○大洲市文化財保護条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市文化財保護条例(平成17年大洲市条例第126号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に写真及び図面並びに所有者及び権原に基づく占有者の大洲市指定文化財指定・同意書を添えて、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 所有者の住所及び氏名(法人又は団体にあってはその名称並びに代表者の住所及び氏名)

(3) 管理責任者の住所及び氏名(法人又は団体にあってはその名称並びに代表者の住所及び氏名)

(4) 所在地

(5) 構造、形式及び高さその他大きさを示す事項又は品質、形状、寸法及び重量を示す事項

(6) 建築若しくは製作の年代又は時代

(7) 創建又は創造及び沿革

(8) 申請の事由

(9) 棟札、奥書、銘文その他参考となるべき事項

(指定等の基準)

第3条 教育委員会が、条例第3条の規定による指定及び条例第3条第2項による認定をしようとするときは、大洲市指定文化財の指定基準に関する要綱(平成27年大洲市教育委員会要綱第2号)により適当と認められたものについて行う。

(指定書等の交付)

第4条 大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第3条の規定により、大洲市指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)、大洲市指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)又は大洲市指定史跡名勝天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定したときは、当該所有者又は権原に基づく占有者に大洲市指定文化財指定書を交付しなければならない。

2 大洲市指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)又は大洲市指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に大洲市指定文化財認定書を交付しなければならない。

(解除通知)

第5条 条例第4条第1項から第3項までの規定により解除をしたときは、所有者及び保持者又は保持団体として認定されている者に解除通知書を送付しなければならない。

(管理責任者の選任及び解任の届出)

第6条 指定有形文化財、指定有形民俗文化財及び指定史跡名勝天然記念物の管理責任者(条例第7条に規定する「管理責任者」をいう。)を選任、変更又は解任したときは、大洲市指定文化財管理責任者選任等届を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等並びに住所及び所在の変更の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定により、指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者が変更したとき、又は所有者の住所が変更したときは、当該所有者は、所有者等変更届に所有権移転を証明する書類及び指定書を添えて教育委員会へ提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により、指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の住所及びその所在を変更しようとする者は、所在等変更届に指定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 条例第9条第3項の規定により、指定無形文化財及び指定無形民俗文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更したとき、又は保持団体が名称若しくは所在地を変更したときは、当該保持者若しくは保持団体又はその相続人は、所有者等変更届を教育委員会に提出しなければならない。

(滅失、毀損等の届出)

第8条 条例第10条により指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したとき、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者若しくは管理団体は、滅失(亡失・毀損)届を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更の申請)

第9条 条例第11条第1項の規定により指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、現状許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(標識等の設置)

第10条 教育委員会は、指定有形文化財、指定有形民俗文化財及び指定史跡名勝天然記念物に標識又は説明板を設置することができる。

(修理の届出)

第11条 条例第12条第1項の規定による修理の届出をしようとするときは、大洲市指定文化財修理届に、設計書、仕様書、図面、写真等を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(修理費等の補助及び助成)

第12条 条例第14条第1項及び第16条の規定による補助金の交付に関しては、大洲市文化財保護事業補助金交付要綱(平成25年大洲市教育委員会要綱第2号)及び大洲市教育委員会補助金等交付要綱(平成28年大洲市教育委員会告示第1号)の定めるところによる。

(文化財保護審議委員会の組織)

第13条 条例第19条に規定する文化財保護審議委員会(以下「審議委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(所掌事務)

第14条 審議委員会は、次に揚げる事項について教育委員会の諮問に応じ、審議の上、意見を具申するものとする。

(1) 条例第3条に規定する指定に関すること。

(2) 条例第4条に規定する解除に関すること。

(3) 条例第11条に規定する現状変更で特に重要と認められること。

(4) 条例第14条に規定する補助金及び第16条に規定する助成の措置を講ずること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、大洲市の区域内に所在する文化財の保存及び活用に関し特に重要と認められること。

(会議)

第15条 審議委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(指定書等の様式)

第16条 条例及びこの規則に規定する様式は、次に定めるところによる。

(1) 大洲市指定文化財指定・認定同意書 様式第1号

(2) 大洲市指定文化財指定書 様式第2号

(3) 大洲市指定文化財認定書 様式第3号

(4) 大洲市指定・認定解除通知書 様式第4号

(5) 大洲市指定文化財管理責任者選任等届 様式第5号

(6) 大洲市指定文化財所有者等変更届 様式第6号

(7) 大洲市指定文化財所在等変更届 様式第7号

(8) 大洲市指定文化財滅失(亡失・毀損)届 様式第8号

(9) 大洲市指定文化財現状変更許可申請書 様式第9号

(10) 大洲市指定文化財修理届 様式第10号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市文化財保護条例施行規則(平成5年大洲市教育委員会規則第1号)、長浜町文化財保護規則(昭和36年長浜町教育委員会規則第13号)又は肱川町文化財保護条例施行規則(昭和57年肱川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月19日大洲市教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の大洲市文化財保護条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大洲市文化財保護条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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大洲市文化財保護条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第41号

(令和3年4月1日施行)