を競争入札に付そうとするときは、別表第3により格付された者の中から選定するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該工事の請負について必要があるときは、直近上位及び直近下位の者についても指名することができる。

3 市長は、競争に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、当該年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏らないようにしなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況

4 前項に規定する指名基準の具体的運用基準は、別表第4のとおりとする。

(準用規定)

第10条 この要綱に規定されている事項は、随意契約の参加者の資格及び選定においても準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを準用しないことができる。

(1) 緊急を要する工事等

(2) 特殊機械又は特殊技術を要する工事等

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると認める工事等

この要綱は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市告示第48号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月4日大洲市告示第78号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年11月1日大洲市告示第106号)

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年12月25日大洲市告示第106号)

この要綱は、平成24年12月25日から施行する。

(平成26年12月26日大洲市告示第96号)

この要綱は、平成26年12月26日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日大洲市告示第111号)

この要綱は、平成28年12月16日から施行する。

(令和元年10月16日大洲市告示第43号)

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書の添付書類

建設工事

1

総合評定値通知書の写し(最新のもの)

2

建設業許可書の写し

3

使用印鑑届

4

納税証明書の写し(申請書提出時の直前3箇月以内発行のもので未納の税額がないことを証明するもの)

(1) 市内に本店又は営業所を有する法人

市税(全税)及び国税(法人税、消費税及び地方消費税)

(2) 市外に本店又は営業所を有する法人

国税(法人税、消費税及び地方消費税)

(3) 個人

市税(全税)及び国税(申告所得税、消費税及び地方消費税)

5

登記簿謄本の写し(法人の場合)

6

委任状(営業所等からの申請者)

7

退職金制度加入証明書の写し(加入者のみ)

8

大洲市内の事業所に勤務する職員の名簿(保険証の記号を記載した物)

9

総合評定値通知書において、健康保険、厚生年金保険又は雇用保険の加入状況が「無」となっているが、その後、当該社会保険等に加入した場合は、当該事実を証する次のいずれかの書類の写し等。

(健康保険及び厚生年金保険)

・社会保険料納入証明書

・保険料納付領収証書

(雇用保険)

・雇用保険料納入証明書

・労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び保険料領収済通知書

10

社会保険等の適用除外に関する誓約書(該当者のみ)

11

障がい者の法定雇用義務を有する者については「障害者雇用状況報告書」の写しを、雇用義務は無いが障がい者を雇用している者については、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し(市内に本店又は営業所を有する申請者のみ)

12

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定義する育児休業制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届出を行っている場合、就業規則の写し(市内に本店又は営業所を有する申請者のみ)

13

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、愛媛労働局に届出を行っている場合、一般事業主行動計画の写し(市内に本店又は営業所を有する申請者のみ)

測量・建設コンサルタント等

1

登録書等の写し

2

使用印鑑届

3

納税証明書の写し(申請書提出時の直前3箇月以内発行のもので未納の税額がないことを証明するもの)

(1) 市内に本店又は営業所を有する法人

市税(全税)及び国税(法人税、消費税及び地方消費税)

(2) 市外に本店又は営業所を有する法人

国税(法人税、消費税及び地方消費税)

(3) 個人

市税(全税)及び国税(申告所得税、消費税及び地方消費税)

4

登記簿謄本の写し(法人の場合)

5

委任状(営業所等からの申請者)

6

財務諸表類(直前1年)

7

大洲市内の事業所に勤務する職員の名簿(保険証の記号を記載した物)

別表第2(第5条関係)

審査事項

主観的審査基準

A 工事履行成績の付与数値

工事履行成績

付与数値

60点未満

-50点

60点~62点

-30点

63点~64点

-10点

65点~69点

0点

70点~72点

20点

73点~74点

40点

75点~77点

60点

78点~79点

80点

80点以上

100点

(ア) 前年度の工事成績の平均点数に基づき付与数値を定めるものとする。

(イ) 前年度工事請負代金総額500万円未満のものについては、付与数値より2分の1を減ずるものとする。

B 契約実績の付与数値

1年間の平均契約実績

付与数値

0

0点

1,000万円未満

3点

1,000万円以上3,000万円未満

5点

3,000万円以上

10点

原則として過去3年間の工事契約実績に基づき、1年間の平均契約実績に対し付与数値を定めるものとする。

C 障がい者雇用の付与数値

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく雇用義務のある者で法定雇用率を達成している場合、又は雇用義務のない者で障がい者を雇用している場合は、申請した全業種に10点を加える。

D 労働福祉の付与数値

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業制度を就業規則で定めている場合は、資格の有効期間に行われる格付けにおいて、申請した全業種に10点を加える。また、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画を策定している場合は、資格の有効期間に行われる格付けにおいて、申請した全業種に10点を加える。

別表第3(第7条関係)

等級別

区分

職種別

等級

決定数値

工事1件ごとの設計工費

土木

A

 

全工事

B

 

3,000万円未満

C

 

500万円未満

建築

A

 

全工事

B

 

5,000万円未満

水道

A

 

全工事

B

 

3,000万円未満

C

 

500万円未満

その他専門工事

A

 

全工事

B

 

2,000万円未満

C

 

500万円未満

別表第4(第9条関係)

大洲市発注の工事請負契約に係る指名基準の運用基準

指名基準の留意事項

1 不誠実な行為の有無

以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 贈賄及び業務に関し、不正又は不誠実な行為等により、大洲市建設工事等入札参加資格停止措置要綱(以下「入札参加資格停止要綱」という。)に基づく入札参加資格停止期間中であること。

(2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから、請負者として不適当であると認められること。

① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

② 一括下請負、下請負代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明瞭であること。

(3) 警察当局から市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況

手形交換所における取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると判断される場合は指名しないこと。

3 工事成績の状況

(1) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(2) 優良工事の表彰を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持ち工事の状況

当該地域における工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等該当工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 安全管理の状況

(1) 市内における事故により、入札参加資格停止措置要綱に基づく入札参加資格停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 市発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

8 労働福祉の状況及び構造改善の状況

(1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が市長にあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団への加入状況を確認するとともに、証紙購入又は貼付が十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

(4) 現場環境改善、建設業のイメージアップ等に積極的に取り組むなど、建設産業の構造改善に努めている場合は、これを十分尊重すること。

(5) 以下に定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)は、指名しないこと。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

大洲市建設工事等競争入札参加者資格審査要綱

平成17年1月11日 告示第22号

(令和元年11月1日施行)