○大洲市文化財保護条例
平成17年1月11日
大洲市条例第126号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号。以下「県条例」という。)で指定した文化財を除き、特に大洲市にとって貴重な文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例において文化財とは、市内に所在するもので次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古学資料その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で住民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「史跡名勝天然記念物」という。)
(指定)
第3条 大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内にある有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び史跡名勝天然記念物のうち重要なものを大洲市指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)、大洲市指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)、大洲市指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)、大洲市指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)又は大洲市指定史跡名勝天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該指定無形文化財又は指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体(指定無形文化財又は指定無形民俗文化財の保持者が主たる構成員となっている団体をいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該指定無形文化財又は指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
4 第1項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめ所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の同意を得なければならない。
(解除)
第4条 指定有形文化財又は指定有形民俗文化財が市の区域内に所在しなくなった場合及び指定有形文化財若しくは指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、前条第1項の規定による指定を解除することができる。
2 指定無形文化財又は指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、前条第1項の規定による指定を解除することができる。
3 指定無形文化財又は指定無形民俗文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、前条第2項の規定による認定を解除することができる。
5 指定有形文化財、指定無形文化財、指定有形民俗文化財、指定無形民俗文化財及び指定史跡名勝天然記念物が法又は県条例によって指定された場合は、前条第1項の規定による指定は取り消されたものとみなす。
(所有者の管理義務)
第6条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定の文化財を管理しなければならない。
(管理責任者)
第7条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者は、当該指定有形文化財若しくは指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要があるときは、法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該指定有形文化財若しくは指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
2 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者が管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を変更又は解任した場合も同様とする。
3 管理責任者については、前条の規定を準用する。
(管理団体)
第8条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物について、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは権原に基づく占有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体又は法人を指定して、当該指定有形文化財若しくは指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理(当該指定文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該指定有形文化財若しくは指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有若しくは管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、当該指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定をしようとする団体又は法人の同意を得なければならない。ただし、当該指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者が判明しない場合は、この限りでない。
5 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例で特別の定めがある場合を除き、当該管理団体の負担とする。ただし、管理団体と所有者又は権原に基づく占有者との協議により、管理団体の管理に関して当該所有者又は権原に基づく占有者の受ける利益の限度内において、管理に要する費用の一部を当該所有者又は権原に基づく占有者が負担することを妨げるものではない。
6 管理団体については、第6条の規定を準用する。
(所有者並びに住所及び所在の変更)
第9条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者が変更したとき、又は所有者の住所及びその所在が変更したときは、所有者はその旨を速やかに教育委員会へ届け出なければならない。
2 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の住所及びその所在を変更しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会へ届け出なければならない。
3 指定無形文化財及び指定無形民俗文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、若しくは死亡したとき、又は保持団体が名称若しくは所在地を変更し、若しくは解散したとき、その他特別の理由があるときは、保持者若しくは保持団体又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、毀損等)
第10条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したとき、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者若しくは管理団体は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第11条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。
2 教育委員会は、許可を与える場合は、当該行為に関し必要な指示をすることができる。
3 教育委員会は、許可を受けた者が前項の指示に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(修理の届出等)
第12条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物を修理しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認められるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。
(技術的指導)
第13条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理責任者若しくは管理団体は、教育委員会に対し管理又は修理復旧について技術的指導を求めることができる。
(管理又は修理復旧)
第14条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の管理並びに修理復旧について多額の経費を要し、所有者又は管理責任者若しくは管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部を充てさせるため、市は予算の範囲内で所有者又は管理責任者若しくは管理団体に対し補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合には、当該補助金を交付する条件として、管理又は修理復旧に関し必要な事項を指示し、必要があるときは、管理又は修理復旧について指揮監督することができる。
(出品)
第15条 教育委員会は、指定有形文化財及び指定有形民俗文化財の所有者に対し、市の行う公開の用に供するため、当該指定有形文化財及び指定有形民俗文化財の出品を勧告することができる。
2 前項の規定により出品に要する費用は、その全部又は一部を市が負担する。
(助成)
第16条 指定無形文化財及び指定無形民俗文化財のうち保存及び育成の必要があると認められるときは、教育委員会は、その適切な措置を採ることができるものとし、適当と認めるものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(報告及び調査)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理責任者若しくは管理団体に対し、指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の現状又は管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。
2 教育委員会は、第3条第1項の規定による指定をしようとするとき、その他必要があると認められるときは、所有者の同意を得て、有形文化財及び民俗文化財並びに史跡名勝天然記念物の所在する場所に立入調査をすることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の継承)
第18条 指定有形文化財及び指定有形民俗文化財並びに指定史跡名勝天然記念物の所有者が変更したときは、新所有者は、当該指定有形文化財若しくは指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を継承する。この場合において、旧所有者は、当該指定有形文化財若しくは指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物の引渡しと同時に指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
2 管理責任者及び管理団体が選任並びに指定され、又は解任された場合には、前項後段の規定を準用する。ただし、専ら所有者に帰すべき権利義務については、この限りでない。
(文化財保護審議委員会の設置)
第19条 文化財の指定、保存及び活用に関し教育委員会の諮問に答え、又は意見を具し、並びに必要な調査研究を行うため、本市に文化財保護審議委員会を置く。
(委員の委嘱)
第20条 文化財保護審議委員会の委員(以下「委員」という。)は、文化財に関し学識を有する者及びこれに関係ある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の定数及び任期)
第21条 委員は、10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第22条 委員が職務のために要する費用は、弁償する。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(罰則)
第24条 指定有形文化財又は指定有形民俗文化財を損壊し、毀損し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第25条 指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第26条 第11条の規定に違反して、許可を受けずに、若しくは許可を受けるための指示に従わないで、指定有形文化財若しくは指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第27条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市文化財保護条例(昭和29年大洲市条例第34号)、長浜町文化財保護条例(昭和36年長浜町条例第165条)、肱川町文化財保護条例(昭和56年肱川町条例第29号)又は河辺村文化財保護条例(昭和44年河辺村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(最初に委嘱される委員の任期)
3 この条例の施行の日以後において最初に委嘱された委員の任期は、第16条の規定にかかわらず、委嘱された日からから平成19年3月31日までとする。
附則(令和3年3月19日大洲市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(大洲市屋外広告物条例の一部改正)
2 大洲市屋外広告物条例(平成18年大洲市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第6号中「及び第2項」を削る。