○大洲市学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
平成17年1月11日
大洲市教育委員会訓令第2号
(委任事務)
第1条 大洲市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、大洲市教育委員会事務委任規則(平成17年大洲市教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事務を校長、幼稚園長、学校給食センター所長、図書館長、博物館長及び歴史民俗資料館長又は委任を必要とする機関の長(以下「教育機関の長」という。)に委任する。
(1) 職員の休暇等の承認等に関すること。
(2) 職員の時間外勤務、休日勤務等の命令に関すること。
(3) 職員の旅行命令(愛媛県外の地への旅行を除く。)及びその復命の受理に関すること。
(4) 各教育機関の長の所管する施設の管理運営及び使用に関すること。
(異例の事態が生じたときの決定)
第2条 教育機関の長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、教育長の決定によらなければならない。
(その他)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年1月28日大洲市教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日大洲市教育委員会訓令第7号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日大洲市教育委員会訓令第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日大洲市教育委員会訓令第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日大洲市教育委員会訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日大洲市教育委員会訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。