○大洲市長浜体育館条例
平成17年1月11日
大洲市条例第129号
(設置)
第1条 市におけるスポーツに関する施策を推進し、市民の心身の健全な発達、明るく豊かな生活の形成及び活力ある社会の実現を図るため、大洲市長浜体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市長浜体育館
(2) 位置 大洲市長浜甲489番地の1
(職員)
第3条 体育館に事務職員その他の必要な職員を置くことができる。
(管理)
第4条 体育館の管理は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第5条 体育館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 体育館又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡禁止)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条の規定による利用許可の申請事項に不実の記載があったとき。
(3) 第6条各号に掲げる事由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分により、利用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 市長は、特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力その他利用者の責めに帰し得ない理由により利用ができなくなったとき。
(2) 利用期日前3日までに利用の取消し又は変更を申し出て市長が相当の理由があると認めるとき。
(特別の設備等の制限)
第11条 利用者は、体育館の利用のため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により特別な設備をしたときの費用は、利用者が負担しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、体育館の利用を完了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を管理者の指示に従い、原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、体育館の利用中に建物、附属施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為によるものであってもその損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、体育館の利用中に第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(行為の制限)
第14条 体育館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 許可なく物品販売その他これに類似する営利行為を行うこと。
(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障を及ぼす行為をすること。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月21日大洲市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり) | 午後5時から午後10時まで(1時間当たり) | 午前8時30分から午後10時まで | |
大ホール | 630円 | 730円 | 7,460円 |
会議室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
講習室(調理室) | 210円 | 320円 | 2,790円 |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
小会議室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
備考
1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。
3 利用者が営利又はこれに類する目的に利用するときは、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額を加算する。
4 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。