○大洲市交流促進センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第209号

(設置)

第1条 都市との交流を促進するための拠点施設として、並びに市民の健康及び休養施設として、大洲市交流促進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市交流促進センター「鹿野川荘」

(2) 位置 大洲市肱川町宇和川588番地1

(センターの管理)

第3条 センターの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第5条 センターの利用時間は、午前11時から午後9時までとし、無休とする。ただし、宿泊の場合は、利用の初日の午後3時から利用の最終日の午前10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者がセンターの管理を行うことができないときは、市長。次条、第7条、第8条前段、第12条第3項、第13条において同じ。)は、センターの利用時間等を変更することができる。

(利用許可及び許可の変更)

第6条 センターの利用及び許可の変更をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、その許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設及び備品を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上必要があると認めたとき。

(利用料金等)

第9条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者がセンターの管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は、別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を納付しなければならない。

4 前項の場合における次条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(利用料金の減免)

第10条 利用料金については、指定管理者が公益上の事由その他特に必要があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、許可を受けた目的外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、備品等を毀損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肱川町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成9年肱川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年3月30日大洲市条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月27日大洲市条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月16日大洲市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市交流促進センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月15日大洲市条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市交流促進センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 宿泊料金

1室当たりの利用人数

単位

和室

和室特別室

洋室シングル

洋室ツイン

和洋特別室

1人

1人につき

27,500円

33,000円

14,300円

22,000円

59,400円

2人

1人につき

16,500円

25,300円

―

14,300円

33,000円

3人

1人につき

14,300円

20,900円

―

―

28,600円

4人

1人につき

13,200円

16,500円

―

―

26,400円

5人

1人につき

―

14,300円

―

―

25,300円

6人

1人につき

―

13,200円

―

―

22,000円

7人

1人につき

―

―

―

―

20,900円

2 部屋の料金

区分

単位

和室12畳

和室25畳

和室50畳

和室75畳

基本料金

1室につき3時間

2,200円

5,500円

8,800円

11,000円

超過料金

1室につき1時間

1,100円

2,200円

2,750円

3,300円

備考 3時間を超えて利用する場合は、基本料金に超過料金を加えた料金とする。

3 入浴料

区分

入浴料

中学生以上

750円

4歳から小学生まで

400円

大洲市交流促進センター条例

平成17年1月11日 条例第209号

(令和6年4月1日施行)