○大洲市交流促進センター条例
平成17年1月11日
大洲市条例第209号
(設置)
第1条 都市との交流を促進するための拠点施設として、並びに市民の健康及び休養施設として、大洲市交流促進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市交流促進センター「鹿野川荘」
(2) 位置 大洲市肱川町宇和川588番地1
(センターの管理)
第3条 センターの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(利用時間等)
第5条 センターの利用時間は、午前11時から午後9時までとし、無休とする。ただし、宿泊の場合は、利用の初日の午後3時から利用の最終日の午前10時までとする。
(利用許可及び許可の変更)
第6条 センターの利用及び許可の変更をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの施設及び備品を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上必要があると認めたとき。
(利用料金等)
第9条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 利用料金については、指定管理者が公益上の事由その他特に必要があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、許可を受けた目的外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、備品等を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肱川町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成9年肱川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日大洲市条例第27号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日大洲市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市交流促進センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日大洲市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市交流促進センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 宿泊料金
1室当たりの利用人数 | 単位 | 和室 | 和室特別室 | 洋室シングル | 洋室ツイン | 和洋特別室 |
1人 | 1人につき | 27,500円 | 33,000円 | 14,300円 | 22,000円 | 59,400円 |
2人 | 1人につき | 16,500円 | 25,300円 | ― | 14,300円 | 33,000円 |
3人 | 1人につき | 14,300円 | 20,900円 | ― | ― | 28,600円 |
4人 | 1人につき | 13,200円 | 16,500円 | ― | ― | 26,400円 |
5人 | 1人につき | ― | 14,300円 | ― | ― | 25,300円 |
6人 | 1人につき | ― | 13,200円 | ― | ― | 22,000円 |
7人 | 1人につき | ― | ― | ― | ― | 20,900円 |
2 部屋の料金
区分 | 単位 | 和室12畳 | 和室25畳 | 和室50畳 | 和室75畳 |
基本料金 | 1室につき3時間 | 2,200円 | 5,500円 | 8,800円 | 11,000円 |
超過料金 | 1室につき1時間 | 1,100円 | 2,200円 | 2,750円 | 3,300円 |
備考 3時間を超えて利用する場合は、基本料金に超過料金を加えた料金とする。
3 入浴料
区分 | 入浴料 |
中学生以上 | 750円 |
4歳から小学生まで | 400円 |