○大洲市建設工事等入札参加資格停止措置要綱
平成17年8月8日
大洲市要綱第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事及び建設工事に関する調査、測量、設計業務並びにその他委託業務(以下「市工事」という。)の契約に係る入札の公正な執行と契約の適正な履行を確保するため、大洲市建設工事等競争入札参加者資格審査要綱(平成17年大洲市告示第22号)第7条の規定に基づき、等級別格付をされた者及び同要綱第6条の規定に基づき、指名競争入札に参加する資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)に対する入札参加資格停止(一定の期間、一般競争入札にあっては、入札参加資格を認めず、指名競争入札にあっては指名の対象外とする措置をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長が前項の規定により入札参加資格停止を行ったときは、市工事の契約のため一般競争入札を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る有資格業者の当該一般競争入札に係る入札参加資格を認めてはならない。
3 市長が第1項の規定により入札参加資格停止を行ったときは、市工事の契約のため指名を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を指名してはならない。
4 市長が第1項の規定により入札参加資格停止を行った場合において、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請請人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。
(入札参加資格停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、次条第2項の規定に基づく改善措置の報告を徴した場合で、改善措置が講じられたことを確認した場合は入札参加資格停止期間満了時に当該入札参加資格停止を終了し、改善措置が講じられていないと判断した場合は、入札参加資格停止期間満了後も、改善措置が講じられるまでの間、入札参加資格停止を継続するものとする。
7 市長は、入札参加資格停止期間が満了した有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の入札参加資格停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加資格停止期間を控除した期間をもって、新たに入札参加資格停止を行うことができるものとする。
8 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加資格停止を解除するものとする。
3 市長は、前条第6項の規定により入札参加資格停止を終了したとき又は入札参加資格停止を継続したときは、当該有資格業者に対し通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が市工事(工事に関与する製造の請負等を含む。)の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は完成保証人となることを承認してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事に関与する製造の請負等に係る禁止の期間は、4月を超えないものとする。
(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、入札参加資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年8月8日から施行する。
(大洲市建設工事指名停止処分要綱の廃止)
2 大洲市建設工事指名停止処分要綱(平成17年1月11日制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の大洲市建設工事指名停止処分要綱により行った処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定により行ったものとみなす。
附則(平成29年9月26日大洲市告示第117号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | |
(虚偽記載) | |
1 市工事の契約に係る競争入札において、有資格業者になろうとする者が提出する入札参加資格審査申請書又は入札参加資格確認申請書若しくは入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載(社会保険等に係る加入の有無の虚偽記載を含む。)をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
(粗雑工事) | |
2 次に掲げる工事の施工に当たり、工事(建設工事及び建設工事に関する調査、測量、設計業務並びにその他委託業務をいう。以下同じ。)を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 故意による粗雑工事 | |
ア 市工事 | 4月以上24月以内 |
イ 県内における工事で市工事以外のもの(以下「一般工事」という。) | 2月以上12月以内 |
(2) 過失による粗雑工事 | |
ア 市工事 | 2月以上12月以内 |
イ 一般工事 | 1月以上6月以内 |
(市工事に係る契約違反等) | |
3 第2号に掲げる場合のほか、市工事の契約の締結又は履行に当たり、契約に違反(社会保険等未加入業者を下請負人とした場合を含む。)若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、又は不誠実行為をし、契約の相手方として不適であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
(公衆損害事故) | |
4 次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 市工事(軽微な損害を除く。) | 1月以上12月以内 |
(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき。) | 1月以上6月以内 |
(工事関係者事故) | |
5 次に掲げる工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 市工事 | 1月以上8月以内 |
(2) 一般工事(重大事故であると認められるとき。) | 1月以上4月以内 |
別表第2(第2条関係) 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 市職員に対する贈賄 | |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 18月以上36月以内 |
イ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 16月以上30月以内 |
ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 14月以上24月以内 |
(2) 県内の市以外の公共機関の職員に対する贈賄 | |
ア 代表役員等 | 16月以上36月以内 |
イ 一般役員等 | 14月以上30月以内 |
ウ 使用人 | 12月以上24月以内 |
(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄 | |
ア 代表役員等 | 6月以上24月以内 |
イ 一般役員等 | 5月以上15月以内 |
ウ 使用人 | 4月以上10月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 次に掲げる事項に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 市工事 | 18月以上36月以内 |
(2) 県内における業務(市工事に関する場合を除く。) | 14月以上36月以内 |
(3) 県外における業務 | 6月以上24月以内 |
(談合又は競売入札妨害) | |
3 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、次の(1)の契約に関し又は(2)若しくは(3)において、談合若しくは競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 市工事 | 14月以上36月以内 |
(2) 県内(市工事の契約に関する場合を除く。) | 12月以上36月以内 |
(3) 県外 | 4月以上24月以内 |
(暴力団関係者等) | |
4 次の(1)から(11)のいずれかに該当するとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 有資格者である個人又は有資格業者の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、大洲市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)であると認められるとき。 | 12月以上24月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(2) 有資格業者等が、暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。 | 12月以上24月以内 |
(3) 有資格業者等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。 | 12月以上24月以内 |
(4) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。 | 8月以上18月以内 |
(5) 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。 | 8月以上18月以内 |
(6) 有資格業者等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。 | 6月以上18月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(7) 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に債務の履行を強要し若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。 | 6月以上12月以内 ただし、期間満了事において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(8) 有資格業者等が、暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められるとき。 | 6月以上12月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(9) 有資格業者等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 6月以上12月以内 ただし、期間満了時において改善措置が講じられていないときは、改善措置が講じられるまでの間 |
(10) 上記を除くほか、有資格者である個人又は有資格業者の役員、使用人若しくは実質的に経営に参加し若しくは経営を支配している者が、業務に関し暴力行為等を行ったと認められるとき。 | 4月以上18月以内 |
(11) 市工事の施工にあたり、暴力団等から不当介入を受けながら、市への報告及び警察への届出を怠ったとき。 | 1月以上6月以内 |
(建設業法違反) 5 市工事以外の工事の施工に当たり、建設業法に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日 から1月以上9月 以内 |
(廃棄物処理法違反) | |
6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 不法投棄。 | 6月以上24月以内 |
(2) 上記以外の廃棄物処理法違反 | 4月以上24月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる事項に該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 業務に関し不正又は不誠実な行為を行ったとき。 | 2月以上18月以内 |
(2) 代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 2月以上18月以内 |