○大洲市交流促進センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市交流促進センター条例(平成17年条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請及び許可の変更申請)
第2条 大洲市交流促進センターの利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、大洲市交流促進センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合を除き、電話、口頭等による申出により、申請書の提出に代えることができるものとする。
(1) 営利を目的とする各室の利用
(2) 利用料金の減免申請を伴う各室の利用
(入館の拒否)
第3条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否できるものとする。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用の取りやめ又は変更)
第4条 第4条の規定により許可を受けた利用者が、その利用を取りやめ、又は利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 減免する額は、指定管理者が申請内容を判断し、その都度決定するものとする。
3 指定管理者は、利用料金の減免を決定したときは、大洲市交流促進センター利用料金減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。
4 飲食の提供を受けることを目的として多目的研修室を利用する場合は、その利用料金を免除するものとする。
(利用料金の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない事由により、利用できなくなったとき。
(2) 公益上又は指定管理者若しくは市の都合によって利用の許可を取り消したとき。
(3) 第6条の規定による利用の取りやめ又は利用内容の変更の許可を利用期日前2日までに受けたとき。
(施設の汚損等の届出)
第7条 利用者は、センターの施設及び附属器具をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可のない室又は附属器具を利用しないこと。
(2) あらかじめ指定した場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 収容予定人員を著しく超えて入館させないこと。
(4) 許可なく施設内で寄附金の募集、入場料等の徴収をしないこと。
(5) 許可なく施設内で物品の販売をしないこと。
(6) 許可なく施設内に飲食物を持ち込まないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年4月1日大洲市規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。