○大洲市長浜体育館条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市長浜体育館条例(平成17年大洲市条例第129号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 大洲市長浜体育館(以下「体育館」という。)の開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 開館 午前8時30分
(2) 閉館 午後10時
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 毎週土曜日及び日曜日
2 教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開館又は閉館することができる。
(体育館の施設)
第4条 体育館の施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 講習室
(2) 和室
(3) 会議室
(4) 大ホール
(5) 小会議室
第5条 削除
(利用の許可申請)
第6条 体育館の施設及び設備を利用の許可を受けようとする者は、利用する日の2日前に、大洲市長浜体育館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 非常災害又は緊急かつ止むを得ない理由により利用の中止若しくは、一時的に利用する場合
(2) 市又は教育委員会が主催する行事に利用する場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合
(行為の制限)
第10条 体育館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) 施設又は備品等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 許可なくして物品販売、その他これに類似する営利行為を行うこと。
(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(5) その他管理運営上支障を来す行為をすること。
(損害等の報告)
第11条 利用者が、体育館にて、施設及び備品等を損傷及び滅失させたときは、大洲市長浜体育館施設・備品破損亡失届(様式第5号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
2 大洲市長浜体育館施設・備品破損亡失届が出た場合、教育委員会は利用者に損害賠償額を請求できるものとする。
(教育委員会への委任)
第12条 体育館の事務委任については、大洲市学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(平成17年大洲市教育委員会訓令第2号)による。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年11月29日大洲市教育委員会規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。